○安中市健康増進施設恵みの湯条例施行規則

平成18年3月18日

安中市規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、安中市健康増進施設恵みの湯条例(平成18年安中市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免)

第2条 条例第7条に定める利用料金の減免は、次の基準によるものとする。

(1) 団体・大口購入割引

 利用料金を要する者で15人以上の団体が利用するときは、利用料金の合計額から1割を減額

 会社、団体等に対し利用料金の前払として販売する1回利用券(3時間券)を、一括して20枚以上購入するときは、その購入合計額から1割を減額

(2) カード満点による優待 恵みの湯が利用促進を目的に発行するカードを有している者で発行の日から1年以内に10回利用(利用料金を減免される場合又は回数券の利用は除く。)したものについては、施設入館にあっては施設入館利用料金(3時間券)を、砂塩風呂の利用にあっては砂塩風呂利用料金を、それぞれ1回の利用に限り免除

(3) 市民割引等 市民サービス又は福祉の向上のため、その他公益上市長が必要と認めたときは、割引券又は無料券の発行により、利用料金を減免

(4) 公用公益による減免 公用又は公益のため、特別な理由があると市長が認めた場合に限り、利用料金を減免

2 前項第4号により減免を受ける場合で、公用以外の理由により、恵みの湯の利用料金の減免を受けようとする者は、恵みの湯利用料金減免申請書(別記様式)により、指定管理者に申請しなければならない。

(平18規則189・平20規則3・一部改正)

(利用の予約)

第3条 砂塩風呂、福祉浴室及び休憩室の利用は、原則として予約しなければ利用できないものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、恵みの湯の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安中市健康増進施設恵みの湯設置及び管理条例施行規則(平成13年安中市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月21日規則第189号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日規則第3号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平18規則189・一部改正)

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安中市健康増進施設恵みの湯条例施行規則

平成18年3月18日 規則第58号

(平成20年2月1日施行)