○芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例

昭和36年11月16日

条例第28号

注 平成15年12月22日条例第25号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、本市職員のうち教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用又は準用を受ける者で、常時勤務に服することを要するもの(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者及び行政職給料表の適用を受ける社会教育主事を除く。以下「教職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例8・令4条例30・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第1条の2 この条例において「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、教職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で教職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、教職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 教職員を故意に死亡させた者

(2) 教職員の死亡前に、当該教職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平22条例5・追加)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、教職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 前項の規定により退職手当を支給する場合、退職者又は退職者の遺族の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 次条及び第6条の6の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は、教職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平19条例20・一部改正)

(一般の退職手当)

第2条の2 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の4まで及び第6条の2から第6条の4までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の5の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平19条例20・追加)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)第19条の2に規定する教職調整額を含む。以下同じ。)の月額(教職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第5条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第6条の7第11項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第6条の5第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(平19条例20・平22条例5・平25条例22・平27条例34・令4条例30・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 芦屋市職員の定年等に関する条例(昭和59年芦屋市条例第4号。以下「定年条例」という。)第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で芦屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が市長と協議して定めるものに該当するもの

(3) 第6条の7第11項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(平19条例20・平25条例22・一部改正)

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、定年条例第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 第6条の7第11項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で教育委員会が市長と協議して定めるものに該当するもの

(6) 25年以上勤続し、第6条の7第11項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(平18条例7・平19条例20・平25条例22・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第5項に規定する教職員以外の地方公務員等若しくは同項第2号に規定する特定公庫等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第6項の規定により教職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に教職員、第7条第5項に規定する教職員以外の地方公務員等又は同項第2号に規定する特定公庫等職員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 教職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第5項の規定により教職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる同項に規定する教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第8条第1項に規定する再び教職員となつた者の同項に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(4) 第8条第2項に規定する場合における同項に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(5) 第8条第3項の規定により同項に規定する特定公庫等職員としての在職期間として計算される同項各号に掲げる期間

(6) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして教育委員会が市長と協議して定める在職期間

(平19条例20・追加、平22条例5・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であつて、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平19条例20・旧第5条の2繰下・一部改正、平25条例22・令4条例30・一部改正)

(給料月額の特例)

第5条の4 55歳に達した日の翌日以後に退職する教職員(同日以後の給料の昇給日以後に退職する者に限る。)の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、55歳に達した日の翌日以後の直近の給料の昇給日に、その者の属する職務の級における給料の範囲内において、55歳に達した日に受けていた号給より2号給上位の号給に昇給したものとみなした給料月額にその者が55歳から退職の日までに昇格及び昇給した実績を反映させた場合の退職の日における給料月額を、その者が退職の日において受けることとなる給料月額とする。

(平19条例20・追加、令7条例22・一部改正)

(退職の理由の記録)

第5条の5 教育委員会は、第4条第1項第2号及び第5条第1項第5号に掲げる者の退職の理由について、記録を作成しなければならない。

(平25条例22・追加)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第6条 教育委員会は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法の規定により教職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条の2 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(平19条例20・一部改正)

第6条の3 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平19条例20・追加)

第6条の4 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条の2

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の3

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の3第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の3第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(平19条例20・追加、平25条例22・一部改正)

(退職手当の調整額)

第6条の5 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。第7条第4項において「休職月等」という。)のうち教育委員会が市長と協議して定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる教職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第6号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、教育委員会が市長と協議して定めるところにより、当該期間において教職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる教職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級その他教職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、教育委員会が市長と協議して定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、教育委員会が市長と協議して定める。

(平19条例20・追加、平22条例5・平25条例22・平25条例28・平27条例10・令4条例30・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の6 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の2第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)の規定による給料表が適用される教職員については、給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額とし、その他の教職員については、この基本給月額に準じて教育委員会が市長と協議して定める額とする。

(平19条例20・追加)

(定年前に退職する意思を有する教職員の募集等)

第6条の7 教育委員会は、定年前に退職する意思を有する教職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 教職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である教職員を対象として行う募集

