○逗子市事務分掌に関する規則
平成29年3月31日
逗子市規則第7号
逗子市事務分掌に関する規則(平成21年逗子市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長、福祉事務所及び会計管理者の権限に属する事務の分掌について必要な事項を定める。
(課及び係の設置)
第2条 逗子市事務分掌条例(平成28年逗子市条例第20号。以下「事務分掌条例」という。)第1条に規定する部に次の課及び係を置く。この場合において、福祉部に置かれた課(国保健康課を除く。)及び係(介護保険係を除く。)は、逗子市福祉事務所設置条例(昭和29年逗子市条例第5号)第1条に規定する福祉事務所に置かれた課及び係を兼ねる。
経営企画部
企画課 企画係 広聴広報係
秘書課 秘書係
財政課 財政係
基地対策課 基地対策係
防災安全課 防災安全係
デジタル推進課 デジタル推進係
総務部
総務課 総務係
職員課 職員係
管財契約課 管財契約係
情報公開課 情報公開係
課税課 市民税係 資産税係
納税課 納税係
市民協働部
市民協働課 市民協働係 人権・男女平等参画係
文化スポーツ課 文化スポーツ係
経済観光課 経済観光係
戸籍住民課 住民登録係 戸籍係
福祉部
(福祉事務所)
社会福祉課 社会福祉係 地域共生係 保護係
障がい福祉課 障がい福祉係
高齢介護課 高齢福祉係 介護保険係
国保健康課 保険年金係 健康係
環境都市部
環境都市課 環境都市係
まちづくり景観課 まちづくり景観係
緑政課 緑政係
資源循環課 資源循環係
都市整備課 都市整備係 土木管理係
下水道課 下水道係 施設係
(令2規則25・令3規則9・令5規則10・一部改正)
(会計管理者の補助組織)
第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課及び係を置く。
会計課 会計係
(事務分掌)
第4条 第2条の課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
経営企画部
企画課
企画係
(1) 総合計画に関すること。
(2) 長期ビジョンに関すること。
(3) 行政施策の総合企画及び総合調整に関すること。
(4) 重要事務事業の調整に関すること。
(5) 広域行政に関すること。
(6) 市民意識調査等の調整に関すること。
(7) 総合計画審議会に関すること。
(8) 部の庶務に関すること。
広聴広報係
(1) 広報活動の企画及び調整に関すること。
(2) 広聴活動に関すること。
(3) 市政に関する要望、陳情及び苦情等(基地関係を除く。)に関すること。
(4) 広報誌等の編集及び発行に関すること。
(5) 市のホームページに関すること。
(6) 市勢要覧等に関すること。
(7) 広報板の管理に関すること。
(8) 報道機関との連絡に関すること。
(9) シティプロモーションに関すること。
秘書課
秘書係
(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(2) 市長又は副市長からの指示事項に係る連絡調整に関すること。
(3) 儀式及び交際に関すること。
(4) 表彰及びほう賞に関すること。
(5) 姉妹都市に関すること。
財政課
財政係
(1) 財政計画に関すること。
(2) 予算の総括管理に関すること。
(3) 予算の編成及び配当に関すること。
(4) 市債及び一時借入金に関すること。
(5) 地方交付税に関すること。
(6) 基金(別に定める基金を除く。)に関すること。
(7) 防衛施設周辺の生活環境等の整備助成に関すること。
(8) 財政事情の公表及び主要施策の成果等の報告に関すること。
基地対策課
基地対策係
(1) 基地対策(基地関係の市民相談、要望、陳情、苦情等を含む。)に関すること。
(2) 基地等の資料収集及び調査に関すること。
(3) アメリカ合衆国軍隊との連絡交渉及び交流に関すること。
防災安全課
防災安全係
(1) 地域防災計画に関すること。
(2) 防災会議に関すること。
(3) 災害対策本部に関すること。
(4) 災害訓練に関すること。
(5) 防災に係る情報施設の管理運用に関すること。
(6) 自主防災組織の育成に関すること。
(7) 防災に係る相互協力及び災害時の相互支援に関すること。
(8) 罹災証明(火災を除く。)に関すること。
(9) 国民保護計画に関すること。
(10) 国民保護協議会に関すること。
(11) 危機管理対策に関すること。
(12) 防犯に関すること。
デジタル推進課
デジタル推進係
(1) デジタル化の推進に係る総合企画及び調査に関すること。
(2) 地域情報化施策の推進に関すること。
(3) 情報システムの開発及び運用管理に関すること。
