○芦屋市附属機関の設置に関する条例
平成18年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項に規定する附属機関について、法律又は他の条例に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 市に次のとおり附属機関を置く。
附属機関の属する執行機関 | 附属機関の名称 | 担任事務 | 委員定数 | 委員の構成 | 任期 |
市長 | 芦屋市長等倫理審査会 | 市長、副市長、教育長及び病院事業管理者の倫理に関する重要な事項についての調査審議 | 8人 | 人格高潔で、市長等の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができる法律又は社会に関する学識経験者 | 2年 |
芦屋市総合計画審議会 | 芦屋市総合計画及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する計画に関する事項についての調査審議 | 20人以内 | (1) 学識経験者 (2) 市議会議員 (3) 市民団体の代表者 (4) 特に市長が必要と認める者 | 諮問に係る審議が終了するまでの期間 | |
芦屋市市民参画協働推進会議 | 市民参画に関する事項の調査審議 | 8人以内 | (1) 学識経験者 (2) 市民 (3) 市民団体の代表者 | 2年 | |
芦屋市男女共同参画推進審議会 | 男女共同参画の推進に関する事項の調査審議 | 10人以内 | (1) 学識経験者 (2) 市民 (3) 市内で活動する団体の代表 | 2年 | |
芦屋市文化推進審議会 | 文化の推進に関する重要事項についての調査審議、文化の推進に関する事項について意見を述べること及び文化の推進に関する施策の評価 | 10人以内(その他必要に応じて臨時委員若干人を置くことができる。) | (1) 学識経験者 (2) 市民 (3) その他市長が適当と認める者 | 2年(臨時委員は、担任事項についての審議が終了するまでの期間) | |
芦屋市情報公開・個人情報保護審査会 | (1) 芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号)第16条第3項及び第4項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。 (2) 情報公開制度の運用と改善に関する事項について調査審議すること。 (3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。 (4) 芦屋市個人情報保護法施行条例(令和4年芦屋市条例第23号)第8条の規定による諮問に応じ調査審議すること。 (5) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された同法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項について調査審議すること。 (6) 芦屋市議会個人情報の保護に関する条例(令和5年芦屋市条例第4号)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。 (7) 芦屋市議会個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。 | 6人以内 | 情報公開及び個人情報保護に関して識見を有する者 | 2年 | |
芦屋市行政評価委員会 | 行政評価その他行政評価の推進に関する事項についての審議 | 8人以内 | 行政運営及び行政評価について優れた識見を有する者 | 委嘱した日の属する年度の末日までの期間 | |
芦屋市指定管理者選定・評価委員会 | 芦屋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年芦屋市条例第22号)第4条及び第5条に規定する指定管理者の候補者の選定並びに指定管理者に行わせた公の施設の管理に係る評価に関する事項についての審議 | 諮問に係る公の施設ごとに8人以内 | (1) 学識経験者 (2) 諮問に係る公の施設に関し専門的知識を有する者 (3) 市職員 | 左欄(1)に掲げる者 2年 左欄(2)及び(3)に掲げる者 諮問に係る審議が終了するまでの期間 | |
芦屋市特別職報酬等審議会 | 市議会議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する事項についての審議 | 10人 | (1) 学識経験者 (2) 市内の公共的団体等の代表者 (3) 市民 | 諮問に係る審議が終了するまでの期間 | |
公務災害補償等認定委員会 | 芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年芦屋市条例第25号)第3条第3項に規定する公務又は通勤により生じた災害の認定について意見を述べること。 | 5人 | 学識経験者 | 3年 | |
公務災害補償等審査会 | 芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第18条第2項に規定する不服申立てについての審査 | 3人 | 学識経験者 | 3年 | |
芦屋市保有土地活用事業者選定委員会 | 事業提案型の公募による保有土地の活用に係る事業予定者の選定に関する事項についての審議 | 諮問に係る保有土地ごとに8人以内 | (1) 学識経験者 (2) 諮問に係る保有土地の活用に関し専門的知識を有する者 (3) 市職員 | 諮問に係る審議が終了するまでの期間 | |
芦屋市/打出/芦屋/財産区共有財産管理委員会 | /打出/芦屋/両財産区で共有する財産の管理及び処分に関する事項についての調査審議 | 15人以内 | それぞれの財産区の区域内に3月以上住所を有する者で市議会議員の被選挙権を有するもの | 4年(財産区の区域外に住所を移した場合又は市議会議員の被選挙権を失った場合は、委員の職を失う。) | |
芦屋市入札監視委員会 | 公共工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する審査並びに不当な圧力と不正行為の排除に関する事項についての調査審議 | 3人 | 公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者 | 2年 | |
芦屋市ご当地ナンバープレート選定委員会 | 公募による原動機付自転車の標識に係るデザインの選定に関する事項についての審議 | 5人 | (1) 学識経験者 (2) 市民 (3) 市職員 | 諮問に係る審議が終了するまでの期間 | |
芦屋市美術品収集委員会 | 芦屋市立美術博物館に収蔵する美術品の収集に関する必要な事項についての調査審議 | 8人以内 | (1) 学識経験者 (2) 市職員 | 2年 | |
芦屋市教育・保育施設整備事業者等選定委員会 | 教育・保育施設の整備及び地域型保育事業を行う事業予定者の選定に関する事項についての審議 | 6人以内 | (1) 学識経験者 (2) 保護者団体関係者 (3) その他市長が適当と認める者 | 2年 | |