(2) 職制、定数又は組織の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は組織に属する教職員を対象として行う募集

2 教育委員会は、前項の規定による募集(以下この条において「募集」という。)を行うに当たつては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき教職員に周知しなければならない。

(1) 前項各号の別

(2) 第11項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(3) 募集する人数

(4) 募集の期間

(5) 募集の対象となるべき教職員の範囲

(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(7) 第9項の規定による応募(以下この条において「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続

(8) 第12項の規定による通知の予定時期

(9) 第7項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数

(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

3 教育委員会は、募集実施要項に前項第5号に掲げる教職員を記載するときは、当該教職員の範囲に含まれる教職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

4 教育委員会は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

5 教育委員会は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

6 教育委員会は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき教職員に周知しなければならない。

7 教育委員会が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした教職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした教職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

8 教育委員会は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき教職員に周知しなければならない。

9 次に掲げる者以外の教職員は、募集の期間中いつでも応募し、第16項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 臨時的に任用される教職員その他の法律により任期を定めて任用される者

(2) 第2項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(3) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

10 前項の規定による応募又は応募の取下げは教職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、教育委員会は教職員に対し、これらを強制してはならない。

11 教育委員会は、応募をした教職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている教職員である旨の認定(以下この条において「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であつて、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、教育委員会は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募者が募集実施要項又は第9項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(第9項第3号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

12 教育委員会は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

13 教育委員会が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

14 教育委員会は、認定を行つた後に生じた事情に鑑み、認定を受けた教職員(以下この項及び次項において「認定応募者」という。)第16項第3号に規定する退職すべき期日(以下この項及び次項において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

15 教育委員会は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

16 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 第12条第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(2) 第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至つたとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかつたとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第9項第3号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第9項の規定により応募を取り下げたとき。

17 教育委員会は、この条の規定による募集及び認定について、募集実施要項(第11項に規定する方法を周知した場合にあつては当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。

(平25条例22・追加、令4条例30・一部改正)

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、教職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、教職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 教職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び教職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、教職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「教職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて教職員となつたときにおけるその者の教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間をその者の教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間は、その者の教職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 教職員が、第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで教職員以外の地方公務員等となり、引き続いて教職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて教職員となつた場合においては、先の教職員としての引き続いた在職期間の始期から教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体で、退職手当に関する規定において、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体の公務員となつた場合に、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は公庫等職員としての勤続期間を当該地方公共団体の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の公庫等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の公庫等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き教職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて教職員となつた場合においては、先の教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き教職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて教職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて教職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 教職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き教職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて教職員となつた場合においては、先の教職員としての引き続いた在職期間の始期から教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 教職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて教職員となつた場合においては、先の教職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 前各項の規定により計算した在職期間に3月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨て、3月以上9月未満の端数は6月とし、9月以上の端数は1年に切り上げる。ただし、その在職期間が6月未満の場合には、これを切り捨て、6月以上1年未満の場合には、これを1年とする。

7 前項ただし書の規定にかかわらず、第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、その在職期間が1年未満の場合には、これを1年とする。

8 前2項の規定は、第6条の6又は第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については適用しない。

9 この条例の規定中「何年以下」の期間に6月の端数が生ずることとなる場合は、その「何年以下」の期間に属する割合をもつて退職手当を計算する。

(平16条例8・平17条例7・平19条例20・平22条例5・平25条例22・一部改正)

(特定公庫等から復帰した教職員等の在職期間の計算)

第8条 教職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び教職員となつた者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の教職員としての在職期間の始期から後の教職員としての在職期間の終期までの期間は、教職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となつた場合におけるその者の前条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定公庫等職員としての在職期間については、前条(第5項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間を特定公庫等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 教職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び教職員となつた場合においては、先の教職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 教職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び教職員となつた場合においては、先の教職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて教職員となつた場合においては、教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて教職員となつた場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(平16条例8・全改、平22条例5・旧第7条の2繰下・一部改正)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 教職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合における給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額が同法の規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第10条 失業者の退職手当の額及び支給取扱いに関しては、芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)第11条の規定を準用する。

