○芦屋市職員の退職手当に関する条例

昭和30年2月1日

条例第1号

注 平成15年4月30日条例第19号から条文注記入る。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に規定する職員、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び単純な労務に雇用される一般職の職員並びに芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号)の規定の適用を受ける職員を除く。)をいう。

(平16条例4・平27条例8・令4条例30・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平22条例5・追加)

(退職手当の支給)

第3条 この条例の規定による退職手当は、職員が退職した場合には、この者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 前項の規定により退職手当を支給する場合、退職者又は退職者の遺族の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 次条及び第7条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第10条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平19条例20・一部改正)

(一般の退職手当)

第3条の2 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第6条の2まで及び第7条から第7条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平19条例20・追加)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第5条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第7条の6第11項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第13条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第7条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(平19条例20・平22条例5・平25条例22・平27条例34・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条の2 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 芦屋市職員の定年等に関する条例(昭和59年芦屋市条例第4号。以下「定年条例」という。)第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(3) 第7条の6第11項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(平19条例20・平25条例22・一部改正)

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、定年条例第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 第7条の6第11項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(6) 25年以上勤続し、第7条の6第11項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(平18条例7・平19条例20・平25条例22・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第2号に規定する特定公庫等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第8条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第13条第1項若しくは第15条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第10条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第2号に規定する特定公庫等職員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第8条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる同項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第9条第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(4) 第9条第2項に規定する場合における同項に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(5) 第9条第3項の規定により同項に規定する特定公庫等職員としての在職期間として計算される同項各号に掲げる期間

(6) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間

(平19条例20・追加、平22条例5・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条 第4条の2第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であつて、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第4条の2第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条の2第1項及び第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平19条例20・平25条例22・令4条例30・一部改正)

(給料月額の特例)

第6条の2 55歳に達した日の翌日以後に退職する職員(同日以後の給料の昇給日以後に退職する者に限る。)の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、55歳に達した日の翌日以後の直近の給料の昇給日に、その者の属する職務の級における給料の範囲内において、55歳に達した日に受けていた号給より2号給上位の号給(令和7年4月1日以後に55歳に達した日に行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員は、55歳に達した日に受けていた号給及びその直近上位の号給との差に2分の1を乗じて得た額を加えた額。その額に50円の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。附則第14項において同じ。)に昇給したものとみなした給料月額にその者が55歳から退職の日までに昇格及び昇給した実績を反映させた場合の退職の日における給料月額を、その者が退職の日において受けることとなる給料月額とする。

(平19条例20・全改、令7条例22・一部改正)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第6条の3 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職の理由の記録)

第6条の4 任命権者は、第4条の2第1項第2号及び第5条第1項第5号に掲げる者の退職の理由について、記録を作成しなければならない。

(平25条例22・追加)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第7条 第4条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(平19条例20・一部改正)

第7条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平19条例20・追加)

第7条の3 第6条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条

第4条から第5条まで

第6条の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の

第7条の2

第5条の2第1項の

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第7条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第7条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(平19条例20・追加、平25条例22・一部改正)

(退職手当の調整額)

第7条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。第8条第4項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第6号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例20・追加、平22条例5・平25条例22・平25条例28・平27条例10・令4条例30・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第7条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第3条の2第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)の規定による給料表が適用される職員については、給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額とし、芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年芦屋市条例第19号)の規定による給料表が適用される職員については、給料及び地域手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて規則で定める額とする。

(平19条例20・追加、令元条例21・一部改正)

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第7条の6 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 職制、定数又は組織の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は組織に属する職員を対象として行う募集

2 任命権者は、前項の規定による募集(以下この条において「募集」という。)を行うに当たつては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 前項各号の別

(2) 第11項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(3) 募集する人数

(4) 募集の期間

(5) 募集の対象となるべき職員の範囲

(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(7) 第9項の規定による応募(以下この条において「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続

(8) 第12項の規定による通知の予定時期

(9) 第7項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数

(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

3 任命権者は、募集実施要項に前項第5号に掲げる職員を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

4 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

5 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

6 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

7 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

8 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

9 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、第16項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者

(2) 第2項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(3) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

10 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、任命権者は職員に対し、これらを強制してはならない。

