○逗子市路上喫煙等の防止に関する条例

平成28年3月9日

逗子市条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙等を防止することにより、市民等の身体及び財産への被害の防止、健康への影響の抑制並びにたばこの吸い殻の投棄の防止を図り、もって市民等の安心かつ安全で健康な生活の確保及びまちの美観の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 路上喫煙等 道路等(道路等を管理する権限を有する者が喫煙することができる場所として指定した場所を除く。)において、たばこを吸うこと、又は火のついたたばこを持つことをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為をすることを除く。

(2) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し又は市内を通過する者をいう。

(3) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。

(4) 道路等 道路その他の公共の場所(室内を除く。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙等の防止についての施策を総合的に実施しなければならない。

2 市は、市民等及び事業者に対し、路上喫煙等の防止についての意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等は、路上喫煙等をしないよう努めなければならない。

2 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(路上喫煙等禁止地区の指定)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するため、特に路上喫煙等を禁止する必要があると認める地区を路上喫煙等禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。

3 市長は、禁止地区を指定し、変更し、又は解除するときは、規則で定める事項を告示するものとする。

(路上喫煙等の禁止)

第6条 何人も、禁止地区内において、路上喫煙等をしてはならない。

(指導及び勧告)

第7条 市長は、前条の規定に違反している者に対して、是正に必要な指導をすることができる。

2 市長は、前項の指導に従わない者に対して、是正するよう勧告することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

逗子市路上喫煙等の防止に関する条例

平成28年3月9日 条例第14号

(平成28年10月1日施行)