○芦屋市総合計画に関する規則
昭和44年2月20日
規則第3号
注 平成23年4月1日規則第3号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市の総合計画に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 本市行政の総合的な計画をいい、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 本市のまちづくりの最高理念であり、目標とするまちの将来の姿を描き、その実現に向けた施策を行うための基本的な考え方や方針を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想を実現するために必要な施策とその方向性を総合的かつ体系的に示す基本的な計画で、具体的な事務事業の基礎とするものをいう。
(4) 実施計画 基本計画に定められた施策を効果的かつ効率的に実施するための具体的な事務事業を示すものをいう。
(平23規則3・全改)
(計画策定の原則)
第3条 総合計画は、基本施策を重点的に推進することにより計画的かつ効果的な行政を確立し、行政の各部門が有機的な連携を保ちつつ総合的な成果をあげるように策定しなければならない。
(平23規則3・全改)
(基本構想及び基本計画の期間)
第4条 基本構想の期間は、10年とする。
2 基本計画の期間は、前期5年、後期5年とする。
(平23規則3・全改)
(基本構想及び基本計画の策定)
第5条 基本構想及び基本計画は、総合計画に関する事務を所管する部長(以下「総合計画担当部長」という。)が各部長(これに相当する職を含む。以下同じ。)と調整の上、原案を作成し、市長が決定する。
2 基本構想及び基本計画の原案作成に当たつては、市民及び一般職員等の参加に努めるものとする。
(平23規則3・全改)
(実施計画の期間)
第6条 実施計画の期間は、3年とし、1年を経過するごとに検討を加え、さらに3年間の計画として策定するものとする。
(平23規則3・全改)
(実施計画の策定)
第7条 実施計画は、基本計画に従い、これを実現するため、各部長が作成した計画を、総合計画担当部長が調整して原案を作成し、市長が決定する。
2 実施計画は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、これを変更することができない。
(1) 前条の規定により策定するとき。
(2) 基本計画が変更されたとき。
(3) 国又は県の計画の変更により著しい事務事業量の増減が生じたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事情が生じたとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(平23規則3・全改)
(総合計画審議会への諮問)
第8条 市長は、基本構想及び基本計画を策定しようとする場合においては、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条に規定する芦屋市総合計画審議会に諮問するものとする。
(平23規則3・全改)
(計画の調整等)
第9条 総合計画に関する事務を所管する課長(以下「総合計画担当課長」という。)は、総合計画に関し必要があると認めたときは関係課長(これに相当する職を含む。以下同じ。)を招集し、会議を開くことができる。
(平23規則3・全改)
(計画の実施)
第10条 総合計画に定められた施策は、これを実現するように努めなければならない。
2 各部長は、総合計画の実施に当たり、必要な外部機関及び団体との連絡調整を行い、事業が円滑に行われるよう図らなければならない。
3 各課長は、上司を補佐し、所管事項に係る総合計画についての事務を処理しなければならない。
(平23規則3・全改)
(計画の進行管理)
第11条 総合計画担当部長は、別に定めるところにより、各部長から計画の進行状況について取りまとめ、市長に報告しなければならない。
2 各課長は、総合計画に関する事務の参考になると考えられる資料を作成したときは、総合計画担当課長に送付するものとする。
(平23規則3・全改)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年5月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月24日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。