(4) 情報セキュリティに関すること。
総務部
総務課
総務係
(1) 市議会との連絡及び議案に関すること。
(2) 法制事務に関すること。
(3) 条例、規則等の審査及び制定改廃に関すること。
(4) 法令の運用、解釈及び遵守に関すること。
(5) 行政不服(審査庁及び審理員事務)及び訴訟に関すること。
(6) 行財政改革に関すること。
(7) 行政組織及び事務管理に関すること。
(8) 行政区域に関すること。
(9) 保存文書の編さん及び書庫の管理に関すること。
(10) 公印の管理に関すること。
(11) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。
(12) 文書の審査及び浄書印刷に関すること。
(13) 公告式及び令達等に関すること。
(14) 基幹統計及び県指定統計調査に関すること。
(15) 他の所管に属さない事務の由をもって当分の間総務課が所管すべきものと決したこと。
(16) 部の庶務に関すること。
職員課
職員係
(1) 職員の任免、分限、賞罰その他の身分及び服務に関すること。
(2) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
(3) 職員の配置の総括に関すること。
(4) 職員の試験、選考及び人事評価に関すること。
(5) 人事情報の総括管理に関すること。
(6) 職員団体に関すること。
(7) 職員の退職手当に関すること。
(8) 退職手当審査会に関すること。
(9) 特別職職員報酬等審議会に関すること。
(10) 職員の教養及び研修に関すること。
(11) 職員の福利厚生及び安全衛生管理に関すること。
(12) 公務災害補償に関すること。
(13) 公務災害補償審査会に関すること。
(14) 職員の退隠料に関すること。
(15) 市町村職員共済組合に関すること。
管財契約課
管財契約係
(1) 市有財産の総括管理に関すること。
(2) 行政財産及び普通財産の取得、借入れ及び物件移転並びに補償に関すること。
(3) 普通財産の管理及び処分に関すること。
(4) 公有財産台帳の整備及び保管に関すること。
(5) 登記申請事務その他の用地事務に関すること。
(6) 出資財産に関すること。
(7) 公有財産の損害保険に関すること。
(8) 庁舎管理に関すること。
(9) 共用車両の運行管理に関すること。
(10) 部及び課の配置に関すること。
(11) 競争入札参加資格者の審査及び登録に関すること。
(12) 工事請負契約、委託契約(調査、測量、設計及び工事に係るもの)及び物件購入契約に関すること。
(13) 請負契約の成果等の検査に関すること。
(14) 物品の調達及び検収に関すること。
(15) 不用品の処分に関すること。
(16) 逗子市土地開発公社に関すること。
情報公開課
情報公開係
(1) 情報公開制度に関すること。
(2) 個人情報保護制度に関すること。
(3) 地域情報の収集及び行政情報の提供に係る調査研究に関すること。
(4) 有償刊行物の頒布に関すること。
(5) 総合案内に関すること。
課税課
市民税係
(1) 税制に関すること。
(2) 税務事務に係る連絡調整に関すること。
(3) 市税(個人の県民税(以下「県民税」という。)及び森林環境税を含む。以下同じ。)の調定に関すること。
(4) 賦課資料(固定資産に係るものを除く。)の調査及び収集に関すること。
(5) 個人の市民税、県民税及び森林環境税の賦課に関すること。
(6) 法人の市民税に関すること。
(7) 軽自動車税に関すること。
(8) 市たばこ税に関すること。
(9) 市税の証明(固定資産に係るもの及び納税証明を除く。)に関すること。
(10) 自動車の臨時運行許可に関すること。
資産税係
(1) 固定資産の評価及び価格の決定に関すること。
(2) 固定資産課税台帳の縦覧に関すること。
(3) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。
(4) 特別土地保有税に関すること。
(5) 国有資産等所在市交付金に関すること。
(6) 国有提供施設等所在市助成交付金及び施設等所在市調整交付金に関すること。
(7) 土地、家屋、償却資産の帳簿等の整備及び保管に関すること。
(8) 固定資産に係る証明に関すること。
(9) 固定資産の閲覧に関すること。
納税課
納税係
(1) 市税の収納管理及び過誤納金に関すること。
(2) 督促状の発付に関すること。
(3) 納税貯蓄組合に関すること。
(4) 納税証明に関すること。
(5) 市税の滞納処分及び徴収の猶予に関すること。
(6) 市税の執行停止及び不納欠損処分に関すること。
(7) 地方団体の徴収金の徴収の嘱託及び受託に関すること。