(定義)

第11条 次条から第18条までにおいて「懲戒免職等処分」とは、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の教職員としての身分を当該教職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(平22条例5・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 教育委員会は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を公示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 教育委員会は、第1項の規定による処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。

(平22条例5・全改、令元条例7・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 教職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は教育委員会がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 教育委員会が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の教職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、教育委員会は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、教育委員会に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた場合において、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行つた場合において、教育委員会は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、教育委員会が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は支払差止処分について、同条第4項の規定は支払差止処分及び支払差止処分の取消しについて準用する。

(平22条例5・追加、平28条例6・令7条例6・一部改正)

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 教育委員会が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、教育委員会は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 教育委員会は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 芦屋市行政手続条例(平成11年芦屋市条例第3号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第12条第2項から第4項までの規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平22条例5・追加、令4条例30・令7条例6・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条の規定により準用する芦屋市職員の退職手当に関する条例第11条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 教育委員会が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる教職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条の規定により準用する芦屋市職員の退職手当に関する条例第11条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、教育委員会は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 教育委員会は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 芦屋市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第12条第2項及び第4項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平22条例5・追加、令4条例30・令7条例6・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、教育委員会は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第12条第2項及び第4項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 芦屋市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例5・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、教育委員会が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、教育委員会は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第15条第5項又は前条第3項において準用する芦屋市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、教育委員会は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、教育委員会は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、教育委員会は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、教育委員会は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第12条第2項及び第4項並びに第15条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 芦屋市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例5・追加、令4条例30・令7条例6・一部改正)

(退職手当審査会)

第18条 教育委員会は、第14条第1項第3号若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を行おうとするときは、市長に対し、芦屋市職員の退職手当に関する条例第19条の退職手当審査会への諮問を依頼しなければならない。

(平22条例5・追加)

(教職員が退職した後に引き続き教職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第19条 教職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び教職員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 教職員が引き続いて教職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の教職員としての勤続期間が教職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により教職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

3 教職員が第8条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定公庫等職員となつた場合又は同条第2項の規定に該当する教職員が退職し、かつ、引き続いて特定公庫等職員となつた場合においては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平22条例5・旧第13条繰下・一部改正)

(補則)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会と協議のうえ、市長が定める。

(平22条例5・旧第14条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 教職員以外の地方公務員等が教職員となる場合には、国又は教職員となつた直前に所属していた当該地方公共団体において、教職員としての在職期間に通算するものとされていた期間は、すべて教職員としての在職期間とみなし、第7条第5項の規定により計算する。

3 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成19年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で教育委員会が市長と協議して定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額は含まないものとする。ただし、第6条の6第2項に規定する芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される教職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の教職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして教育委員会が市長と協議して定めるものについては、この限りでない。

(平19条例20・追加)

4 令和9年3月31日以前に退職した教職員に対する第10条において準用する芦屋市職員の退職手当に関する条例第11条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、任命権者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、任命権者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの ウ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、任命権者が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)」とする。

(平29条例19・追加、令4条例19・令7条例7・一部改正)

5 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例附則第37項の差額に相当する額を受ける者に係る第2条の2から第5条の3まで及び第6条の2から第6条の6までの規定の適用については、同項の差額に相当する額を給料とみなし、第5条の4の規定の適用については、55歳に達した日に受けていた号給より2号給上位の号給に昇給したものとみなした給料月額にその者が55歳から退職の日までに昇格及び昇給した実績を反映させた場合の退職の日における給料月額が給料月額の特例職員となつた日の前日において受けていた給料月額に満たないときは、その差額に相当する額を退職の日において受けることとなる給料月額とみなす。

(平31条例11・追加、令7条例22・一部改正)

6 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は付則第6項」とする。

(令4条例30・追加)

7 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は付則第7項」とする。

(令4条例30・追加)

8 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例附則第39項の規定による教職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令4条例30・追加)

