○赤磐市竜天天文台公園条例施行規則

平成17年3月7日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市竜天天文台公園条例(平成17年赤磐市条例第106号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、赤磐市竜天天文台公園(以下「天文台公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用時間)

第2条 天文台公園の施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、赤磐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休園日)

第3条 休園日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 火曜日、水曜日、木曜日。ただし、4月29日から5月5日までの間及び7月20日から8月31日までの間は、教育委員会が別に定める。

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

(利用許可)

第4条 条例第5条の規定により、天文台公園を利用しようとする者は、利用しようとする期日の10日前までに教育委員会に竜天天文台公園利用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、天文台公園の利用を許可したときは、利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 条例第6条各号に該当するに至ったとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) 教育委員会が管理上特に必要と認めたとき。

(遵守事項)

第6条 天文台公園の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設備品の保全に関すること。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 利用後は、備品等の整理整とんを行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、許可証の交付に際し付した事項

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができなくなったとき。

(2) 天文台公園の利用の期日の3日前までにその利用の取消しを申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 使用料の減免を受けようとするときは、利用許可申請の際、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉井町竜天天文台公園管理規則(平成3年吉井町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

利用時間

天体観測施設

午前9時から午後11時まで

研修室(和室)

午後5時から翌日の午前9時まで

野外施設

午前9時から午後5時まで(キャンプ施設は除く。)

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赤磐市竜天天文台公園条例施行規則

平成17年3月7日 規則第62号

(令和4年4月1日施行)