○技能職員の任用に関する規則
昭和36年7月1日
規則第27号
注 平成26年4月1日規則第7号から条文注記入る。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(地方公務員法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。以下「技能職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令2規則34・一部改正)
(技能職員選考委員会の設置及び組織)
第2条 技能職員の採用の公正な実施を確保するため、技能職員選考委員会(次項において「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織については、芦屋市職員の任用に関する規則(昭和34年芦屋市規則第22号)第6条の規定を準用する。
(試験の区分及び受験資格)
第3条 採用試験は、職種に応じて行なう。
2 受験の資格は、試験の対象となる職種に応じ、芦屋市技能職員の給与に関する規則(平成26年芦屋市規則第7号。以下「技能職員給与規則」という。)別表第3の資格基準による資格を有する者について、市長が別に定めるところによる。
(平26規則7・一部改正)
(選考を受ける資格)
第4条 採用についての選考を受ける資格は、職種に応じ、技能職員給与規則別表第3に定める資格基準による。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、技能職員の任用に関し必要な事項は、芦屋市職員の任用に関する規則の規定を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
付則(昭和38年10月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年11月14日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年12月26日規則第60号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。