○芦屋市公平委員会聴聞規則
平成11年4月21日
公平委員会規則第1号
芦屋市公平委員会が実施する聴聞手続の具体的な運用に関し必要な事項については、芦屋市聴聞規則(平成6年芦屋市規則第30号)の例による。
この場合において、同規則中「市長等」とあるのは、「芦屋市公平委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
平成11年4月21日 公平委員会規則第1号
(平成11年4月21日施行)