11 任命権者は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であつて、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、任命権者は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募者が募集実施要項又は第9項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(第9項第3号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

12 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

13 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

14 任命権者は、認定を行つた後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この項及び次項において「認定応募者」という。)第16項第3号に規定する退職すべき期日(以下この項及び次項において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

15 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

16 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 第13条第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(2) 第20条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至つたとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかつたとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第9項第3号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第9項の規定により応募を取り下げたとき。

17 任命権者は、この条の規定による募集及び認定について、募集実施要項(第11項に規定する方法を周知した場合にあつては当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。

(平25条例22・追加、令4条例30・一部改正)

(勤続期間の計算)

第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、月割計算とし、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員にあつては、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号)第20条の規定により定められられた勤務時間以上に勤務した日が18日以上ある月の月数)による。

3 職員が退職した場合(第13条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第20条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体で、退職手当に関する規定において、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体の公務員となつた場合に、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は公庫等職員としての勤続期間を当該地方公共団体の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の公庫等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の公庫等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 前各項の規定により計算した在職期間に3月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨て、3月以上9月未満の端数は6月とし、9月以上の端数は1年に切り上げる。ただし、その在職期間が6月未満の場合には、これを切り捨て、6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条の2第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、第7条の5又は第11条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第11条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

9 この条例の規定中「何年以下」の期間に6月の端数が生ずることとなる場合は、その「何年以下」の期間に属する割合をもつて退職手当を計算する。

(平17条例7・平19条例20・平22条例5・平25条例22・令元条例21・一部改正)

(特定公庫等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第9条 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定公庫等職員としての在職期間については、前条(第5項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間を特定公庫等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(平19条例20・追加、平22条例5・旧第8条の2繰下・一部改正)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第10条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第11条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして別に定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより任命権者にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員であつたことがあるものについては、当該職員であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員であつた期間に係る職員となつた日の直前の職員でなくなつた日が当該職員となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員でなくなつた日前の職員であつた期間

(2) 当該勤続期間に係る職員となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員であつた期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、任命権者にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、任命権者にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及び本項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に任命権者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が、任命権者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、任命権者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、任命権者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 任命権者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 安定した職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は任命権者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当について、同条第4項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によつて第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平15条例19・平19条例33・平22条例5・平22条例17・平28条例32・平29条例19・令4条例19・令7条例7・一部改正)

(定義)

第12条 本条から第19条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第19条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいう。

(平22条例5・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を公示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平22条例5・全改、令元条例7・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第11条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第11条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平22条例5・追加、平28条例6・令7条例6・一部改正)

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第15条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第13条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第13条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 第13条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平22条例5・追加、令4条例30・令7条例6・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第16条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第13条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第11条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第18条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第18条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第11条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第13条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平22条例5・追加、令4条例30・令7条例6・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第17条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第13条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第13条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例5・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第18条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第16条第5項又は前条第3項において準用する行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第14条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第13条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第13条第2項並びに第16条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第16条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例5・追加、令4条例30・令7条例6・一部改正)

(退職手当審査会)

第19条 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分の公正を期するため、退職手当審査会を置く。

2 退職手当管理機関は、第15条第1項第3号若しくは第2項第16条第1項第17条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。

3 退職手当審査会は、第15条第2項第17条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、規則で定める。

(平22条例5・追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第20条 職員が退職した場合(第13条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 職員が第9条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定公庫等職員となつた場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定公庫等職員となつた場合においては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平22条例5・全改・旧第13条の4繰下)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例5・旧第14条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

2 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成19年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で規則で定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額は含まないものとする。ただし、第7条の5第2項に規定する芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めるものについては、この限りでない。

(平19条例20・全改)

3 令和9年3月31日以前に退職した職員に対する第11条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、任命権者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、任命権者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの ウ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、任命権者が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)」とする。

(平29条例19・追加、令4条例19・令7条例7・一部改正)

4 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例附則第37項の差額に相当する額を受ける者に係る第3条の2から第6条まで及び第7条から第7条の5までの規定の適用については、同項の差額に相当する額を給料とみなし、第6条の2の規定の適用については、55歳に達した日に受けていた号給より2号給上位の号給に昇給したものとみなした給料月額にその者が55歳から退職の日までに昇格及び昇給した実績を反映させた場合の退職の日における給料月額が給料月額の特例職員となつた日の前日において受けていた給料月額に満たないときは、その差額に相当する額を退職の日において受けることとなる給料月額とみなす。

