○芦屋市名誉市民条例施行規則
昭和56年6月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市名誉市民条例(昭和56年芦屋市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の行なう式典への招待
(2) その他市長が必要と認めること。
付則
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
様式(省略)
○芦屋市名誉市民条例施行規則
昭和56年6月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市名誉市民条例(昭和56年芦屋市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の行なう式典への招待
(2) その他市長が必要と認めること。
付則
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
様式(省略)
昭和56年6月1日 規則第28号
(昭和56年6月1日施行)
| ◆ | 昭和56年6月1日 | 規則第28号 |