○芦屋市議会事務局処務規則
昭和60年4月1日
議会規則第1号
注 平成23年4月1日議会規則第1号から条文注記入る。
芦屋市議会事務局処務規則(昭和37年議会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市議会事務局条例(昭和25年芦屋市条例第19号)の規定に基づき、議会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織、分掌事務その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 事務局に次の課を置く。
総務課
議事調査課
(事務局職員)
第3条 事務局職員の職名及び補職名は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、特定の事項を処理させるため主幹を置くことがある。
3 前2項に規定する職員は、議長が任免する。
(平26議会規則1・平27議会規則2・一部改正)
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受けて所掌事務を分掌し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受けて所掌事務の一部を分担する。
4 課長補佐は、課長の職務を補佐するとともに、上司の命を受けて所掌事務を分掌し、所属職員を指揮監督する。
5 主査は、上司の命を受けて所掌事務を主任し、所属職員を指揮監督する。
(平26議会規則1・一部改正)
(分掌事務)
第5条 課は、次に掲げる事務を分掌する。
総務課
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び整理に関すること。
(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。
(4) 議長及び議長の職務を行う副議長の秘書業務に関すること。
(5) 議員の報酬及び身分に関すること。
(6) 議員の公務災害に関すること。
(7) 市議会議員共済会及び議員互助会に関すること。
(8) ほう賞及び表彰に関すること。
(9) 芦屋市議会議員政治倫理審査会に関すること。
(10) 職員の人事管理等に関すること。
(11) 議長会及び事務局長会に関すること。
(12) 政務活動費の支出及び精算並びに関係書類等の閲覧に関すること。
(13) 議会車に関すること。
(14) 本会議及び委員会の傍聴券の交付に関すること。
(15) 法令、例規等の調査、解釈及び助言に関すること。
(16) 議会改革の調査及び助言に関すること。
(17) 議会史に関すること。
(18) 事務局の庶務に関すること。
(19) 市長の権限に属する次に掲げる事務
ア 予算の執行に関すること。
イ 物品の管理及び処分に関すること。
ウ 議場及び議会関係室等の管理に関すること。
エ 議員待遇者会に関すること。
議事調査課
(1) 本会議、常任委員会及び特別委員会に関すること。
(2) 議会運営に必要な会議に関すること。
(3) 公聴会及び参考人に関すること。
(4) 議会の行う選挙に関すること。
(5) 議員提出議案、意見書等に関すること。
(6) 陳情及び請願に関すること。
(7) 議決事項の報告及び処理に関すること。
(8) 会議録の調製、保管及び配布に関すること。
(9) 議会の傍聴に関すること。
(10) 議事日程、発言通告及び諸般報告に関すること。
(11) 議会先例集の編さんに関すること。
(12) 各種の調査、統計、資料の収集、整理及び保管に関すること。
(13) 議会報に関すること。
(14) 議員研修の実施に関すること。
(15) 議会図書に関すること。
(16) 各種政策等の調査研究に関すること。
(17) その他議事調査に関すること。
(平23議会規則1・全改、平25議会規則1・平26議会規則1・平27議会規則2・一部改正)
(分掌事務の特例)
第6条 事務局長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず臨時の事務を分掌させることができる。
(事務の代行)
第7条 事務局長が不在のときは所管の課長又は所掌事務を分担する主幹が、課長が不在のときは所管の主査(課長補佐が配置されている場合にあつては課長補佐)が、主査が不在のときは課長があらかじめ指定した所属職員が、その職務を代行する。
2 前項の規定により代行することができる事案は、特に至急に処理しなければならない事案とする。
3 事務を代行したときは、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。
(平25議会規則1・平26議会規則1・一部改正)
(各職位の権限事項)
第8条 各職位の権限事項は、別表第2のとおりとする。
(平27議会規則2・全改)
(文書の処理)
第9条 文書の処理については、市長部局の例によるほか、文書の記号は、次に掲げるところによる。
課 | 収受文書 | 発送文書 | ||
一般文書 | 親展文書 | 証明文書 | ||
総務課 | 芦市議総受 | 芦市議総 | 芦市議総親 | 芦市議総証 |
議事調査課 | 芦市議議受 | 芦市議議 | 芦市議議親 | 芦市議議証 |
(平27議会規則2・追加)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、事務局の処務については、市長の事務部局の例による。
(平26議会規則1・一部改正、平27議会規則2・旧第9条繰下)
付則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和62年4月1日議会規則第1号)