(平31条例11・追加、令7条例22・一部改正)

5 当分の間、第4条の2第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び第4条の2第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第5項」とする。

(令4条例30・追加)

6 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び第5条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第6項」とする。

(令4条例30・追加)

7 前2項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年芦屋市条例第30号)による改正前の定年条例第3条ただし書に規定する職員に相当する職員(以下「年齢65年定年退職職員」という。)が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(令4条例30・追加)

8 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例附則第39項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令4条例30・追加)

9 当分の間、第4条の2第1項第3号並びに第5条第1項第3号第5号及び第6号に掲げる者に対する第6条及び第7条の3の規定の適用については、第6条本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(年齢65年定年退職職員以外の者にあつては60歳とし、年齢65年定年退職職員にあつては65歳とする。)に達する日」と、第6条の表第4条の2第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第7条の3の表第7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(年齢65年定年退職職員以外の者にあつては60歳とし、年齢65年定年退職職員にあつては65歳とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

(令4条例30・追加)

10 当分の間、第4条の2第1項第3号並びに第5条第1項第3号第5号及び第6号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であつて、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)に対する第6条及び第7条の3の規定の適用については、第6条本文中「6月」とあるのは「零月」と、同条の表第4条の2第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第7条の3の表第7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

年齢65年定年退職職員以外の者

60歳

年齢65年定年退職職員

65歳

(令4条例30・追加)

11 当分の間、第4条の2第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者に対する第6条及び第7条の6の規定の適用については、第6条本文及び第7条の6第1項第1号中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第6条中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり、及び第7条の6第1項第1号中「定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(令4条例30・追加)

12 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であつて附則第10項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第6条及び第7条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条の2第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第7条の3の表第7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)」とあるのは、「附則第10項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令4条例30・追加)

13 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であつて附則第10項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第6条及び第7条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条の2第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第7条の3の表第7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令4条例30・追加)

14 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年芦屋市条例第3号)附則第6項(附則第7項及び第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の差額に相当する額を受ける者に係る第3条の2から第6条まで及び第7条から第7条の5までの規定の適用については、同条例附則第6項の差額に相当する額を給料とみなし、第6条の2の規定の適用については、55歳に達した日に受けていた号給より2号給上位の号給に昇給したものとみなした給料月額にその者が55歳から退職の日までに昇格及び昇給した実績を反映させた場合の退職の日における給料月額が切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)附則第32項の規定の適用がなかつた場合に受けることとなる給料月額をいう。)に満たないときは、その差額に相当する額を退職の日において受けることとなる給料月額とみなす。

(令6条例3・追加、令7条例22・一部改正)

(昭和30年12月14日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

2 昭和30年8月31日以前の退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 昭和30年10月31日前に退職した職員に対する改正後の条例第11条第1項第4号の規定の適用については、同号中「270日」とあるのは、「210日」とする。

(昭和31年11月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年12月7日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し(中略)昭和32年4月1日から適用する。(後略)

(昭和34年12月11日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月15日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第7項及び第11条(公共職業安定所に関する部分を除く。)の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(平22条例5・一部改正)

3 新条例第11条第1項又は第3項の規定の適用については、昭和35年4月1日において、現に、同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

(芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

4 芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年芦屋市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和38年3月29日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

2 改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお、従前の例による。

3 昭和38年3月31日に現に在職した職員で、かつ、芦屋市職員互助会規約(昭和29年)に基づく会員(消防職員および教育職員は含まない。)であつた者が退職したときの退職手当の額は、当該職員互助会の会員であつた期間(同規約に基づく退職生業資金の算定の基礎となつた同日までの期間をいう。)1年につきその者の給料月額に100分の15を乗じて得た額を加えた額とする。

(昭和39年3月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

2 芦屋市立学校職員の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年12月25日条例第49号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月15日から適用する。

