○赤磐市竜天天文台公園条例施行規則
平成17年3月7日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市竜天天文台公園条例(平成17年赤磐市条例第106号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、赤磐市竜天天文台公園(以下「天文台公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用時間)
第2条 天文台公園の施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、赤磐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休園日)
第3条 休園日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 火曜日、水曜日、木曜日。ただし、4月29日から5月5日までの間及び7月20日から8月31日までの間は、教育委員会が別に定める。
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
2 教育委員会は、天文台公園の利用を許可したときは、利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 条例第6条各号に該当するに至ったとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) 教育委員会が管理上特に必要と認めたとき。
(遵守事項)
第6条 天文台公園の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設備品の保全に関すること。
(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 利用後は、備品等の整理整とんを行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、許可証の交付に際し付した事項
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができなくなったとき。
(2) 天文台公園の利用の期日の3日前までにその利用の取消しを申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めたとき。
(使用料の減免)
第8条 使用料の減免を受けようとするときは、利用許可申請の際、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉井町竜天天文台公園管理規則(平成3年吉井町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 利用時間 |
天体観測施設 | 午前9時から午後11時まで |
研修室(和室) | 午後5時から翌日の午前9時まで |
野外施設 | 午前9時から午後5時まで(キャンプ施設は除く。) |