○芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年11月22日
条例第12号
注 平成15年12月22日条例第25号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、本市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(平20条例30・平26条例14・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 月額 757,000円
副議長 月額 670,000円
議員 月額 606,000円
(平18条例35・平20条例30・平26条例14・平27条例7・令7条例17・一部改正)
第3条 議長及び副議長はその職に選挙された日から、議員はその職に就いた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れた場合にあつてはその日までの、死亡によりその職を離れた場合にあつてはその日の属する月の末日までの議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から末日まで支給するとき以外の議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算した額とする。
4 任期満了等によりその職を離れた者が期間を空けずに同一の職についたときは、引き続き在職したものとみなして議員報酬を支給する。
5 議長、副議長又は議員の職に異動があつた場合の当該異動があつた日の議員報酬については、その額が多い方の議員報酬を支給する。
(平26条例14・全改)
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、芦屋市職員等の旅費に関する条例(昭和41年芦屋市条例第17号)別表第1級別1級の者に支給する額に相当する額とする。
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(平26条例14・旧第6条繰上)
(期末手当)
第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者(当該これらの期日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散その他の理由により失職した日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、それぞれ前項の基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日に在職した議員で、当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となつたものの受ける当該期末手当の額の計算については、これらの者は、引き続き議員の職にあつたものとみなす。
在職期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
(平15条例25・平20条例30・平22条例3・平22条例34・平24条例25・一部改正、平26条例14・旧第7条繰上・一部改正、平26条例31・平28条例3・平28条例31・平29条例32・平30条例47・令元条例18・令2条例31・令4条例10・令4条例28・令5条例30・一部改正)
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
(平20条例30・一部改正、平26条例14・旧第8条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 この条例施行の日までに昭和31年9月1日以後の報酬及び費用弁償(以下「報酬」という。)として従前の条例により既に支給した報酬は、この条例により支給する報酬の内払とみなす。
3 芦屋市報酬費用及び実費弁償条例(昭和27年条例第16号)は、廃止する。
(令2条例19・追加、令4条例12・一部改正)
附則(昭和32年12月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和33年8月8日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年6月16日条例第12号)
この条例は、昭和34年6月15日から施行する。
付則(昭和34年12月2日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいて、すでに支給した昭和34年5月1日以後の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
付則(昭和36年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和37年8月4日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいて、すでに議員に支給した昭和37年6月分及び7月分の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和39年3月31日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の芦屋市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の芦屋市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和41年6月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の芦屋市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
付則(昭和41年8月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月15日から適用する。
付則(昭和43年11月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和43年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の報酬は、改正後のこれらの条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和44年10月4日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年12月20日条例第29号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和46年10月5日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和46年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の報酬は、改正後のこれらの条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和48年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和51年8月13日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和51年8月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和51年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日条例第10号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。(後略)
附則(平成10年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第35号)
この条例は、平成19年6月11日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第30号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第3号抄)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第34号抄)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成26年6月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年6月1日から適用する。
附則(平成26年12月1日条例第31号抄)
この条例中第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成26年12月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成27年6月11日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定(第2条第2項の規定に限る。)は、平成27年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定(第2条第6項の規定に限る。)は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
3 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第5条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された地域手当及び期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当及び地域手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月1日条例第31号抄)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は平成28年12月1日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第47号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第18号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年6月8日条例第19号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第31号抄)
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は令和2年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 市議会議員並びに市長、副市長及び教育長並びに病院事業管理者に令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条から第3条までの規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条、芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条又は芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年3月22日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第28号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月24日条例第17号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。