市民協働部
市民協働課
市民協働係
(1) 市民協働の推進に関すること。
(2) コミュニティ活動その他の市民活動の支援及び活動拠点に関すること。
(3) 市民活動推進システムに係る補助金等審査委員会に関すること。
(4) 市民参加制度審査会に関すること。
(5) 住民投票条例に関すること。
(6) 地域自治システムに関すること。
(7) 生涯学習の推進に関すること。
(8) 非核平和の推進に関すること。
(9) 国際交流に関すること。
(10) 逗子文化プラザ市民交流センター条例(平成26年逗子市条例第18号)により設置された市民交流センター(以下同じ。)の整備及び維持管理に関すること。
(11) 市民交流センターの指定管理に関すること。
(12) 第7条に規定するコミュニティセンター(以下同じ。)の事業の企画運営に関すること。
(13) コミュニティセンターの整備及び維持管理に関すること。
(14) コミュニティセンターの使用許可及び使用料に関すること。
(15) コミュニティセンターの文書の収受及び発送に関すること。
(16) その他市民交流センター及びコミュニティセンターの運営に関すること。
(17) 部の庶務に関すること。
人権・男女平等参画係
(1) 人権に関する施策の推進に関すること。
(2) 男女平等参画社会に関する施策の推進に関すること。
(3) いじめ問題再調査委員会に関すること。
(4) 犯罪被害者等の支援に関すること。
(5) 市民相談(基地関係を除く。)に関すること。
(6) 第6条に規定する逗子市消費生活センターに関すること。
(7) 消費者保護に係る調査及び活動の支援並びに関係行政機関との連絡調整に関すること。
(8) 商品の安全及び品質に関すること。
(9) 消費生活思想の啓発に関すること。
(10) 計量に関すること。
文化スポーツ課
文化スポーツ係
(1) 文化・芸術の振興及び支援に関すること。
(2) 文化振興基本計画に関すること。
(3) 逗子市文化振興基本計画調査・評価委員会に関すること。
(4) 逗子文化プラザホール条例(平成25年逗子市条例第7号)により設置された文化プラザホール(以下同じ。)の自主文化事業に関すること。
(5) 文化プラザホールの整備及び維持管理に関すること。
(6) 逗子文化プラザ(小学校を除く。)内共用部分の維持管理に関すること。
(7) スポーツ(学校における体育に関することを除く。)の推進及び支援に関すること。
(8) スポーツ推進計画に関すること。
(9) スポーツ推進審議会に関すること。
(10) スポーツ推進委員に関すること。
(11) スポーツ(学校における体育に関することを除く。)に関する調査・研究及び情報提供に関すること。
(12) スポーツ(学校における体育及び有料の公園施設に関することを除く。)施設の整備及び維持管理に関すること。
(13) 有料の公園施設の運営管理に関すること。
(14) 逗子市立体育館条例(平成25年逗子市条例第13号)により設置された市立体育館(以下同じ。)の整備及び維持管理に関すること。
(15) 文化プラザホール及び市立体育館の指定管理に関すること。
(16) その他文化プラザホール及び市立体育館の運営に関すること。
経済観光課
経済観光係
(1) 商工業の振興に関すること。
(2) 農林、水産及び畜産に関すること。
(3) 観光資源及び観光事業に関すること。
(4) 海に関すること。
(5) フィルムコミッションに関すること。
(6) 地域イベントに関すること。
(7) 労政事務に関すること。
(8) 駐留軍関係離職者等対策協議会に関すること。
(9) 漂流物に関すること。
戸籍住民課
住民登録係
(1) 住民の登録に関すること。
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める事務に関すること。
(3) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める事務に関すること。
(4) 戸籍の附票に関すること。
(5) 印鑑登録に関すること。
(6) 公的個人認証サービスに関すること。
(7) 身分、居住その他他に属さない証明に関すること。
(8) 住居表示及び町名地番の整理に関すること。
(9) 住居表示審議会に関すること。
戸籍係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 成年被後見人等、破産者及び犯罪人名簿に関すること。
(3) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。
(4) 人口動態調査に関すること。
(5) 相続税に係る通知に関すること。
福祉部
(福祉事務所)
社会福祉課