(昭和43年12月18日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年5月20日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第11条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第11条第11項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によつて、同条第1項および第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 昭和45年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、改正前の芦屋市職員の退職手当に関する条例第11条および第11条の2の規定を適用して計算した退職手当の額が、新条例第11条(第11項を除く。以下同じ。)の規定による退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもつて新条例第11条の規定による退職手当の額とする。

(昭和47年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(職員の退職手当等の特別措置に関する条例の一部改正)

2 芦屋市職員の退職手当等の特別措置に関する条例(昭和42年芦屋市条例第4号。以下「特別措置条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年11月14日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。(後略)

(昭和48年3月24日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月5日条例第23号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、(中略)第2条(中略)の規定については、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和50年7月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月31日から適用する。

(昭和50年11月25日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第11条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第11条第1項および第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第11条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第11条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第11条第1項に規定する待期日数については、旧条例第11条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第11条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第11条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第11条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当および前項の規定によりなお従前の例によることとされている適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第11条第4項から第6項までおよび第7項第1号の規定は、適用しない。

(5) 旧条例第11条第4項または第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第11条第7項第2号または第8項第1号の例に準じて任命権者が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、規則で定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第11条の規定により支払われた退職手当は、新条例第11条の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和51年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例(中略)第2条中芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)第9条の2(中略)の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 昭和52年3月31日において、改正後の芦屋市職員の退職手当等の特別措置に関する条例の適用を受けて退職することができる年齢を超えている職員で、昭和52年4月1日以後に退職する職員に対する改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例第9条の2の規定の適用については、「退職手当の特別措置を受ける最終年齢に達した年度の末日」とあるのは「昭和52年3月31日」と読み替えて適用する。

(退職年金受給資格の生ずる職員の特例)

5 改正後の芦屋市職員の退職手当等の特別措置に関する条例の適用を受けて退職することができる最後の年齢(以下次項において「退職手当の特別措置を受ける最終年齢」という。)に達した年度の末日において、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)および地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の規定による退職年金の支給を受けるべき年数(以下「退職年金受給資格」という。)に達していない職員で、退職年金受給資格が生じた日以後に退職する職員に対する改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例第9条の2の規定(以下次項において「改正後の規定」という。)の適用については、「退職手当の特別措置を受ける最終年齢に達した年度の末日」とあるのは「退職年金受給資格が生じた日の属する月の末日」と読み替えて適用する。

6 退職手当の特別措置を受ける最終年齢に達した年度の末日において、退職年金受給資格が生じていない職員で、退職手当の特別措置を受ける最終年齢に達した年度の末日から退職年金受給資格が生ずる日前までに退職する職員に対する改正後の規定の適用については、「退職手当の特別措置を受ける最終年齢に達した年度の末日」とあるのは「その者の退職の日」と読み替えて適用する。

(昭和55年3月31日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に退職する者に対する経過措置)

2 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に退職する場合における改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例第4条第2項の規定は、改正後の規定にかかわらず、同項中「100分の100」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の110」とあるのは「100分の117.5」とそれぞれ読み替えて適用する。

(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

3 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例中第4条第1項、第5条(定年に達したことにより退職した者に対する退職手当に関する部分を除く。)、第6条、第7条、第8条第5項、同条第6項、第14条の3、附則第3項および附則第5項の改正規定は昭和59年4月1日から、第5条中定年に達したことにより退職した者に対する退職手当に関する部分および付則第8項の改正規定は昭和60年3月31日から、第9条の2、附則第6項および附則第7項の改正規定は昭和60年4月1日から施行する。

(平22条例5・一部改正)

(整理退職等の場合の退職手当の経過措置)

2 昭和59年4月1日から昭和69年3月31日までの間において、改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項(定年に達したことにより退職した者を除く。)または同条第5項の規定に該当する退職をした者で、その者の勤続期間が11年以上である者に対する退職手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例第5条第1項の規定により計算した額に、次の各号に掲げるその者の勤続期間に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間11年以上19年以下の者 100分の120

(2) 勤続期間20年以上27年以下の者 100分の130

(3) 勤続期間28年以上の者 100分の140

3 改正後の条例第5条第1項(定年に達したことにより退職した者を除く。)もしくは同条第5項または前項に規定する退職の場合における改正後の条例第7条の規定の適用については、改正後の条例の規定にかかわらず、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、改正後の条例第7条中「76.5」とあるのは「85」と、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては、改正後の条例第7条中「76.5」とあるのは「82」と、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては、改正後の条例第7条中「76.5」とあるのは「79」と、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては、改正後の条例第7条中「76.5」とあるのは「77」とする。

