○赤磐市入札調査委員会設置規程
平成19年11月19日
訓令第48号
(設置)
第1条 赤磐市が発注する建設工事、建設コンサルタント業務等、物品購入及び役務提供業務に係る一般競争入札(条件付)について、入札参加資格等に関して審議するため、赤磐市入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会においては、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 一般競争入札(条件付)に係る入札参加資格及び公告内容を決定すること。
(2) 一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書の提出のあった者の取扱いを決定すること。
(3) 赤磐市建設工事入札に係る低入札価格調査実施要綱に基づく調査基準価格が設定された入札において、その価格を下回る入札をした者が契約内容に適合した履行が確保できるかを決定すること。
2 委員会は、前項に規定する審議の結果を速やかに財務部管財課長に通知するものとする。
(委員会の委員及び組織)
第3条 委員会の委員は、副市長、部長、教育次長をもって構成するものとする。
2 委員長は、担当副市長をもって充てるものとし、委員長に事故があるときは、必要に応じて委員長代理を置くことができるものとする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総括し、会議の議長となるものとする。
(審議、調査)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
4 委員会の会議は、公開しないものとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、財務部管財課に置くものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月31日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年5月7日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年5月29日訓令第10号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。