○芦屋市の機関に出頭する者等の実費弁償に関する条例

昭和31年11月22日

条例第14号

注 平成17年3月25日条例第6号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定に基づき、市の機関の招請等により出頭し、又はその公聴会に参加した関係人、証人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例35・平28条例6・一部改正)

(実費弁償)

第2条 実費弁償は、次に掲げる場合に当該関係人、証人等に対して行う。ただし、本市から報酬又は給与の支給を受ける者が職務上出頭し、又は参加した場合は、この限りでない。

(1) 地方自治法第74条の3第3項又は公職選挙法第212条第3項の規定により選挙管理委員会に選挙人その他の関係人として出頭した場合

(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により議会に選挙人その他の関係人として出頭した場合

(3) 地方自治法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により参考人として出頭した場合並びに第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に利害関係者又は学識経験者等として参加した場合

(4) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員に関係人として出頭した場合

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会に証人として出頭した場合

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に関係人(審査を申し出た者及びその申出に基づく招請により出頭した者を除く。)として出頭した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市の機関の招請により出頭した者等に対し、その出頭等のために要した実費の弁償が必要であると当該機関が認める場合

(平17条例6・平19条例3・平24条例35・一部改正)

第3条 実費弁償は、次項に定めるもののほか定額をもつて行うものとし、1日につき11,200円(機関において特に必要と認めるときは、市長と協議して定める額)とする。

2 本市外に住所又は居所を有する者については、前項に定めるもののほか、芦屋市職員等の旅費に関する条例(昭和41年芦屋市条例第17号)別表第1級別2級の者に支給する額に相当する額(機関において特に必要と認めるときは、市長と協議して定める額)の旅費を本市職員の例により支給する。

(平18条例39・一部改正)

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例35・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

〔次のよう〕略

(昭和33年11月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年7月13日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和38年3月25日条例第2号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月13日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成3年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月20日から施行する。

(平成11年9月24日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第6号抄)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、この条例の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から前項ただし書に規定する施行の日の前日までの間におけるこの条例による改正前の芦屋市の機関に出頭する者等の実費弁償に関する条例第2条第3号の規定の適用については、同号中「第109条第6項、第109条の2第5項及び第110条第5項」とあるのは「第109条第6項、第109条の2第5項、第110条第5項及び第115条の2第2項」と、「第109条第5項、第109条の2第5項及び第110条第5項」とあるのは「第109条第5項、第109条の2第5項、第110条第5項及び第115条の2第1項」とする。

(平成28年3月18日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

芦屋市の機関に出頭する者等の実費弁償に関する条例

昭和31年11月22日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第7章 給料・旅費・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月22日 条例第14号
昭和33年11月1日 条例第18号
昭和36年7月4日 条例第17号
昭和37年7月13日 条例第11号
昭和38年3月25日 条例第2号
昭和41年8月1日 条例第18号
昭和43年11月27日 条例第35号
昭和46年10月5日 条例第25号
昭和48年12月25日 条例第35号
昭和51年8月13日 条例第36号
昭和53年3月31日 条例第18号
昭和55年3月31日 条例第23号
昭和57年3月30日 条例第15号
昭和60年3月30日 条例第16号
昭和63年4月1日 条例第15号
平成2年3月30日 条例第13号
平成3年4月1日 条例第5号
平成3年6月29日 条例第20号
平成4年4月1日 条例第19号
平成5年7月1日 条例第18号
平成11年9月24日 条例第20号
平成15年3月19日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第6号
平成18年12月22日 条例第39号
平成19年3月20日 条例第3号
平成24年12月21日 条例第35号
平成28年3月18日 条例第6号