○逗子市広報広告掲載取扱要綱

平成27年4月1日

逗子市要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民に生活情報を提供するとともに、市内の商工業振興及び税外収入の確保を図るため、市の広報媒体に民間企業等の広告を掲載することについて、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載不適格事項及び広告掲載基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 個人の名刺広告(個人事業主に係る事業に関するものを除く。)

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(9) その他市長が広告掲載について不適当であると認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載に関する細目基準は、別表第1のとおりとする。

(広告掲載媒体及び掲載料)

第3条 広告を掲載する媒体及び広告の掲載料は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の掲載料を減額又は免除することができる。

(平成29年7月1日・一部改正)

(広報ずしへの広告掲載の申込み)

第4条 広報ずしに広告を掲載しようとする者は、掲載を希望する広報ずしの発行日の45日前(休日に当たるときはその翌日)までに、広報ずし広告掲載申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、逗子市商工会会員及びこれに準じる者は、逗子市商工会に提出することができる。

(広報ずしへの広告掲載の決定)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、誌面の状況及び申込みのあった広告サイズ並びに申込み数を勘案し、次の順位により掲載の有無を決定し、広報ずし広告掲載(不掲載)決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(1) 国、政府関係機関及び地方公共団体並びにこれらに類する団体に関するもの

(2) 市内の産業、市内の商工業者及び企業組合に関するもの

(3) 私企業のうち公共性の高いもの

(4) 前3号以外のもの

2 広告の掲載ページ及び位置は、市長が決定するものとする。

(平成27年12月1日・一部改正)

(ホームページへの広告掲載)

第6条 ホームページへの広告掲載は、トップページへのバナー広告によるものとする。

2 広告掲載の期間は原則として3箇月単位とし、その始期は4月、7月、10月及び1月とする。

3 広告枠に空きがあるときは、前項の規定に関わらず、次の始期までの間、1箇月単位で広告掲載をすることができる。

(ホームページへの広告掲載の申込み)

第7条 ホームページに広告を掲載しようとする者は、掲載を開始する月の初日の15日前(休日に当たるときはその翌日)までに、逗子市ホームページ広告掲載申込書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(ホームページへの広告掲載の決定)

第8条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、掲載の有無を決定し、逗子市ホームページ広告掲載決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前条の申込みがホームページに掲載できる数を超えたときは、次の順位により掲載を決定するものとする。

(1) 国、政府関係機関及び地方公共団体並びにこれらに類する団体に関するもの

(2) 市内の産業、市内の商工業者及び企業組合に関するもの

(3) 私企業のうち公共性の高いもの

(4) 前3号以外のもの

(広告掲載データの提出)

第9条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、掲載する広告の原稿データ(以下「広告掲載データ」という。)を市長が指定する方法により作成し、指定する期日までに提出しなければならない。

2 広告掲載データの作成に係る一切の費用は、広告主の負担とする。

(平成28年5月1日・一部改正)

(ホームページ広告枠の一括貸付け)

第9条の2 市長が必要があると認めたときは、第3条及び第6条から前条までの規定に関わらず、ホームページの広告枠を広告代理店等の事業者に一括して貸付けすることができる。

2 市長が前項に規定する貸付けを行うときは、広告枠数及び期間を定め、競争入札等により事業者を決定するものとする。

3 第1項の規定により貸付けを受けた事業者(以下「借主」という。)は、市長が指定する期日までに広告掲載料を一括して支払わなければならない。

4 借主は、広告掲載データを市長が指定する方法により作成し、指定する期日までに提出しなければならない。

5 市長が第1項に規定する貸付けを行ったときは、第10条及び第12条から第15条までの規定中「広告主」とあるのは「借主」に読み替えるものとする。

(平成28年5月1日・追加)

(広告内容の修正)

第10条 市長は、掲載する広告の内容又はデザイン等に不適当と認める部分があるときは、広告主にその部分の修正を求めることができる。

(広告掲載料の納付)

第11条 広告主は、広告掲載料を広報ずしにあっては発行日の28日前までに、ホームページにあっては掲載開始日の5日前までに納めなければならない。ただし、当該期日が逗子市の休日を定める条例(平成元年逗子市条例第21号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その休日の前日をもってその期限とみなす。

(平成27年12月1日・一部改正)

(広告掲載の取消し)

第12条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 前条に指定する期日までに広告掲載料が納付されなかったとき。

(2) 第9条第1項に指定する期日までに広告掲載データが提出されなかったとき。

(3) 広告主又は広告の内容が不適当であることが判明したとき。

(4) 広告主の倒産、解散、廃業等により、広告に係る事業の停止を確認したとき。

(5) 市の業務上やむを得ない事由が発生したとき。

(広告掲載料の還付)

第13条 既に納付された広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由により広告掲載ができなくなったときは、この限りでない。

2 前項の規定により広告掲載料を還付するとき、還付する広告掲載料に利子は付さない。

(広告掲載料の減免)

