○逗子市の地域生活支援事業所の登録等に関する要綱

平成24年4月1日

逗子市要綱

逗子市の地域生活支援事業所の登録等に関する要綱(平成18年10月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業を行う事業所の登録等の手続について必要な事項を定める。

(平成25年4月1日・一部改正)

(地域生活支援事業所の登録)

第2条 地域生活支援事業を行う者(以下「地域生活支援事業者」という。)は、地域生活支援事業の種類及び地域生活支援事業を行う事業所(以下「地域生活支援事業所」という。)ごとに登録をしなければならない。

(登録方法)

第3条 前条の規定による地域生活支援事業所の登録を受けようとする者は、逗子市地域生活支援事業所登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)及び付表(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 移動支援事業の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を添付して提出しなければならない。

(1) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(2) 定款・寄附行為等

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(7) 口座振込(変更)依頼書(兼受領委任状)

(8) その他市長が必要と認める書類

3 訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の設備及び備品の概要

(2) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(3) 定款・寄附行為等

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要

(6) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 当該事業に係る資産の状況

(8) 医療機関との連携体制

(9) 口座振込(変更)依頼書(兼受領委任状)

(10) その他市長が必要があると認める書類

(事業所情報の提供)

第4条 市長は、前条の規定による登録の申請があったときは、その内容を審査し、登録を決定したときは、地域生活支援事業所の情報(次条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものについて神奈川県知事に対して通知するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

2 市長は、当該登録について神奈川県知事による地域生活支援事業所番号の付番があったときは、地域生活支援事業所登録済通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第5条 地域生活支援事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、変更の状況が分かる書類を添付して登録事項変更届出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(施設)の名称

(2) 事業所(施設)の所在地

(3) 申請者の名称

(4) 主たる事務所の所在地

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 定款・寄付行為等

(7) 事業所の設備及び備品の概要

(8) 事業所の管理者の氏名及び住所

(9) サービス提供責任者の氏名及び住所

(10) 運営規程

2 地域生活支援事業者は、移動支援事業、訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、事業廃止・休止・再開届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(地域生活支援事業所の登録の取消し)

第6条 市長は、地域生活支援事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第2条の登録を受けたとき。

(2) 法第46条の規定により当該地域生活支援事業所に係る指定障害福祉サービス事業者の廃止の届出を行ったとき。

(3) 法第50条の規定により当該地域生活支援事業所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消されたとき。ただし、指定取消処分の理由となった不正行為に対する地域生活支援事業者の組織的関与が認められない場合を除く。

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(費用の負担)

第7条 利用者は、この要綱により本市が支給する給付費に関する請求及び受領に関する権限を当該事業を実施した地域生活支援事業者に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた地域生活支援事業者は、当月分に係る費用について、翌月10日までに請求するものとする。この場合において、本市が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項の規定により神奈川県国民健康保険団体連合会に支払に関する事務を委託したときは、同連合会が運営する「障害者自立支援給付支払等システム」による請求とすることができる。

3 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、地域生活支援事業者にその費用を支給する。

(平成25年4月1日・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の逗子市の地域生活支援事業所の登録等に関する要綱の規定による地域生活支援事業所の登録は、この要綱による改正後の逗子市の地域生活支援事業所の登録等に関する要綱の規定により行われた登録とみなす。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日・一部改正)

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(平成25年4月1日・全改)

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(平成25年4月1日・全改)

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逗子市の地域生活支援事業所の登録等に関する要綱

平成24年4月1日 要綱

(平成25年4月1日施行)