○阿南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日

阿南市条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において給与とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、阿南市職員の給与に関する条例(昭和33年阿南市条例第6号。以下「給与条例」という。)第3条第1項の規定を準用する。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを前条において準用する給与条例第3条第1項に規定する給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、給与条例第3条第2項に規定する一般職等級別基準職務表又は医療職等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第16条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 給与条例第6条第1項及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の給料は、規則で定める期日に支給する。

(地域手当)

第8条 給与条例第11条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、阿南市職員の通勤手当に関する条例(昭和33年阿南市条例第66号。以下「通勤手当条例」という。)の例による。

(特殊勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、阿南市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年阿南市条例第12号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。

(時間外勤務手当)

第11条 給与条例第15条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第15条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務を命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第15条第3項

勤務時間、休暇等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第15条第4項

勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(休日勤務手当)

第12条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第16条

勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間、休暇等に関する条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間

(夜間勤務手当)

第13条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第14条 給与条例第19条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第19条第1項の勤務は、第11条において準用する給与条例第15条第1項第3項及び第4項第12条において準用する給与条例第16条及び前条において準用する給与条例第17条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第15条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条において準用する給与条例第15条第1項第3項及び第4項第12条において準用する給与条例第16条及び第13条において準用する給与条例第17条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算出する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当)

第16条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第25条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第16条の2 給与条例第21条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第11条において準用する給与条例第15条第1項第3項及び第4項第12条において準用する給与条例第16条及び第13条において準用する給与条例第17条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから阿南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿南市条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、給与条例第11条の2第2項の規定より算出して得た額を加えた額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第20条 特殊勤務手当条例第3条から第17条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により算出して得た額の報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第24条 第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算出する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当)

第25条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第25条の2 給与条例第21条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第26条 報酬は、月の1日から末日までを算出期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって算出する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 第21条から第23条まで及び第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により算出して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により算出して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により算出して得た額

(報酬の減額)

第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が通勤手当条例に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例によるものとし、費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)については市長が別に定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、阿南市職員旅費条例(平成24年阿南市条例第5号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第31条 給与条例第26条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第33条 この条例において準用する給与条例又はこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例(これに基づく規則を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項及び第3項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この条例において準用する給与条例又はこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正が年度の中途から施行される場合における次に掲げる会計年度任用職員の当該年度中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3月以内の者

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、第25条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者に該当するもの

3 前項に定めるもののほか、この条例において準用する給与条例又はこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前3項の規定によることができない場合又は前3項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(阿南市職員定数条例の一部改正)

2 阿南市職員定数条例(昭和33年阿南市条例第73号)の一部を次のように改正する。

第1条中「臨時の職員」の次に「(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)」を加える。

(職員の分限に関する条例の一部改正)

3 職員の分限に関する条例(昭和33年阿南市条例第69号の一部を次のように改正する。

第4条に次の1項を加える。

8 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、「3年」とあるのは「任命権者が定める任期」とする。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

4 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年阿南市条例第70号)の一部を次のように改正する。

第3条中「給料」の次に「の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、阿南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿南市条例第12号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)」を加える。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

5 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成19年阿南市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第3号中「第22条第1項」を「第22条」に、「条件附採用」を「条件付採用」に改める。

(阿南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 阿南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿南市条例第8号)の一部を次のように改正する。

第19条を次のように改める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第19条 阿南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿南市条例第12号)第2条各号に規定する職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(阿南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 阿南市職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿南市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項中「している職員」の次に「(阿南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿南市条例第12号)第2条各号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)」を加える。

第8条中「した職員」の次に「(会計年度任用職員を除く。)」を加える。

第21条中「職員」の次に「(会計年度任用職員を除く。)」を加え、同条に次の1項を加える。

2 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、阿南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿南市条例第12号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第18条及び第28条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給与の額を減額して支給する。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

8 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年阿南市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第3号及び第11条第3号中「第22条第1項」を「第22条」に改める。

(阿南市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

9 阿南市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年阿南市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条中「占める職員」の次に「及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加える。

(阿南市の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

10 阿南市の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年阿南市条例第39号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第203条の2第4項」を「第203条の2第5項」に改める。

(阿南市職員の給与に関する条例の一部改正)

11 阿南市職員の給与に関する条例(昭和33年阿南市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第23条を次のように改める。

(会計年度任用職員の給与)

第23条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正)

12 単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和42年阿南市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第16条を次のように改める。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第16条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用単純労務職員の給与の額は、阿南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿南市条例第12号)に規定(同条例第10条及び第20条を除く。)する給与の額を基準とし、任命権者が定めるものとする。

第17条を削り、第18条を第17条とする。

(阿南市職員旅費条例の一部改正)

13 阿南市職員旅費条例(平成24年阿南市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和42年阿南市条例第10号)第2条第1項の職員」を「、単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和42年阿南市条例第10号)第2条第1項の職員及び阿南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿南市条例第12号)第2条第1号に掲げる職員」に改める。

(阿南市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 阿南市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年阿南市条例第31号)の一部を次のように改正する。

第2条中「第6号)」の次に「及び阿南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿南市条例第12号)」を加える。

(令和2年1月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

阿南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月27日 条例第12号
令和2年1月17日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第47号
令和5年12月21日 条例第32号
令和6年3月28日 条例第9号