○赤磐市立幼稚園園則

平成17年3月7日

教育委員会規則第11号

(目的)

第1条 赤磐市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に基づいて幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

(職員)

第2条 幼稚園に園長、主任教諭、教諭及びその他の職員を置く。

(収容定員及び通園区域)

第3条 幼稚園の収容定員及び通園区域は別表のとおりとする。ただし、地域の実情及び当該園への通園困難な事情等により特に区域外通園を希望する者については実情を調査の上、特例を認めることができる。

2 別表の通園区域外に在住し、幼稚園への通園を希望する者については、収容定員の範囲内で赤磐市教育委員会が指定する幼稚園に通園することができる。

(入園資格)

第4条 幼稚園に入園できる者は、赤磐市に在住し、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、幼稚園における保育を不適当と認めた者は入園できない。

(保育年限)

第5条 幼稚園の保育年限は、3年とする。

(教育時間及び教育週数)

第6条 幼稚園の教育時間は、1日4時間を標準とし、毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き39週以上とする。

(入園手続)

第7条 幼児を入園させようとする保護者は、当該年度前年の12月24日までに、赤磐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の実施に関する規則(平成26年赤磐市規則第59号)第11条第1項の定めにより、申込みの手続を行うものとする。

(入園の決定)

第8条 入園許可は、園長が行い、入園許可通知書(様式第1号)を当該保護者に交付する。ただし、入園希望者の数が定員を超えたときは、園長が選考により決定するものとする。

(入園の時期)

第9条 幼児の入園期は、毎年4月とする。ただし、欠員が生じたときは、園長は随時入園を許可することができる。

(身上異動)

第10条 保護者は、園児の身上に異動があったときは、園長に届け出なければならない。

(退園)

第11条 園児を退園させようとする保護者は、その理由を明らかにして園長に届け出なければならない。

(休園)

第12条 園児の疾病その他の事由により園長は、期間を定めて休園を命じることができる。

(除籍)

第13条 園児の無届欠席が1月以上に及ぶとき、又は赤磐市立幼稚園の保育料に関する条例(平成17年赤磐市条例第90号)第4条に該当する場合には、園長はその園児を除籍することができる。

(課程の修了)

第14条 園長は、所定の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第2号)を授与する。

(その他)

第15条 幼稚園の教育課程、保育内容及びこの規則の施行に関し必要な事項は、園長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町立幼稚園園則(昭和31年山陽町教育委員会規則第1号)又は熊山町立幼稚園規則(昭和38年熊山町教育委員会規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日教委規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成19年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月14日教委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

(平成20年10月29日教委規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月3日教委規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年10月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月19日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤磐市立幼稚園園則の規定は、平成30年度分以後に入園する者について適用する。

別表(第3条関係)

名称

収容定員

通園区域

3歳児

4歳児

5歳児

赤磐市立山陽幼稚園

30

30

30

馬屋 和田 岩田 穂崎 長尾 立川 河本 下市 熊崎 南方 斎富 沼田 中島 日古木 二井 高屋 上市 正崎 五日市 尾谷 津崎 神田 鴨前 西中 下仁保 上仁保 斗有

赤磐市立山陽西幼稚園

30

60

60

市内全域

赤磐市立ひかり幼稚園

30

60

60

桜が丘西1丁目 桜が丘西2丁目 桜が丘西3丁目 桜が丘西4丁目 桜が丘西5丁目

赤磐市立山陽北幼稚園

30

60

60

桜が丘西6丁目 桜が丘西7丁目 桜が丘西8丁目 桜が丘西9丁目 桜が丘西10丁目

赤磐市立桜が丘幼稚園

30

30

30

桜が丘東1丁目 桜が丘東2丁目 桜が丘東3丁目 桜が丘東4丁目 桜が丘東5丁目 桜が丘東6丁目

赤磐市立いわなし幼稚園

30

30

30

可真下 可真上 弥上 野間 稗田 石蓮寺 沢原 殿谷 佐古 岡 酌田 円光寺 吉原 河田原 釣井 徳富 小瀬木 松木 勢力 千躰 奥吉原

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赤磐市立幼稚園園則

平成17年3月7日 教育委員会規則第11号

(平成29年10月19日施行)