芦屋市こども家庭・保健センター運営審議会 | 芦屋市こども家庭・保健センターの運営に関する特に重要な事項についての審議 | 12人以内 | (1) 知識経験者 (2) 市内の医師会、歯科医師会及び薬剤師会がそれぞれ推薦する者 (3) 市職員 | 2年 | |
芦屋市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種により発生した健康被害の原因、補償等に関する事項についての調査審議 | 5人 | (1) 芦屋市医師会推薦の医師 (2) 兵庫県推薦の専門医師 (3) 兵庫県芦屋保健所長 | 2年 | |
芦屋市緑ゆたかな美しいまちづくり紛争調停委員 | 緑ゆたかな美しいまちづくり条例(平成11年芦屋市条例第10号)に規定する事項に関する紛争の調停 | 6人以内 | (1) 弁護士の資格を有する者 (2) 学識経験者 (3) 司法又は行政経験者 | 2年 | |
芦屋市営住宅入居者選考委員会 | 市営住宅の入居資格、選考方法、住宅の割当方法その他必要な事項についての調査審議 | 12人以内 | (1) 市議会議員 (2) 市民団体の代表者 (3) 市職員 | 1年 | |
芦屋市社会福祉審議会 | 市民の社会福祉に関する事項についての調査審議 | 25人以内(その他必要に応じて臨時委員若干人を置くことができる。) | (1) 知識経験者 (2) 市議会議員 (3) 市民 (4) 社会福祉団体等の代表者 (5) 行政関係者 (6) 市職員 | 2年(臨時委員は、担任事項についての審議が終了するまでの期間) | |
芦屋市立上宮川文化センター運営審議会 | 芦屋市立上宮川文化センターの運営に関する重要事項についての調査審議 | 15人以内 | (1) 学識経験者 (2) 関係地域団体の代表者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 市職員 | 2年 | |
芦屋市霊園使用者選考委員会 | 芦屋市霊園の使用者を決定する基準その他必要な事項についての調査審議 | 10人以内 | (1) 知識経験者 (2) 市民 (3) 市職員 | 2年 | |
芦屋市公共事業評価監視委員会 | 市が再評価を実施する公共事業に係る対応方針についての審議 | 8人以内 | (1) 学識経験者 (2) 市内の公共的団体等の代表者 | 諮問に係る審議が終了するまでの期間 | |
芦屋市住居表示審議会 | 住居表示整備事業に関する事項についての調査審議 | 25人以内 | (1) 知識経験者 (2) 整備実施区域居住者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 市職員 | 諮問に係る審議が終了するまでの期間 | |
芦屋市住環境紛争調停委員 | 芦屋市住みよいまちづくり条例(平成12年芦屋市条例第16号)第2条に規定する特定宅地開発及び特定建築物の建築の施行に伴う紛争の調停 | 6人以内 | (1) 弁護士の資格を有する者又は司法経験者 (2) 建築問題若しくは調停に深い知識を有する学識経験者又は行政経験者 | 2年 | |
芦屋市都市景観審議会 | 景観の形成に必要な事項についての調査審議並びに景観の形成に関する事項、屋外広告物に係る広告物等規制地域及び禁止物件の指定等並びに風致地区内における許可を要する行為への特例基準の適用について意見を述べること。 | 10人以内(その他必要に応じて臨時委員若干人を置くことができる。) | (1) 学識経験者 (2) 市議会議員 (3) 市民 (4) 関係行政機関の職員 | 2年(臨時委員は、担任事項についての審議が終了するまでの期間) | |
芦屋市景観認定審査会 | 芦屋市都市景観条例(平成21年芦屋市条例第25号)第9条及び第9条の2に規定する認定に係る審査に関する事項について意見を述べること。 | 5人以内 | 学識経験者 | 2年 | |
芦屋市みどり豊かな美しいまちづくりに係る財源のあり方検討委員会 | みどり豊かな美しいまちづくりに係る財源のあり方に関する事項についての調査・審議 | 10人以内 | (1) 学識経験者 (2) 関係団体の代表者 (3) 市民 | 諮問に係る審議が終了するまでの期間 | |
芦屋市市街地再開発事業事業協力者・特定建築者選定委員会 | 市街地再開発事業に係る事業協力者又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第99条の2第2項に規定する特定建築者の選定に関する事項についての審議 | 6人以内 | (1) 学識経験者 (2) 市街地再開発事業に係る施設の整備等に関し専門的知識を有する者 (3) 市職員 | 諮問に係る審議が終了するまでの期間 | |
芦屋市PFI事業者選定委員会 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定による特定事業を実施する民間事業者の選定に関する事項についての審議 | 5人 | (1) 学識経験者 (2) 公共施設等の整備等に関し専門的知識を有する者 | 諮問に係る審議が終了するまでの期間 | |
芦屋市上下水道事業経営審議会 | 本市上下水道事業の経営に関する事項についての調査審議 | 20人以内 | (1) 知識経験者 (2) 市民 (3) 市職員 | 諮問に係る審議が終了するまでの期間 | |
芦屋市消防賞じゅつ審査委員会 | 芦屋市消防賞じゆつ条例(昭和28年芦屋市条例第34号)に規定する賞じゅつ金等の支給に関する事項についての審査 | 8人以内 | (1) 学識経験者 (2) 市議会議員 (3) 市職員 | 諮問に係る審査が終了するまでの期間 | |
教育委員会 | 芦屋市立学校通学区域審議会 | 芦屋市立の学校の通学区域の設定及び変更に関する事項についての調査審議 | 20人以内 | (1) 関係地域居住者 (2) 関係機関又は関係団体の代表者 (3) 知識経験者 (4) 市職員 | 諮問に係る審議が終了するまでの期間(左欄(1)の委員にあっては関係地域以外の地域に住所を移した場合は、委員の職を失う。) |
芦屋市学校教育審議会 | 本市の学校教育に関する重要事項についての調査審議 | 15人以内 | 学識経験者その他教育委員会が適当と認める者 | 諮問に係る審議が終了するまでの期間 | |
芦屋市義務教育諸学校教科用図書選定委員会 | 芦屋市立の小学校及び中学校使用教科用図書の採択に関する事項についての調査審議 | 10人以内 | (1) 学識経験者 (2) 保護者代表 (3) 芦屋市立の学校の校長及び教員 (4) 市職員 | 諮問に係る審議が終了するまでの期間 |
(平18条例34・平19条例3・平19条例5・平20条例5・平20条例30・平21条例10・平21条例25・平22条例1・平22条例29・平24条例29・平26条例9・平26条例22・平26条例32・平26条例41・平27条例3・平27条例4・平27条例32・平27条例33・平27条例54・平28条例2・平28条例6・平29条例6・平29条例18・平29条例28・平30条例1・令2条例26・令4条例23・令5条例4・令5条例8・令6条例28・令7条例4・令7条例5・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、前条の表のとおりとする。ただし、特に定める場合を除き、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関の規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