9 当分の間、第4条第1項第3号並びに第5条第1項第3号第5号及び第6号に掲げる者に対する第5条の3及び第6条の4の規定の適用については、第5条の3本文中「定年に達する日」とあるのは「60歳に達する日」と、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の4の表第6条の2の項、第6条の3第1号の項及び第6条の3第2号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

(令4条例30・追加)

10 当分の間、第4条第1項第3号並びに第5条第1項第3号第5号及び第6号に掲げる者(退職の日において定められているその者に係る定年が60歳を超える者に限る。)に対する第5条の3及び第6条の4の規定の適用については、第5条の3本文中「6月」とあるのは「零月」と、同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の4の表第6条の2の項、第6条の3第1号の項及び第6条の3第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあつては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

(令4条例30・追加)

11 当分の間、第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者に対する第5条の3及び第6条の7の規定の適用については、第5条の3本文及び第6条の7第1項第1号中「20年を」とあるのは「15年を」とし、第5条の3本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり、及び第6条の7第1項第1号中「定年」とあるのは「60歳」とする。

(令4条例30・追加)

12 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者が60歳に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第6条の4の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の4の表第6条の2の項、第6条の3第1号の項及び第6条の3第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあつては、100分の2)」とあるのは、「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令4条例30・追加)

13 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者が60歳に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第6条の4の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の4の表第6条の2の項、第6条の3第1号の項及び第6条の3第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあつては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令4条例30・追加)

(昭和38年3月29日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、付則第4条の規定は昭和29年12月31日から、付則第5条の規定は昭和36年11月16日からそれぞれ適用する。

(適用区分)

第2条 この条例の規定は、適用日以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(旧規定により支給することのできる額の保障)

第3条 適用日の前日に現に在職していた教職員で、適用日以後に退職したものにつき、この条例の規定により計算した退職手当の額が、その者につき改正前の条例の規定(市立芦屋高等学校教職員にあつては、芦屋市立芦屋高等学校教職員の退職手当に関する条例、芦屋市立幼稚園教職員中この条例の適用者にあつては、芦屋市職員の退職手当に関する条例。以下「旧規定」という。)の適用があるものとして、それぞれの旧規定により計算した額を、その者に支給すべきこの条例の規定による退職手当の額とみなす。

(幼稚園教職員等の勤続期間の計算の特例)

第4条 昭和29年12月31日に現に在職していた教職員の同日以前における勤続期間の計算については、第7条(第5項中「この場合におけるその者の教職員以外の公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。」を除く。)の規定の例による。

(教職員以外の公務員等の勤続期間の特例)

第5条 昭和36年11月16日に現に在職していた教職員であつて、教職員以外の公務員等から引き続いて教職員となつた者及び同日に現に教職員以外の公務員等であつて、同年2月1日以後に引き続いて教職員となつたものの同日前における教職員以外の公務員等としての勤続期間の計算については、第7条第5項及び第6項の規定の例による。この場合において、第7条第5項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(付則第6条の特殊退職および付則第6条の2に規定する教職員または教職員以外の公務員として在職した後この条例の規定による退職手当またはこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により、」と読みかえるものとする。

2 前項の場合において、先に教職員として在職した者であつて昭和36年11月16日以前においてこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けることなく引き続いて教職員以外の公務員等となつたものについては、第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで教職員以外の公務員となつたものとみなして、同項の規定を適用する。

(平22条例5・一部改正)

(特殊退職をしたことがある者の退職手当の特例)

第6条 昭和36年11月16日に現に在職する教職員、同日に現に教職員以外の公務員等として在職し、同日後に引き続いて教職員となつた者のうち、教職員として引き続いた在職期間中において、教職員又は教職員以外の公務員等として在職したのち、この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、教職員又は教職員以外の公務員等となつたことがあるものが退職した場合におけるその者に対する第2条の2から第5条の4まで及び第6条の2から第6条の6までの規定による退職手当の額は、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が第2条の2から第5条の4まで及び第6条の2から第6条の6までの規定(付則第3条の規定を受ける者については、当該規定ならびに芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年芦屋市条例第11号)付則第3項から付則第5項までの規定)により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該給料月額に対する割合

