○逗子市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成26年10月1日
逗子市要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の公共施設等において利用者等の安全確保並びに犯罪の予防及び抑止を目的に市が設置する防犯カメラの管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 前条の目的のために継続的に設置する映像撮影機器で映像表示及び映像記録の機能を有するものをいう。
(2) 映像データ 防犯カメラにより撮影された映像及び画像で記録媒体に記録された情報をいう。
(3) 公共施設等 市が設置し、又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその業務を委託するものを含む。)、道路、公園等をいう。
(4) 記録媒体 防犯カメラで撮影した映像データを保存した媒体をいう。
(管理責任者の設置)
第3条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラを設置する公共施設等ごとに防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを適正に管理し、及び運用するために必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データの管理又は運用に関する業務を委託するときは、その受託者がこの要綱の規定に基づき適正な取扱いを行うよう必要な措置を講じなければならない。
(防犯カメラ取扱職員の指名)
第5条 管理責任者は、防犯カメラの適正な管理及び運用に資するため、防犯カメラ取扱職員を指名し、この要綱に基づき個人情報等に係る映像データを適正に取り扱わせるものとする。
(防犯カメラの設置)
第6条 市は、防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 防犯カメラの設置台数は、設置目的を達成するために必要最小限の台数とすること。
(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、設置目的を達成するために必要最小限の範囲とすること。
(3) 防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(映像データの保管及び廃棄)
第7条 管理責任者は、映像データについて、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 映像データの保管期間を要領で定めること。
(2) 保管期間経過後は、速やかに映像データの消去又は記録媒体の粉砕等の処理を行うことにより、記録媒体からの映像データの再生又は表示ができない状態にすること。ただし、証拠保存等のため特に必要があるときを除く。
(3) 映像データは撮影時の状態のまま保管するものとし、当該映像データを加工しないこと。
(映像データの目的外利用及び提供の制限)
第8条 映像データ及び記録媒体の内容の取扱いについては、逗子市個人情報保護条例(平成3年逗子市条例第18号)第10条の規定に基づくものとする。
(個人情報等の保護)
第9条 防犯カメラの設置及び運用に当たっては、逗子市情報公開条例(平成13年逗子市条例第3号)、逗子市個人情報保護条例及び逗子市情報セキュリティ基本方針第1版(平成16年2月27日施行)を遵守し、適正な措置を講じなければならない。
2 管理責任者は、映像データの外部漏えい等を防止するため、許可を与えていない者に対し、映像撮影機器、映像表示装置、映像記録装置及び記録媒体の持ち出し等をさせてはならない。
(苦情処理)
第10条 管理責任者は、防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じるものとする。
(要領の策定)
第11条 管理責任者は、公共施設等において防犯カメラを設置しようとするときは、この要綱に基づき、防犯カメラの管理及び運用について要領で定めなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。