第14条 第3条第2項に規定する減免は、次の各号に掲げるとおりとし、その割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国、政府関係機関及び地方公共団体並びにこれらに類する団体 10割

(2) 市が資本金の出資又は基本財産の出えん等をしている団体 10割

(3) その他市長が特に必要があると認める者 10割又は5割

2 前項の減免を受けようとする者は、広告掲載料減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(平成29年7月1日・追加)

(減免の決定)

第15条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、広告掲載料減免承認(不承認)決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(平成29年7月1日・追加)

(広告主の責務)

第16条 広告主は、広告内容に関するすべての責任を負うものとする。

(平成29年7月1日・一部改正)

(選考委員会)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、広告主及び広告掲載予定の広告について、選考委員会を設けて審査させることができる。

(平成29年7月1日・一部改正)

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年7月1日・一部改正)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日)

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年5月1日)

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年7月1日)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。

別表第1(第2条関係)

広告掲載細目基準

(広告全般に関する基本的な考え方)

1 広告媒体に掲載する広告は、当該広告媒体が公共の用に供されることに鑑み、相応の信用と品位を備えた広告内容及び表現でなければならない。

(広告審査に当たっての基本的な考え方)

2 広告を審査する場合は、この基準のほか、関係法令等の規定や市民への影響、公共性・公益性、社会通念、社会経済状況等に十分配慮するものとする。

(広告媒体ごとの基準)

3 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容、デザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成することができる。

(業種及び事業者の制約)

4 次に掲げる業種及び事業者に関する広告は掲載しない。

(1)

逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号)に規定するもの

(2)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業

(3)

風俗営業に類似したもの

(4)

消費者金融

(5)

ギャンブルに係るもの

(6)

社会問題を起こしているもの

(7)

法律の定めのない医療類似行為を行うもの

(8)

占い、運勢判断等に関するもの

(9)

興信所、探偵事務所等

(10)

債権取立て、示談引受け等をうたったもの

(11)

法令等に基づく必要な許可等を受けていないもの

(12)

民事再生法(昭和11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の事業者

(13)

法令に違反しているもの

(14)

行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(広告掲載内容の制約)

5 次に掲げる広告は掲載を行わない。

(1)

差別又は名誉毀損のおそれがあるもの

(2)

次に掲げる商品又はサービスを提供するもの

法律で禁止されているもの

認可を受けていないもの

著しく品質の劣るもの

(3)

他をひぼう、中傷又は排斥するもの

(4)

市の広告事業の円滑な運営に支障を来すもの

(5)

公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

(6)

宗教団体による布教を主目的とするもの

(7)

非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり不安を与えるおそれがあるもの

(8)

社会的に不適切なもの

(9)

国内世論が大きく分かれているもの

(10)

消費者被害の予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

誇大な表現(誇大広告)、根拠のない表示や誤解を招くような表現

例:「世界一」、「一番安い」等(掲載に際しては根拠となる資料を要する。)

射幸心を著しくあおる表現

例:「今が・これが最後の機会(今購入しないと次はないという意味)」等

労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令を遵守していない人材募集広告

虚偽の内容を表示するもの

法令等で認められていない商法、商品等

国家資格等に基づかない者が行う医療行為又は医療類似行為等

責任の所在が明確でないもの

広告の内容が明確でないもの

国、地方公共団体その他公共の機関が広告主又はその商品、サービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの

(11)

青少年保護と健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

水着姿、裸体等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。

暴力や犯罪を肯定し助長するような表現

残酷な描写等、善良な風俗に反するような表現

暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの

ギャンブル等を肯定するもの

青少年の身体、精神及び教育に有害なもの

(12)

その他広告掲載が不適当であると認めるもの

別表第2(第3条関係)

媒体

規格

広告掲載料

名称

サイズ

2色

カラ―

広報ずし

A4全面

縦260mm×横180mm

200,000円

300,000円

A4版の2分の1

縦128mm×横180mm

100,000円

150,000円

A4版の4分の1

縦128mm×横88mm

50,000円

75,000円

A4版の8分の1

縦63mm×横88mm

25,000円

37,500円

A4版の12分の1

縦41mm×横88mm

16,670円

25,000円

A4版の16分の1

縦63mm×横42mm

12,500円

18,750円

ホームページ

縦136ピクセル×横230ピクセル

150KB以下

1箇月当たり15,000円

(令和2年4月1日・一部改正)

(令和3年4月1日・一部改正)

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(平成27年12月1日・一部改正)

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(令和2年4月1日・令和3年4月1日・一部改正)

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(平成29年7月1日・追加、令和3年4月1日・一部改正)

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(平成29年7月1日・追加)

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逗子市広報広告掲載取扱要綱

平成27年4月1日 要綱

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成27年4月1日 要綱
平成27年12月1日 要綱
平成28年5月1日 要綱
平成29年7月1日 要綱
令和2年4月1日 要綱
令和3年4月1日 要綱