(施行期日)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日議会規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日議会規則第2号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日議会規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日議会規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日議会規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日議会規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日議会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日議会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日議会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日議会規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日議会規則第1号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和2年6月8日議会規則第1号)
この規則は、令和2年6月8日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平26議会規則1・一部改正、平27議会規則2・旧別表・一部改正)
| 職名 | 補職名 | |
管理職の職員 | 管理職以外の職員 | ||
事務局長 | 主事 | 事務局長 |
|
書記 | 主事 | 課長、課長補佐、主査 | 主任、一般事務職 |
主事補 |
| 一般事務職 | |
別表第2(第8条関係)
(平27議会規則2・追加、平29議会規則1・令2議会規則1・一部改正)
分類 | 項目 | 専決事項 | 専決区分 | 議長 | 決裁文書 | ||||
主査 | 課長補佐 | 課長 | 局長 | 合議先 | 引継先 | ||||
広報 | 広報 | 1 議会報その他の広報に関すること。 | SNSによる情報の発信に関すること。 | ○ | |||||
例規等 | 例規等 | 2 例規その他諸規程に関すること。 | ○ | 事務局内 | 事務局総務課 | ||||
交際秘書 | 交際秘書 | 3 議長の日程調整に関すること。 | ○ | ||||||
4 祝辞、弔辞、挨拶文等の原案を作成すること。 | ○ | ||||||||
5 交際費を管理すること。 | ○ | ||||||||
褒章 | 褒章 | 6 褒章及び表彰に関すること。 | ○ | ||||||
管理運営 | 管理運営 | 7 議員の報酬及び身分に関すること。 | ○ | ||||||
8 議員の公務災害に関すること。 | ○ | ||||||||
9 市議会議員共済会に関すること。 | ○ | ||||||||
10 議員互助会に関すること。 | ○ | ||||||||
11 芦屋市議会議員政治倫理審査会に関すること。 | ○ | ||||||||
12 議長会及び事務局長会に関すること。 | ○ | ||||||||
13 政務活動費に関すること。 | ○ | ||||||||
14 議会車に関すること。 | ○ | ||||||||
15 傍聴券の交付に関すること。 | ○ | ||||||||
16 議会改革に関すること。 | ○ | ||||||||
17 議会史に関すること。 | ○ | ||||||||
18 事務局の処務に関すること。 | ○ | ||||||||
危機管理 | 危機管理 | 19 芦屋市議会災害対策会議の設置に関すること。 | ○ | ||||||
議事調査 | 議事 | 20 本会議に関すること。 | ○ | ||||||
21 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関すること。 | ○又は委員長 | ||||||||
22 議会運営に必要な協議、調整等の会議に関すること。 | 議案説明会 | ○ | |||||||
23 公聴会及び参考人に関すること。 | ○ | 事務局内 | |||||||
24 議会の行う選挙に関すること。 | ○ | ||||||||
25 議案に関すること。 | ○ | ||||||||
26 陳情及び請願に関すること。 | ○ | ||||||||
27 議決事項の報告及び処理に関すること。 | ○ | ||||||||
28 議会の傍聴に関すること。 | ○ | ||||||||
29 議事日程、発言通告及び諸般報告に関すること。 | ○ | ||||||||
30 議会先例集の編纂に関すること。 | ○ | ||||||||
31 会議録、委員会記録に関すること。 | ○又は委員長 | ||||||||
32 会派届、辞任願、欠席届、委員推薦届その他の届出に関すること。 | ○ | ||||||||
33 行政視察に関すること。 | ○ | 事務局内 | |||||||
34 議員研修に関すること。 | ○ | 事務局内 | |||||||
35 議会図書に関すること。 | ○ | ||||||||
調査 | 36 各種の調査、統計、資料の収集、整理及び保管に関すること。 | ○ | |||||||
37 各種政策等の調査研究に関すること。 | ○ | ||||||||
備考 この表にかかわらず、軽易な事項については、課長の専決事項とする。