○逗子市事務分掌条例

平成28年10月3日

逗子市条例第20号

逗子市事務分掌条例(平成20年逗子市条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

経営企画部

総務部

市民協働部

福祉部

環境都市部

(事務分掌)

第2条 前条に規定する部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

経営企画部

(1) 市政の総合企画及び総合調整に関する事項

(2) 広聴及び広報に関する事項

(3) 秘書に関する事項

(4) 財政に関する事項

(5) 基地対策に関する事項

(6) 防災及び防犯に関する事項

(7) デジタル化の推進に関する事項

総務部

(1) 市議会、文書法制、行財政改革及び統計に関する事項

(2) 職員の人事及び福利厚生に関する事項

(3) 財産の管理及び契約に関する事項

(4) 情報公開及び個人情報保護に関する事項

(5) 課税に関する事項

(6) 納税に関する事項

市民協働部

(1) 市民協働及び生涯学習に関する事項

(2) 平和政策及び国際交流に関する事項

(3) 消費者保護及び市民の権利擁護に関する事項

(4) 文化(文化財の保護に関することを除く。)に関する事項

(5) スポーツ(学校における体育に関することを除く。)に関する事項

(6) 産業及び観光に関する事項

(7) 住民登録及び戸籍に関する事項

福祉部

(1) 総合福祉政策、地域福祉及び生活保護に関する事項

(2) 障がい福祉に関する事項

(3) 高齢者福祉及び介護保険に関する事項

(4) 国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金及び保健衛生に関する事項

環境都市部

(1) 都市環境、都市計画及び交通施策に関する事項

(2) まちづくりの計画及び指導に関する事項

(3) 緑政に関する事項

(4) 資源循環に関する事項

(5) 廃棄物に関する事項

(6) 道路、河川、建築及び土木管理に関する事項

(7) 下水道に関する事項

(令3条例5・一部改正)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

逗子市事務分掌条例

平成28年10月3日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制及び処務/第1章
沿革情報
平成28年10月3日 条例第20号
令和3年3月18日 条例第5号