社会福祉係
(1) 総合福祉政策の立案及びその推進に関すること。
(2) 社会福祉の統計に関すること。
(3) 民生委員・児童委員(社会委員)に関すること。
(4) 社会福祉協議会に関すること。
(5) 日本赤十字社に関すること。
(6) 戦争犠牲者の支援及び福祉増進に関すること。
(7) 被災者の支援に関すること。
(8) 外国籍市民等福祉給付金の支給に関すること。
(9) 福祉会館に関すること。
(10) 墓地等の経営の許可等に関すること。
(11) 社会福祉法人の認可、指導監査等に関すること。
(12) 生活困窮者の保護及び支援の経理に関すること。
(13) 部の庶務に関すること。
地域共生係
(1) 地域共生社会の推進に関すること。
(2) 孤独・孤立対策に関すること。
(3) 地域包括ケアシステムの構築及び推進に関すること。
(4) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
(5) 地域包括支援センターに関すること。
(6) 第8条に規定する基幹型地域包括支援センターの運営に関すること。
(7) 認知症施策の推進に関すること。
(8) 日常生活自立支援事業に関すること。
(9) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。
保護係
(1) 生活困窮者の保護及び支援に関すること。
(2) 行旅の病人及び死亡人に関すること。
障がい福祉課
障がい福祉係
(1) 障がい者(児)の福祉政策の立案及び推進に関すること。
(2) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付の手続に関すること。
(3) 障がい児の援護及び育成に関すること。
(4) 重度障がい者医療費の助成に関すること。
(5) 特別障害者手当その他障がい者の手当に関すること。
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に係る障害福祉サービス等に関すること。
(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に係る障害児通所支援等に関すること。
(8) 障害者の権利擁護に関すること。
(9) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)に関すること。
(10) 障がい者福祉関係団体の運営指導及び育成に関すること。
(11) 民間障がい者福祉施設等に関すること。
(12) その他障がい者(児)の福祉政策に関すること。
高齢介護課
高齢福祉係
(1) 高齢者政策の立案及び推進に関すること。
(2) 老人ホーム入所措置に関すること。
(3) 高齢者の生活援助に関すること。
(4) 高齢者の社会参加及び団体活動の支援に関すること。
(5) 高齢者の権利擁護に関すること。
(6) デイサービスセンターに関すること。
(7) 高齢者虐待、処遇困難ケースに関すること。
(8) 第9条に規定する高齢者センターの使用の許可及び使用料に関すること。
(9) 教養講座その他の事業の企画運営に関すること。
(10) その他高齢者センターの運営管理に関すること。
(11) その他高齢者福祉に関すること。
介護保険係
(1) 介護保険事業の企画及び運営に関すること。
(2) 介護保険被保険者資格に関すること。
(3) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。
(4) 要介護及び要支援の認定に関すること。
(5) 介護認定審査会に関すること。
(6) 介護保険給付に関すること。
(7) 居宅介護支援、介護予防支援及び地域密着型サービス事業者の指定、指導及び監督等に関すること。
(8) 介護保険事業運営基金に関すること。
(9) 高齢者福祉施設等の整備調整に関すること。
国保健康課
保険年金係
(1) 国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。
(2) 国民健康保険被保険者資格に関すること。
(3) 国民健康保険料の賦課及び徴収に関すること。
(4) 国民健康保険給付に関すること。
(5) 国民健康保険事業運営基金に関すること。
(6) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(7) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
(8) 後期高齢者医療に係る相談等に関すること。
(9) 後期高齢者医療に係る届出等に関すること。
(10) 国民年金被保険者資格等に関すること。