(定年に達したことにより退職した場合の退職手当の経過措置)

4 昭和60年3月31日において、改正後の条例第5条第1項に規定する定年に達したことにより退職した者に対する退職手当の額は、退職の日において、その者の年齢が60歳の者にあつては、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例第4条の規定により計算した額に100分の117.5を乗じて得た額とし、その者の年齢が61歳以上の者にあつては、改正後の条例第4条ならびに改正前の芦屋市職員の退職手当に関する条例第9条の2、附則第6項および附則第7項の規定を適用して得た額とする。

5 昭和61年3月31日から昭和69年3月31日までの間において、改正後の条例第5条第1項に規定する定年に達したことにより退職した者で、その者の勤続期間が11年以上である者に対する退職手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例第5条第1項の規定により計算した額に、次の各号に掲げるその者の勤続期間に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間11年以上19年以下の者 100分の120

(2) 勤続期間20年以上27年以下の者 100分の130

(3) 勤続期間28年以上の者 100分の140

6 改正後の条例第5条第1項または前項に規定する退職の場合における改正後の条例第7条の規定の適用については、改正後の条例の規定にかかわらず、昭和61年3月31日においては、改正後の条例第7条中「76.5」とあるのは「82」と、昭和62年3月31日においては、改正後の条例第7条中「76.5」とあるのは「79」と、昭和63年3月31日においては、改正後の条例第7条中「76.5」とあるのは「77」とする。

(公務上の傷病または死亡による退職の場合の退職手当の経過措置)

7 改正後の条例第6条第1項に規定する公務上の傷病または死亡による退職の場合における改正後の条例第7条の規定の適用については、改正後の条例の規定にかかわらず、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、改正後の条例第6条第1項中「170」とあるのは「185」と、改正後の条例第7条中「76.5」とあるのは「108」と、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては、改正後の条例第7条中「76.5」とあるのは「97」と、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては、改正後の条例第7条中「76.5」とあるのは「86」と、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては、改正後の条例第7条中「76.5」とあるのは「81」とする。

(芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

8 芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年芦屋市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうち、この条例の施行の際現に改正前の条例第11条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正後の条例第11条第1項または第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 改正後の条例第11条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、改正前の条例第11条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当および前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 改正後の条例第11条第7項または第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)および同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、改正後の条例第11条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、および同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項および第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 改正後の条例第11条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における改正前の条例第11条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号ならびに同条第3項から第8項までの規定、同条第12項および同条第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 付則第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により改正後の条例第11条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

6 付則第2項から前項までの規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち改正前の条例第11条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、規則で定めるところによる。

7 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に改正前の条例第11条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

8 この付則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和63年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2、第13条第3項及び第13条の2の規定は、昭和64年4月1日以降の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和65年3月31日に在職する職員に対する退職手当の経過措置)

3 昭和65年3月31日(以下この項及び次項において「基準日」という。)に在職する職員が基準日の翌日以後昭和69年3月31日までの間に退職した場合において、その者が基準日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により計算した場合の退職手当の額が、その者の退職日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正後の条例附則第5項の規定により計算した場合の退職手当の額よりも多いときは、同項の規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべき退職手当の額とする。

4 前項の規定は、基準日に在職する職員が昭和69年4月1日以降に退職した場合において準用する。この場合において、前項中「改正後の条例附則第5項の規定により」とあるのは、「改正後の条例の規定により」と読み替えるものとする。

(昭和64年4月1日から昭和69年3月31日までの間の退職に係る退職手当の経過措置)

5 昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間の退職に係る退職手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、昭和65年4月1日から昭和69年3月31日までの間の退職に係る退職手当については、改正前の条例第4条から第6条まで及び芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年芦屋市条例第5号)付則第2項及び第5項並びに改正後の条例第7条の規定により計算した額とする。

