○赤磐市赤坂中学校区における小学校統合準備委員会設置条例
令和5年9月28日
条例第18号
(設置)
第1条 赤磐市立石相小学校、赤磐市立軽部小学校及び赤磐市立笹岡小学校の円滑な統合に必要な準備、検討及び調整を図り、新しい学校づくりについて協議するため、赤磐市赤坂中学校区における小学校統合準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、赤磐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査及び審議を行い、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 統廃合により設置される学校に関する事項
ア 設置場所及び名称について
イ 校歌、校章、開校式典等について
ウ 運営及び教育計画について
エ 通学方法について
オ PTA(PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号)第2条第1項に規定するPTAをいう。)の運営及び地域との連携活動について
(2) 統廃合により廃止される学校に関する事項
ア 歴史及び伝統の保存について
イ 閉校式典について
(3) 小中一貫教育に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、統合に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員30名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 行政区を代表する者
(3) 保護者を代表する者
(4) 教職員を代表する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる事項の答申が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員会は、第2条各号に掲げる事項に関し、詳細な調査及び検討をさせるため、委員会に部会を設けることができる。
2 部会は、部会長及び部会員で組織する。
3 部会長は、部会を設置した目的に関わりの深い委員のうちから委員長が指名する。
4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
5 前条の規定は、部会の会議について準用する。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2 部会長は、必要があると認めるときは、部会の会議に部会員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報酬)
第9条 委員への報酬は、赤磐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年赤磐市条例第44号)の規定により支給する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員会の招集に係る特例)
2 この条例の施行後最初に行われる委員会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。
(赤磐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 赤磐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年赤磐市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略