(11) 国民年金保険料の免除等に関すること。
(12) 国民年金の給付に係る届出等に関すること。
(13) 福祉年金に関すること。
健康係
(1) 地域医療の整備に関すること。
(2) 予防接種(18歳以下の者を除く。)に関すること。
(3) 感染症の予防に関すること。
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく保健事業に関すること。
(5) 献血事業の啓発及び実施協力に関すること。
(6) 逗葉地域医療センターに関すること。
(7) 保健センターの運営管理に関すること。
(8) 保健医療関係団体との連絡調整に関すること。
(9) 成人保健事業に関すること。
(10) 市保健師の統括に関すること。
(11) 市民の食改善等に関すること。
(12) その他保健師活動及び管理栄養士活動に関すること。
(13) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に関すること。
(14) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に規定する通常措置に関すること。
(15) ねずみ族、昆虫等の駆除及び消毒に関すること。
環境都市部
環境都市課
環境都市係
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 地球環境の保全に関すること。
(3) 環境情報の収集及び提供に関すること。
(4) 環境審議会に関すること。
(5) 都市計画の調査及び計画に関すること。
(6) 都市計画及び都市計画事業認可の決定及び変更に関すること。
(7) 都市計画事業の企画に関すること。
(8) 都市計画審議会に関すること。
(9) 地区計画に関すること。
(10) 市街地再開発事業に関すること。
(11) 市街地整備計画に関すること。
(12) 土地区画整理事業に関すること。
(13) 交通政策に関すること。
(14) 交通安全対策の企画及び調整に関すること。
(15) 交通安全思想の啓発及び普及に関すること。
(16) 自転車等の放置防止に関すること。
(17) 市営駐輪・駐車場に関すること。
(18) 部の庶務に関すること。
まちづくり景観課
まちづくり景観係
(1) 逗子市まちづくり条例(平成14年逗子市条例第4号)に定める計画に関すること。
(2) まちづくり審議会に関すること。
(3) 都市景観形成に関すること。
(4) 景観審議会に関すること。
(5) 景観審査委員会に関すること。
(6) 環境影響評価に関すること。
(7) 環境評価審査委員会に関すること。
(8) 開発行為等の指導に関すること。
(9) 宅地建物の指導及び相談に関すること。
(10) 建築協定に関すること。
(11) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に係る土地売買等の届出等に関すること。
(12) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。
(13) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項及び第65条第1項の規定に基づく許可申請に関すること。
(14) 地区計画区域内における建築物等の制限に関すること。
(15) 屋外広告物に関すること。
(16) 震前震後対策に関すること。
(17) 空き家等の適正管理に関すること。
(18) 風致地区、歴史的風土保存区域、近郊緑地保全区域及び特別緑地保全地区における行為の指導に関すること。
緑政課
緑政係
(1) 自然環境の保全に関すること。
(2) 緑の基本計画に関すること。
(3) 公園、緑地等の配置に係る調査及び計画に関すること。
(4) 風致地区、歴史的風土保存区域、近郊緑地保全区域、特別緑地保全地区及び自然環境保全地域の計画及び調整に関すること。
(5) 緑地協定に関すること。
(6) 都市緑化に関すること。
(7) 緑化の啓発及び普及に関すること。
(8) みどり基金に関すること。
(9) 公共施設の緑化に係る事業の調整に関すること。
(10) 公園、緑地等の調査、設計、施工及び監督に関すること。
(11) 公園、緑地等の維持管理並びに占用等の許可及び使用に関すること。
(12) 都市公園台帳の整備及び保管に関すること。
(13) ハイキングコースの整備及び管理に関すること。
(14) 公園の展示動物の飼育に関すること。
(15) スポーツ(有料の公園施設に関することに限る。)施設の整備及び維持管理に関すること。
(16) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関すること。
