○芦屋市名誉市民条例施行規則

昭和56年6月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市名誉市民条例(昭和56年芦屋市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民証)

第2条 条例第2条の規定により芦屋市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る場合には、芦屋市名誉市民証(第1号様式)をあわせて贈呈するものとする。

(名誉市民章)

第3条 条例第3条に規定する名誉市民章は、第2号様式のとおりとする。

(待遇)

第4条 条例第5条の規定により、市長は、名誉市民に対し、次の各号に掲げる待遇を行なう。

(1) 市の行なう式典への招待

(2) その他市長が必要と認めること。

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市名誉市民条例施行規則

昭和56年6月1日 規則第28号

(昭和56年6月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和56年6月1日 規則第28号