6 昭和65年4月1日から昭和69年3月31日までの間の退職に係る改正後の条例第7条の適用については、同条中「62.7」とあるのは、昭和65年4月1日から昭和66年3月31日までの間においては「74」と、同年4月1日から昭和67年3月31日までの間においては「72」と、同年4月1日から昭和68年3月31日までの間においては「69.5」と、同年4月1日から昭和69年3月31日までの間においては「67.5」と読み替えるものとする。

7 削除

(平20条例2)

(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年芦屋市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成3年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 削除

(平20条例2)

3 削除

(平20条例2)

4 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)が、改正後の条例第6条の2の規定の適用を受ける場合には、改正前の芦屋市職員の退職手当に関する条例第5条第1項又は第6条の規定に基づき支給された退職手当は、改正後の条例第6条の2の規定による退職手当の内払いとみなす。

(平成4年7月1日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(施行日前の給与等の取扱い)

11 この条例の適用日から施行の日の前日までの間において、この条例の施行前の(中略)芦屋市職員の退職手当に関する条例(中略)の規定に基づき支払われた(中略)退職手当は、この条例の規定により支払われたものとみなす。

(平成8年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(長期勤続者に対する退職手当の経過措置)

2 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、芦屋市職員の退職手当に関する条例第4条から第6条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、芦屋市職員の退職手当に関する条例第7条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成8年芦屋市条例第39号)附則第2項」とする。

(平15条例25・平19条例20・平22条例5・平25条例13・平30条例14・一部改正)

3 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で芦屋市職員の退職手当に関する条例第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は芦屋市職員の退職手当に関する条例第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平15条例25・平19条例20・平25条例13・一部改正)

4 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で芦屋市職員の退職手当に関する条例第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平19条例20・平25条例13・一部改正)

(平成10年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例第13条の2(第4条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第5項及び第5条の規定による改正後の芦屋市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条の2第5項において準用する場合を含む。)(中略)の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成11年7月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月21日条例第30号抄)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日条例第8号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年4月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第11項第4号及び第14項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の芦屋市職員の退職手当に関する条例第11条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前にした偽りその他不正の行為によって改正後の条例第11条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第11条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)第1条の規定による改正後の雇用保険法第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して改正後の条例第11条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

(平成15年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第13条の3の改正規定並びに第7条及び第8条の規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成16年4月1日

(2) 附則第4項及び附則第5項の規定 平成16年10月1日

(経過措置)

2 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第7条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の適用については、同項中「「改正後の条例」という。)」とあるのは「「改正後の条例」という。)第7条の規定にかかわらず、改正後の条例」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

4 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で芦屋市職員の退職手当に関する条例第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年とした場合に得られる額とする。

(平19条例20・平25条例13・一部改正)

(平成16年3月26日条例第4号抄)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧退職手当条例」という。)第4条から第6条の2まで及び第7条、附則第15条の規定による改正前の芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成8年芦屋市条例第39号。以下この条から第4条までにおいて「退職手当条例第39号」という。)附則第2項から第4項まで並びに附則第18条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年芦屋市条例第25号。以下この条から第4条までにおいて「退職手当条例第25号」という。)附則第4項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧退職手当条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として退職手当条例第39号附則第2項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新退職手当条例第3条の2から第6条の2まで及び第7条から第7条の5まで、退職手当条例第39号附則第2項から第4項まで並びに退職手当条例第25号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「新退職手当条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち、新退職手当条例第8条第5項及び第9条第1項から第3項までの規定により新退職手当条例第5条の2第2項第2号から第6号までの規定に規定する期間が新退職手当条例第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として任命権者が別に定める額」とする。

(平20条例2・平22条例5・平25条例13・平30条例14・一部改正)

第3条 職員が、施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新退職手当条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧退職手当条例第4条から第6条の2まで及び第7条、附則第15条の規定による改正前の退職手当条例第39号附則第2項から第4項まで並びに附則第18条の規定による改正前の退職手当条例第25号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧退職手当条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新退職手当条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新退職手当条例第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新退職手当条例等退職手当額から旧退職手当条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成20年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新退職手当条例第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新退職手当条例等退職手当額から旧退職手当条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成20年4月1日以後平成22年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新退職手当条例第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新退職手当条例等退職手当額から旧退職手当条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

(平20条例2・一部改正)

