○安中市健康増進施設恵みの湯条例施行規則
平成18年3月18日
安中市規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、安中市健康増進施設恵みの湯条例(平成18年安中市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第2条 条例第7条に定める利用料金の減免は、次の基準によるものとする。
(1) 団体・大口購入割引
ア 利用料金を要する者で15人以上の団体が利用するときは、利用料金の合計額から1割を減額
イ 会社、団体等に対し利用料金の前払として販売する1回利用券(3時間券)を、一括して20枚以上購入するときは、その購入合計額から1割を減額
(2) カード満点による優待 恵みの湯が利用促進を目的に発行するカードを有している者で発行の日から1年以内に10回利用(利用料金を減免される場合又は回数券の利用は除く。)したものについては、施設入館にあっては施設入館利用料金(3時間券)を、砂塩風呂の利用にあっては砂塩風呂利用料金を、それぞれ1回の利用に限り免除
(3) 市民割引等 市民サービス又は福祉の向上のため、その他公益上市長が必要と認めたときは、割引券又は無料券の発行により、利用料金を減免
(4) 公用公益による減免 公用又は公益のため、特別な理由があると市長が認めた場合に限り、利用料金を減免
(平18規則189・平20規則3・一部改正)
(利用の予約)
第3条 砂塩風呂、福祉浴室及び休憩室の利用は、原則として予約しなければ利用できないものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、恵みの湯の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月18日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第189号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日規則第3号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
(平18規則189・一部改正)