(2) その者が特殊退職をした際に、その際支給を受けたこの条例の規定による退職手当又は、これに相当する給与の額の計算の基礎となつた勤続期間をこの条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特殊退職を2回以上した者については、それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)

2 前項の特殊退職は、次の各号に掲げる退職とする。ただし、第4条または第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する退職を除く。

(1) 教職員が退職し、かつ、退職の日またはその翌日に再び教職員となる場合(教職員以外の公務員等が退職し、かつ、退職日またはその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた国または地方公共団体の教職員以外の公務員等となる場合を含む。)の退職

(2) 教職員または教職員以外の公務員等が任命権者の要請を受けて、教職員または教職員以外の公務員等となるため退職し、かつ、退職の日またはその翌日に教職員または当該教職員以外の公務員等となる場合(前号に該当する場合を除く。)の退職

(平22条例5・一部改正)

第6条の2 教職員または教職員以外の公務員等から引き続いて教職員となつた者のうち、教職員として引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中においてその者の教職員としての在職期間が、その地方公共団体の退職手当に関する規定により教職員以外の公務員等としての勤続期間に通算されないことに定められている地方公共団体の公務員として在職した後退職をしたことがある者である場合には、当該退職の日(当該退職を2回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以降の教職員として引き続いた在職期間に限る。)中において、教職員または教職員以外の公務員等として在職した後、この条例の規定による退職手当またはこれに相当する給与の支給を受けて退職(整理退職に該当する退職および特殊退職に該当する退職を除く。)をし、かつ、退職の日またはその翌日に教職員または教職員以外の公務員等となつたことがあるものが退職した場合におけるその者に対する第2条の2から第5条の4まで及び第6条の2から第6条の6までの規定による退職手当の額については、前条第1項の規定の例による。この場合において、第7条第5項の規定の適用については、同項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(付則第6条の2に規定する教職員または教職員以外の公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当またはこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

(平22条例5・一部改正)

(年令50年以上で退職した者の退職手当の特例)

第7条 昭和37年12月1日現に在職する教職員のうち、10年以上勤続し、年令50年以上で勧奨を受けて退職した場合には、第5条の規定に該当する場合のほか、当分の間、同条の規定による退職手当を支給することができる。

(旧規定による退職手当の取扱い)

第8条 旧規定により、支給を受けた退職手当は、この条例の相当規定により支給を受けた退職手当とみなす。

(昭和39年3月31日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和43年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月18日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日等)

2 改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和49年3月31日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(昭和51年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例(中略)第3条中芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号)第8条の2(中略)の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 昭和52年3月31日において、改正後の芦屋市職員の退職手当等の特別措置に関する条例の適用を受けて退職することができる年齢を超えている職員で、昭和52年4月1日以後に退職する職員に対する改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例第9条の2の規定の適用については、「退職手当の特別措置を受ける最終年齢に達した年度の末日」とあるのは「昭和52年3月31日」と読み替えて適用する。

(退職年金受給資格の生ずる職員の特例)

5 改正後の芦屋市職員の退職手当等の特別措置に関する条例の適用を受けて退職することができる最後の年齢(以下次項において「退職手当の特別措置を受ける最終年齢」という。)に達した年度の末日において、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)および地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の規定による退職年金の支給を受けるべき年数(以下「退職年金受給資格」という。)に達していない職員で、退職年金受給資格が生じた日以後に退職する職員に対する改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例第9条の2の規定(以下次項において「改正後の規定」という。)の適用については、「退職手当の特別措置を受ける最終年齢に達した年度の末日」とあるのは「退職年金受給資格が生じた日の属する月の末日」と読み替えて適用する。

6 退職手当の特別措置を受ける最終年齢に達した年度の末日において、退職年金受給資格が生じていない職員で、退職手当の特別措置を受ける最終年齢に達した年度の末日から退職年金受給資格が生ずる日前までに退職する職員に対する改正後の規定の適用については、「退職手当の特別措置を受ける最終年齢に達した年度の末日」とあるのは「その者の退職の日」と読み替えて適用する。