資源循環課
資源循環係
(1) 一般廃棄物処理計画及び容器包装廃棄物の収集計画に関すること。
(2) 一般廃棄物処理施設の整備計画に関すること。
(3) 一般廃棄物の処理手数料(し尿に係るものを除く。)に関すること。
(4) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等に関すること。
(5) 資源再利用及び一般廃棄物(し尿に係るものを除く。)の減量化等の推進に関すること。
(6) 廃棄物処理及び資源再利用の啓発等に関すること。
(7) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。
(8) 不法投棄対策に関すること。
(9) 環境美化の推進に関すること。
(10) 公害対策に関すること。
(11) 貯水槽水道等の衛生管理に関すること。
都市整備課
都市整備係
(1) 道路、橋りょうの維持管理並びに新設、改良、設計、施工及び監督に関すること。
(2) 交通安全施設の整備に関すること。
(3) 道路の占用工事の指導に関すること。
(4) 急傾斜地の崩壊防止及び防災工事助成に関すること。
(5) 市街地整備事業の実施に関すること。
(6) 他に属さない土木工事に関すること。
(7) 市有建築物の構想策定の支援に関すること。
(8) 市有建築物の設計、施工及び監督の支援に関すること。
(9) 市有建築物の調査及び補修の支援に関すること。
(10) 市営住宅の整備及び維持管理に関すること。
(11) 水系の総合管理及び環境整備に関すること。
(12) 準用河川及び普通河川等の計画及び事業認可に関すること。
(13) 準用河川及び普通河川等の新設、改良、調査、設計、施工及び監督に関すること。
(14) 準用河川及び普通河川等の維持管理に関すること。
(15) 準用河川及び普通河川等の占用工事の指導に関すること。
土木管理係
(1) 道路(都市計画道路を含む。以下同じ。)の認定、廃止及び変更に関すること。
(2) 道路の占用許可及び占用料に関すること。
(3) 準用河川及び普通河川等の指定、変更及び廃止に関すること。
(4) 準用河川及び普通河川等の占用許可及び占用料に関すること。
(5) 国県道整備の連絡調整に関すること。
(6) 市営住宅の運営管理に関すること。
(7) 地域住宅計画に関すること。
(8) 道路並びに準用河川及び普通河川等の境界確定に関すること。
(9) 道路台帳及び河川台帳の整備及び保管に関すること。
(10) 狭あい道路対策に関すること。
(11) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場の届出に関すること。
(12) 地籍調査に関すること。
(13) 法定外公共物の管理に関すること。
下水道課
下水道係
(1) 下水道事業経営の管理に関すること。
(2) 下水道事業予算の編成、配当及び執行管理に関すること。
(3) 下水道事業の資金計画に関すること。
(4) 下水道事業受益者負担金に関すること。
(5) 下水道使用料に関すること。
(6) 水洗便所の普及に関すること。
(7) 水洗便所改造等の助成に関すること。
(8) 下水道事業運営審議会に関すること。
(9) 下水道工事店の指定及び責任技術者の登録に関すること。
(10) 排水設備の設置指導に関すること。
施設係
(1) 下水道の計画及び認可に関すること。
(2) 下水道の再整備に関すること。
(3) 下水道の設計及び工事の監督管理に関すること。
(4) 下水道の維持管理に関すること。
(5) 下水道台帳の整備及び保管に関すること。
(6) 下水道からの放流水の水質管理に関すること。
(7) 除害施設の調査及び指導に関すること。
(8) 下水道に接続する等の行為の許可に関すること。
(9) 私道の下水道工事に係る設計及び監督に関すること。
(平30規則4・令2規則12・令2規則25・令3規則9・令3規則21・令5規則10・令5規則25・令6規則5・令7規則9・一部改正)
第5条 第3条の課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
会計課
会計係
(1) 支出負担行為の確認に関すること。
(2) 支出命令書の審査に関すること。
(3) 現金の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管に関すること。
(5) 小切手の振出しに関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) 指定金融機関等の検査及び連絡に関すること。
(8) 決算に関すること。
(消費生活センター)
