○芦屋市消防賞じゆつ条例

昭和28年10月6日

条例第34号

注 平成18年3月24日条例第5号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、芦屋市消防職員及び消防団員(以下「職員等」という。)が消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行したことによつて災害を受け、そのため負傷し疾病にかかり、又は障害を生じ、若しくは死亡した場合において、職員等又はその遺族に対して支給する賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は見舞金について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18条例46・一部改正)

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第2条 殉職者の賞じゆつ金は、別表第1に基づき、功労の程度に応じてこれを定める。

2 障害者の賞じゆつ金は、別表第2に基づき功労及び障害の程度に応じてこれを定める。

(平18条例46・一部改正)

(殉職者特別賞じゆつ金)

第2条の2 職員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給する。

2 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、前条の規定による賞じゆつ金は、支給しない。

(見舞金)

第3条 見舞金は、職員等が第1条に定める事由により、負傷し、又は疾病にかかりその程度が前条の規定の適用を受けるに至らない場合に支給するものとし、その金額は、別表第3に基づきその災害の程度に応じこれを支給する。

(平18条例46・一部改正)

(遺族の範囲等)

第4条 第1条に規定する遺族の範囲及び順位については、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)第22条に定めるところによる。

(平18条例46・一部改正)

(準用規定)

第5条 他の市町村の消防職員及び消防団員が芦屋市長の要請に基づき、その管轄区域内において職務を遂行したことによつて災害を受けたときは、当該職員等についてもこの条例の規定を準用する。

(平18条例46・一部改正)

(給付額の調整)

第6条 職員等(前条の規定により準用を受ける者を含む。)及び遺族が、他の市町村からこの条例と趣旨を同じくする賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は見舞金等を受けた場合においては、この条例の規定による支給額を減じ、又は支給しないことができる。

(平18条例46・一部改正)

第7条及び第8条 削除

(平18条例5)

(委員会の審査)

第9条 市長は、消防長よりこの条例に定める災害の発生報告及び支給の申請を受理したときは、速やかにこれを芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条に規定する芦屋市消防賞じゆつ審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付さなければならない。

(平18条例5・平18条例46・一部改正)

(支給額の決定)

第10条 賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は見舞金の支給額は、委員会の審査を経て市長がこれを決定する。

(平18条例46・一部改正)

(補則)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例46・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和42年12月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和49年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年10月6日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市消防賞じゆつ条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年10月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市消防賞じゆつ条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市消防賞じゆつ条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年7月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市消防賞じゆつ条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年3月24日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第46号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

殉職者賞じゆつ金

功労の程度

金額

1

抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

25,200,000円

2

特に著しい功労があると認められる者

23,300,000円

3

功労があると認められる者

21,400,000円以内

別表第2

(平18条例46・一部改正)

障害者賞じゆつ金

功労の程度及び障害等級による支給額

功労の程度

障害の程度

1

2

3

抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

特に著しい功労があると認められる者

功労があると認められる者

1級

25,200,000円

23,300,000円

21,400,000円以内

2級

22,180,000円

20,510,000円

18,840,000円以内

3級

19,660,000円

18,180,000円

16,700,000円以内

4級

17,140,000円

15,850,000円

14,560,000円以内

5級

14,620,000円

13,520,000円

12,420,000円以内

6級

12,600,000円

11,650,000円

10,700,000円以内

7級

10,590,000円

9,790,000円

8,990,000円以内

8級

8,570,000円

7,930,000円

7,280,000円以内

9級

6,560,000円

6,060,000円

5,570,000円以内

10級

6,050,000円

5,130,000円

4,280,000円以内

11級

5,550,000円

4,660,000円

3,750,000円以内

12級

5,040,000円

4,200,000円

3,210,000円以内

13級

4,540,000円

3,500,000円

2,680,000円以内

14級

4,040,000円

3,030,000円

2,140,000円以内

障害等級及び金額の決定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第6条第5項から第8項までの規定の例による。

別表第3

傷害・疾病見舞金

傷害・疾病の程度

金額

治療期間 10日未満

80,000円以内

治療期間 10日以上20日未満

170,000円以内

治療期間 20日以上30日未満

260,000円以内

治療期間 30日以上90日未満

660,000円以内

治療期間 90日以上

1,070,000円以内

治療期間が150日を超える場合は、その傷害・疾病の程度に応じて見舞金を増額して支給することができる。

ただし、支給総額は143万円を限度とする。

芦屋市消防賞じゆつ条例

昭和28年10月6日 条例第34号

(平成18年12月22日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 消防本部
沿革情報
昭和28年10月6日 条例第34号
昭和29年7月21日 条例第17号
昭和42年12月14日 条例第19号
昭和49年12月20日 条例第29号
昭和51年10月6日 条例第40号
昭和52年10月8日 条例第10号
昭和57年12月24日 条例第28号
昭和58年10月18日 条例第24号
昭和60年10月21日 条例第27号
平成4年10月1日 条例第29号
平成7年7月20日 条例第11号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年12月22日 条例第46号