第4条 新退職手当条例第6条の2の規定にかかわらず、施行日前に55歳に達する職員の退職手当の額の計算の基礎となる給料月額には、同条の規定は適用しない。

2 前2条の規定にかかわらず、施行日前に55歳に達する職員が、施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当の額は、退職日までの勤続期間及び芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年芦屋市条例第19号)による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)の規定により算出した同日における給料月額を基礎として、旧退職手当条例第4条から第6条の2まで及び第7条、附則第15条の規定による改正前の退職手当条例第39号附則第2項から第4項まで並びに附則第18条の規定による改正前の退職手当条例第25号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(この条において「旧制度退職手当額」という。)をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。ただし、その者についての新退職手当条例等退職手当額が旧制度退職手当額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新退職手当条例等退職手当額から前条第1項各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。この場合において、同項各号中「旧退職手当条例等退職手当額」とあるのは「旧制度退職手当額」とする。

3 施行日前に55歳に達する職員が、平成22年4月1日以後に新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当の額は、新退職手当条例等退職手当額又は旧制度退職手当額のうちいずれか多い額とする。

(平20条例2・一部改正)

第5条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新退職手当条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年芦屋市条例第20号)附則第2条第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

第6条 新退職手当条例第7条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則又は教育委員会が市長と協議して定める。

(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第13条 芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年芦屋市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第14条 芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成3年芦屋市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第15条 芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成8年芦屋市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第16条 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年芦屋市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第17条 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成8年芦屋市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第18条 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年芦屋市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第19条 公益法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例(平成14年芦屋市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第20条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年芦屋市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第21条 芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年9月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第11条第17項中「又は船員保険法(昭和14年法律第73号)」を削る改正規定及び附則第3項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成20年3月6日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第7条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2条から第4条まで及び第7条から第9条までの規定は、平成19年4月1日から適用する。

(退職手当の内払)

2 第7条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第4条及び第9条の規定を適用する場合においては、この条例の施行日前に芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号)の規定に基づいて支給された退職手当は、この条例の施行日以後の芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(平成22年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

3 芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和43年芦屋市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

4 芦屋市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年芦屋市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

5 芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成21年芦屋市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年芦屋市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年芦屋市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成8年芦屋市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市立芦屋高等学校教職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 芦屋市立芦屋高等学校教職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年芦屋市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成8年芦屋市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年芦屋市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月30日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に芦屋市職員の退職手当に関する条例第2条に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する第1条の規定による改正後の同条例第11条第7項及び第8項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(以下この項において「退職手当条例第39号」という。)附則第2項(退職手当条例第39号附則第4項においてその例による場合を含む。)及び附則第3項の規定の適用については、退職手当条例第39号附則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

(芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第1項及び附則第7条第1項の規定の適用については、同条例附則第2条第1項及び附則第7条第1項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、「104分の92」とする。

(平成25年9月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)第6条及び第7条の3の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に実施した定年前に退職する意思を有する職員の募集に応募した職員で、退職すべき期日を施行日以後の期日とし、施行日以後に実施する新退職手当条例第7条の6に規定する募集に応募しない職員の退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第8号抄)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第34号抄)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例中第2条及び第4条の規定は公布の日から、第1条及び第3条の規定は平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 退職職員(退職した芦屋市職員の退職手当に関する条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた本市の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法(以下「改正前の雇用保険法」という。)第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、第1条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)第11条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における芦屋市職員の退職手当に関する条例第8条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、0))」とする。

4 改正後の退職手当条例第11条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴い改正後の退職手当条例の施行の日(以下「改正退職手当条例施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、第1条の規定による改正前の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の退職手当条例」という。)第11条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(改正退職手当条例施行日前1年以内に改正前の退職手当条例第11条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって改正退職手当条例施行日以後に改正後の退職手当条例第11条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって改正退職手当条例施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 改正後の退職手当条例第11条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって改正退職手当条例施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって改正退職手当条例施行日前に職業に就いたものに対する芦屋市職員の退職手当に関する条例第11条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