第6条 逗子市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成27年逗子市条例第36号)により設置された消費生活センターは、市民協働部に属する。
(コミュニティセンター)
第7条 逗子市コミュニティセンター条例(平成26年逗子市条例第36号)により設置されたコミュニティセンターは、市民協働部市民協働課に属する。
(基幹型地域包括支援センター)
第8条 逗子市基幹型地域包括支援センターの設置及び運営に関する規則(平成28年逗子市規則第13号)により設置された基幹型地域包括支援センターは、福祉部社会福祉課に属する。
(令2規則25・一部改正)
(高齢者センター)
第9条 逗子市高齢者センター条例(昭和58年逗子市条例第1号)により設置された高齢者センターは、福祉部高齢介護課に属する。
(環境クリーンセンター)
第10条 一般廃棄物等の収集及び処理等を行わせるため、環境クリーンセンターを逗子市池子4丁目956番地に設置する。
2 環境クリーンセンターは、環境都市部に属する。
3 環境クリーンセンターに次の係を置く。
収集係
処理係
4 前項の係の事務分掌は、次のとおりとする。
収集係
(1) 一般廃棄物等の収集に関すること。
(2) 環境クリーンセンターの庶務に関すること。
処理係
(1) 一般廃棄物等の中間処理に関すること。
(2) 一般廃棄物処理施設等の管理に関すること。
(3) 一般廃棄物の最終処分場の管理に関すること。
(主管事務の指定)
第11条 2以上の課(消費生活センター及び環境クリーンセンターを含む。以下同じ。)に関連する事務は、その関係の比較的深い課が主管し、主管の明確でない事務については、市長が指定する。
(臨時又は特別の事務の処理)
第12条 臨時又は特別の事務で繁忙かつ緊急の場合は、市長は課を指定し、相互に援助させて、これを処理させることができる。
(職の設置及び職務権限)
第13条 事務分掌条例第1条に規定する部に部長及び次長を、福祉事務所に所長を、課に課長、センター長(消費生活センターに限る。)又は所長(環境クリーンセンターに限る。)(以下「課長」という。)を、係に係長、室長、センター長(基幹型地域包括支援センターに限る。)、所長(高齢者センターに限る。)又は館長(コミュニティセンターに限る。)(以下「係長」という。)を置く。
3 福祉事務所の所長には、福祉部長をもって充てる。
4 部長は、上司の命を受けて部の事務を統括管理し、所属職員を指揮監督する。
5 担当部長は、上司の命を受けて部の特定の事務を統括管理し、所属職員を指揮監督する。
6 次長は、部長を補佐し、部の事務を掌理するとともに所属職員を指揮監督する。
7 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 担当課長は、上司の命を受けて部又は課の特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
9 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を掌理するとともに所属職員を指揮監督する。
10 副主幹は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。
11 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
(平31規則9・令3規則9・一部改正)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、前条に規定する職のほか、部の外に理事を、部又は部の外に参事を、課に主幹を、課又は係に専任主査を置くことができる。
2 理事は、上司の命を受けて特に重要困難な特定の事務を掌理する。
3 参事は、上司の命を受けて特に重要な特定の事務を掌理する。
4 主幹は、上司の命を受けて課の特定の事務を掌理する。
5 専任主査は、上司の命を受けて課又は係の特定の事務を処理する。
(事務の代理)
第15条 部長に事故があるときは次長が、次長に事故があるときは主管の課長が、課長に事故があるときは主管の係長又は専任主査(課長補佐又は副主幹を置く課にあっては課長補佐又は副主幹)若しくは上席の所属係員が、係長又は専任主査に事故があるときは上席の所属職員がその職務を代理する。
2 会計管理者に事故があるときは、会計課長がその事務を代理する。
(事務分担)
第16条 課長は、所属職員の事務分担を定め、人事主管課長に報告しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第25号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。