○逗子市障がい者の住みよいまちづくり推進事業実施要綱

平成26年4月1日

逗子市要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が行う障がい者の住みよいまちづくり推進事業(以下「事業」という。)に関して、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 本市が行う事業は、国要綱に規定する事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市長が特に必要があると認めた者

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の対象者としないことができる。

(1) 感染性疾患があると認められるとき。

(2) 他の利用者等に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) その他事業の実施に支障があると認められるとき。

(委託団体等)

第4条 事業を委託する団体及び事業者(以下「団体等」という。)は、市長が別に定める。

(費用負担)

第5条 事業の対象者は、教材費等の実費相当分を団体等に支払わなければならない。

(実施計画及び実施状況報告書)

第6条 団体等は、事業の実施に当たって、次に掲げる書類を整備し、市長が定める期日までに市長に報告するものとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 事業実施状況報告書

2 団体等は、事業の実施中に事故が発生したときは、速やかに適切な措置を講じ、市長に報告しなければならない。

(地域との連携)

第7条 団体等は、事業の実施に当たって、関係行政機関、社会福祉協議会、相談支援事業所、地域団体等との連携を図るものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

逗子市障がい者の住みよいまちづくり推進事業実施要綱

平成26年4月1日 要綱

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 民生及び経済/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年4月1日 要綱