6 改正退職手当条例施行日前に改正前の退職手当条例第11条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(改正退職手当条例施行日以後に改正後の退職手当条例第11条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する芦屋市職員の退職手当に関する条例第11条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦屋市職員の退職手当に関する条例第11条第11項第5号の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)の規定(第11条第11項第5号の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例付則第4項の規定及び第3条の規定による改正後の芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条第9項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の退職手当条例第11条第10項(第2号に係る部分に限り、改正後の退職手当条例附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した芦屋市職員の退職手当に関する条例第2条に規定する職員をいう。次項において同じ。)であって芦屋市職員の退職手当に関する条例第11条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。

4 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する第1条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例第11条第11項(第5号に係る部分に限り、芦屋市職員の退職手当に関する条例第11条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が平成30年1月1日以後である場合について適用する。

(平成30年3月23日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第7号抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦屋市職員の退職手当に関する条例第11条第11項第5号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第3項及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例付則第4項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 新条例第11条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

(令和4年12月20日条例第30号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(2) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(3) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(6) 定年前再任用短時間勤務職員 新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 暫定再任用職員に対する第10条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下この条において「新退職手当条例」という。)第2条の規定の適用については、同条中「及び単純な労務に雇用される一般職の職員並びに」とあるのは、「、単純な労務に雇用される一般職の職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員並びに」とする。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新退職手当条例第15条第1項第2号及び第3号、第16条第1項第2号及び第3号並びに第18条第5項の規定を適用する。

(令和6年3月22日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴又は有罪判決の宣告をされた者は、第2条の規定による改正後の芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例第13条、第6条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第22条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)、第7条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例第14条第1項及び第5項、第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第18条第3項及び第4項並びに第8条の規定による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第13条第1項及び第5項、第14条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第17条第3項及び第4項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴又は有罪判決の宣告をされた者とみなす。

(令和7年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「退職手当条例」という。)第11条第11項第4号(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した退職手当条例第2条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって施行日以後に安定した職業に就いた者について適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いた者に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(令和7年3月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は令和7年4月1日から施行する。

芦屋市職員の退職手当に関する条例

昭和30年2月1日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第9章 退職金
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第1号
昭和30年12月14日 条例第17号
昭和31年11月22日 条例第19号
昭和32年12月7日 条例第11号
昭和34年12月11日 条例第16号
昭和35年12月15日 条例第20号
昭和37年3月31日 条例第4号
昭和38年3月29日 条例第12号
昭和39年3月31日 条例第32号
昭和39年12月25日 条例第49号
昭和43年12月18日 条例第42号
昭和45年5月20日 条例第19号
昭和47年3月27日 条例第11号
昭和47年11月14日 条例第28号
昭和48年3月24日 条例第14号
昭和48年10月5日 条例第23号
昭和50年7月3日 条例第23号
昭和50年11月25日 条例第28号
昭和51年3月31日 条例第5号
昭和51年3月31日 条例第8号
昭和55年3月31日 条例第21号
昭和57年12月24日 条例第28号
昭和58年4月1日 条例第7号
昭和59年3月31日 条例第5号
昭和60年4月1日 条例第18号
昭和63年12月20日 条例第31号
平成元年12月26日 条例第28号
平成3年12月24日 条例第30号
平成4年7月1日 条例第24号
平成8年9月27日 条例第23号
平成8年12月20日 条例第39号
平成10年3月11日 条例第2号
平成11年7月9日 条例第15号
平成12年12月21日 条例第30号
平成13年3月23日 条例第8号
平成13年7月10日 条例第19号
平成15年4月30日 条例第19号
平成15年12月22日 条例第25号
平成16年3月26日 条例第4号
平成17年3月25日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第20号
平成19年9月28日 条例第33号
平成20年3月6日 条例第2号
平成22年3月26日 条例第5号
平成22年6月30日 条例第17号
平成25年3月25日 条例第13号
平成25年9月24日 条例第22号
平成25年12月20日 条例第28号
平成27年3月23日 条例第8号
平成27年3月23日 条例第10号
平成27年9月18日 条例第34号
平成28年3月18日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第32号
平成29年6月30日 条例第19号
平成30年3月23日 条例第14号
平成31年3月22日 条例第11号
令和元年9月24日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第21号
令和4年9月20日 条例第19号
令和4年12月20日 条例第30号
令和6年3月22日 条例第3号
令和7年3月24日 条例第6号
令和7年3月24日 条例第7号
令和7年3月24日 条例第22号