第2条 次の条例は、廃止する。
(1) 芦屋市総合計画審議会条例(昭和60年芦屋市条例第22号)
(2) 芦屋市特別職報酬等審議会条例(昭和40年芦屋市条例第8号)
(3) 芦屋市/打出/芦屋/財産区共有財産管理委員会条例(昭和42年芦屋市条例第14号)
(4) 芦屋市立学校通学区域審議会条例(昭和46年芦屋市条例第18号)
(5) 芦屋市学校教育審議会条例(昭和63年芦屋市条例第6号)
(6) 芦屋市社会福祉審議会条例(昭和60年芦屋市条例第23号)
(7) 芦屋市住居表示審議会条例(昭和42年芦屋市条例第1号)
(8) 芦屋市水道事業経営審議会条例(昭和50年芦屋市条例第26号)
2 この条例施行の際現に旧条例の規定により設置されている附属機関の委員である者は、この条例の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の日において引き続き旧条例の規定により委嘱され、又は任命された委員とした場合における当該委員の残任期間とする。
(芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例の一部改正)
第4条 芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例(平成13年芦屋市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市情報公開条例の一部改正)
第5条 芦屋市情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市個人情報保護条例の一部改正)
第6条 芦屋市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)
第7条 芦屋市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成16年芦屋市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第8条 芦屋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
第9条 芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市美術博物館条例の一部改正)
第10条 芦屋市美術博物館条例(平成2年芦屋市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
第11条 芦屋市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和46年芦屋市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(緑ゆたかな美しいまちづくり条例の一部改正)
第12条 緑ゆたかな美しいまちづくり条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第13条 芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年芦屋市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第14条 芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和61年芦屋市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市立上宮川文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
第15条 芦屋市立上宮川文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年芦屋市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市霊園使用条例の一部改正)
第16条 芦屋市霊園使用条例(昭和28年芦屋市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市住みよいまちづくり条例の一部改正)
第17条 芦屋市住みよいまちづくり条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市都市景観条例の一部改正)
第18条 芦屋市都市景観条例(平成8年芦屋市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市消防賞じゆつ条例の一部改正)
第19条 芦屋市消防賞じゆつ条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第20条 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年12月22日条例第34号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年9月29日条例第30号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月19日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月19日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年9月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第33号抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
附則(平成27年12月18日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月18日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第6号抄)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年12月22日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の芦屋市附属機関の設置に関する条例の規定に基づく芦屋市文化振興審議会の委員に委嘱又は任命されている者は、その任期が終了するまでの間は、同項の規定による改正後の芦屋市附属機関の設置に関する条例の規定に基づく芦屋市文化推進審議会の委員に委嘱又は任命された者とみなす。
附則(平成30年3月23日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月20日条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月24日条例第5号抄)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。