○芦屋市職員団体の登録等に関する規則
平成7年4月13日
公平委員会規則第2号
注 平成17年3月14日公平委員会規則第5号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び第53条、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法人格付与法」という。)第3条第1項第3号並びに芦屋市職員団体の登録に関する条例(昭和41年芦屋市条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17公平委規則5・平22公平委規則1・一部改正)
(登録の申請)
第2条 条例第2条第1項の規定による登録の申請は、別記「職員団体登録申請書」によるものとする。
(規約等の変更又は解散の届出)
第3条 条例第4条第1項の規定による申請書記載事項等を変更したときの届出は、別記「職員団体登録記載事項変更届出書」によるものとする。
2 条例第4条第1項の規定による解散したときの届出は、別記「職員団体解散届出書」によるものとする。
(証明の書類)
第4条 条例第2条第2項第1号及び第4条第3項の規定による証明する書類は、次の各号に掲げる書面によるものとする。
(1) 規約の作成及び変更に係るものにあっては、別記「職員団体規約採択証明書」
(2) 役員の選出に係るものにあっては、別記「職員団体役員選出証明書」
(3) その他前2号に準ずる重要行為の決定及び変更に係るものにあっては、別記「職員団体その他重要行為決定証明書」
(4) 前3号の証明書は、選挙管理機関の長の証明する投票録及び開票録又は当該職員団体の代表者若しくは議長の証明に係る会議の議事録の類に代えることができる。
(5) 法第53条第3項のただし書の規定に係るものにあっては、別記「職員団体代議員選出証明書」
2 条例第2条第2項第2号の証明する書類は、別記「職員団体の組織に関する証明書」によるものとする。
(令7公平委規則4・一部改正)
(登録)
第5条 委員会は、条例第2条に基づく申請及び届出があった場合において、当該団体が法第53条の規定に適合する職員団体であるときは、規約・申請書及び変更の届出書の記載事項を職員団体登録簿に登録しなければならない。
2 職員団体登録簿は、申請書及び届出書をもってこれに代えるものとする。
(通知)
第6条 委員会は、条例第3条の規定により、職員団体を登録した旨及び登録をしないときは理由を付して、その旨を当該職員団体に書面で通知しなければならない。
(在籍専従期間の特例)
第6条の2 法附則第20項の規定により読み替えられた法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。
(法人の申出等)
第7条 法人格付与法第3条第1項第3号の規定による法人となる旨の申出は、正副2通の別記「法人となる旨の申出書」によるものとする。
2 委員会は、前項の申出があったときは、速やかにその旨を書面により当該職員団体に通知しなければならない。
3 法人である職員団体が、法人でない職員団体となるときは、正副2通の別記「法人でない職員団体となる旨の届出書」により届出なければならない。
(平22公平委規則1・一部改正)
(法人申出の特例)
第8条 登録を申請する職員団体が、登録後直ちに法人となろうとするときは、登録申請時に前条第1項に規定する書面によるものとする。
2 前項の場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後、直ちに法人格付与法第3条第1項第3号の規定による法人となる旨の申出があったものとみなす。
(平22公平委規則1・一部改正)
(登録の取消しの手続)
第9条 法第53条第6項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞の手続は、芦屋市公平委員会聴聞規則(平成11年芦屋市公平委員会規則第1号)による。
2 前項の聴聞を行うに当たっては、その期日の前14日までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定により通知しなければならない。
(令7公平委規則4・一部改正)
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 職員団体は、前条の聴聞の期日における審理の公開を請求をするときは、当該期日の前7日までに書面で行わなければならない。
2 委員会は、審理の公開を決定したときは、その旨を関係人に速やかに通知しなければならない。
(登録の効力の停止の通知等)
第11条 条例第5条の規定による職員団体の登録の効力の停止にかかる弁明の機会の付与又は聴聞の手続を執った場合において、登録の効力の停止を行うときは理由を付してその旨及び効力の停止期間を、登録の効力の停止を行わないときはその旨を書面で通知しなければならない。
2 登録の効力の停止に係る弁明は、書面により提出するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、公平委員会が別に定める。
附則
(適用期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 次の規則は、廃止する。
(1) 芦屋市職員団体の登録に関する規則(昭和41年公平委員会規則第2号)
(2) 芦屋市職員団体の法人格の取得の手続に関する規則(昭和41年公平委員会規則第3号)
附則(平成9年4月22日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月20日公平委規則第3号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日公平委規則第5号抄)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記 略