○芦屋市職員公務災害見舞金支給要綱
昭和62年4月1日
訓令甲第4号
注 平成28年12月1日訓令甲第6号から条文注記入る。
各部課
各かい
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する見舞金(以下「見舞金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28訓令甲6・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、芦屋市の職員で、次に掲げるものをいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員
(2) 公益的法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例(平成14年芦屋市条例第6号)第2条第2項各号(同項第6号を除く。)に規定する職員
(3) 臨時的に任用された職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号若しくは同項第3号の2若しくは同法第22条の2第1項に規定する職員(以下「臨時職員等」という。)で、芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年芦屋市条例第25号)の適用を受けるもの
(4) 前号に規定する者以外の臨時職員等で、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けるもの
(平28訓令甲6・令2訓令甲3・令5訓令甲3・一部改正)
(支給の要件)
第3条 見舞金は、職員の受けた災害が前条各号に規定する法律又は条例の規定に基づき公務上(労働者災害補償保険法にあつては業務上。以下同じ。)の災害と認定された場合に支給する。
(平28訓令甲6・追加)
(見舞金の種類)
第4条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(平28訓令甲6・旧第3条繰下)
(死亡見舞金)
第5条 死亡見舞金は、職員が公務上の災害により死亡した場合に、その遺族に対して支給する。
2 死亡見舞金の額は2,000万円とする。
3 法第37条の規定は、死亡見舞金を受けることができる遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条中「遺族補償一時金」とあるのは、「死亡見舞金」と読み替えるものとする。
4 死亡見舞金を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、当該遺族の1人が受ける死亡見舞金の額は、第2項の額をその人数で除して得た額とする。
5 法第39条の規定は、前各項の場合に準用する。
(平28訓令甲6・旧第4条繰下・一部改正)
第6条 削除
(平28訓令甲6)
(障害見舞金)
第7条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病が治癒したときに、法第29条第1項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する身体障害が存し、第3条の規定による認定を受けて以後1年以内に退職した場合に当該職員に支給する。ただし、事故発生から当該認定を受けた日までに退職した者を含む。
2 前項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する身体障害が2以上ある場合の障害の等級については、法第29条第5項及び第6項の規定を準用する。
3 障害見舞金の額は、障害の等級に応じ別表に定める額とする。
(平28訓令甲6・一部改正)
(平28訓令甲6・一部改正)
(消防賞じゆつ金との調整)
第9条 芦屋市消防賞じゆつ条例(昭和28年芦屋市条例第34号)の規定に基づいて殉職者の賞じゆつ金が支給される場合で、当該賞じゆつ金が第5条第2項に規定する見舞金の額を下回る場合は、当該見舞金の額から当該賞じゆつ金の額を差し引いた額を支給する。
(平28訓令甲6・一部改正)
(損害賠償との調整)
第10条 公務上の災害が第三者の行為によつて発生した場合において、見舞金を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けた場合は、その価額の限度内で見舞金を減額する。
(支給制限)
第11条 職員が故意若しくは重大な過失により死亡若しくは障害の原因となつた事故を生じさせた場合又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかつたことにより障害の程度を増進させ、若しくは死亡した場合は、その職員に係る見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(平28訓令甲6・一部改正)
(申請手続)
第12条 見舞金の支給を受けようとする者は、法第3条第1項に規定する地方公務員災害補償基金、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条の表に規定する公務災害補償等認定委員会、労働基準監督署その他公務災害補償を実施する機関において、公務上の災害の認定及び障害の等級の認定が決定されたときに、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 死亡見舞金 死亡見舞金支給申請書(様式第1号)
(2) 障害見舞金 障害見舞金支給申請書(様式第2号)
(平28訓令甲6・一部改正)
(見舞金の支給)
第13条 市長は前条の申請書を受理したときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を申請者に通知するものとする。
(平28訓令甲6・一部改正)
(死亡見舞金を受ける者の指定等)
第14条 死亡見舞金を受ける者の指定又は未支給の見舞金については、法第37条第3項又は法第44条の規定の例による。
(平28訓令甲6・一部改正)
(委任)
第15条 この要綱の施行に関して必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和62年4月1日以後に発生した負傷または疾病に係る死亡または障害について適用する。
附則(平成元年7月1日訓令甲第5号)
この訓令は、平成元年7月1日以後に発生した負傷又は疾病に係る死亡又は障害について適用する。
附則(平成元年5月1日訓令甲第4号)
1 この訓令は、平成元年5月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する芦屋市訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成28年12月1日訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平28訓令甲6・一部改正)
等級別障害見舞金
等級 | 障害見舞金の額 |
第1級 | 20,000,000円 |
第2級 | 14,650,000円 |
第3級 | 13,000,000円 |
第4級 | 11,350,000円 |
第5級 | 9,650,000円 |
第6級 | 8,350,000円 |
第7級 | 6,650,000円 |
様式(省略)