○阿南市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和41年12月27日
阿南市条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。)第38条の規定に基づき、阿南市企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(種類及び基準)
第2条 前条により定める給与の種類及び基準に関しては、阿南市職員の給与に関する条例(昭和33年条例第6号)及び阿南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿南市条例第12号)の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関して必要なことは、別に管理規程で定める。
附則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。