(昭和57年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例中第3条、第4条、第4条の2、第5条(定年に達したことにより退職した者に対する退職手当に関する部分を除く。)および第6条の2の改正規定は、昭和59年4月1日から、第5条中定年に達したことにより退職した者に対する退職手当に関する部分は、昭和60年3月31日から、第5条の2および第8条の2の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(整理退職等の場合の退職手当の経過措置)

2 昭和59年4月1日から昭和69年3月31日までの間において、この条例による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項(定年に達したことにより退職した者を除く。)または同条第2項の規定に該当する退職をした者で、その者の勤続期間が11年以上である者に対する改正後の条例第7条の2第2号の規定に該当する期間についての退職手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例第5条第1項の規定により計算した額に、次の各号に掲げるその者の勤続期間に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間11年以上19年以下の者 100分の120

(2) 勤続期間20年以上27年以下の者 100分の130

(3) 勤続期間28年以上の者 100分の140

3 改正後の条例第5条第1項(定年に達したことにより退職した者を除く。)もしくは同条第2項または前項に規定する退職の場合における改正後の条例第6条の2の規定の適用については、改正後の条例の規定にかかわらず、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、改正後の条例第6条の2中「76.5」とあるのは「85」と、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては、改正後の条例第6条の2中「76.5」とあるのは「82」と、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては、改正後の条例第6条の2中「76.5」とあるのは「79」と、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては、改正後の条例第6条の2中「76.5」とあるのは「77」とする。

(定年に達したことにより退職した場合の退職手当の経過措置)

4 昭和60年3月31日において、改正後の条例第5条第1項に規定する定年に達したことにより退職した者(付則第6項に該当する者を除く。)で、退職の日においてその者の年齢が60歳の者にあつては、改正後の条例第7条の2第2号に該当する期間についての退職手当の額は、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年芦屋市条例第5号)(以下「一部改正条例」という。)による改正後の条例第4条の規定により計算した額に、100分の117.5を乗じて得た額とし、その者の年齢が61歳以上の者の退職手当の額は、改正後の条例第3条または第4条および第8条の2の規定により計算した額とする。

5 昭和61年3月31日から昭和69年3月31日までの間において、改正後の条例第5条第1項に規定する定年に達したことにより退職した者(付則第6項に該当する者を除く。)で、その者の勤続期間が11年以上である者に対する改正後の条例第7条の2第2号に該当する期間についての退職手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例第5条第1項の規定により計算した額に、次の各号に掲げるその者の勤続期間に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間11年以上19年以下の者 100分の120

(2) 勤続期間20年以上27年以下の者 100分の130

(3) 勤続期間28年以上の者 100分の140

6 改正後の条例第5条第1項に規定する定年に達したことにより退職した者のうち、芦屋市立芦屋高等学校の校長および芦屋市立幼稚園の園長の職にある者(以下「校園長」という。)の改正後の条例第7条の2第2号に該当する期間についての退職手当の額は、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、昭和60年3月31日に退職する者にあつては一部改正条例第4条第1項の規定により計算した額に100分の145を、昭和61年3月31日に退職する者にあつては100分の142.5を、昭和62年3月31日に退職する者にあつては100分の140をそれぞれ乗じて得た額とする。

7 改正後の条例第5条第1項または付則第5項に規定する退職の場合における改正後の条例第6条の2の適用については、改正後の条例の規定にかかわらず、昭和61年3月31日においては、改正後の条例第6条の2中「76.5」とあるのは「82」と、昭和62年3月31日においては、改正後の条例第6条の2中「76.5」とあるのは「79」と、昭和63年3月31日においては、改正後の条例第6条の2中「76.5」とあるのは「77」とする。

8 校園長が定年に達したことにより退職した場合における改正後の条例第6条の2の規定の適用については、改正後の条例の規定にかかわらず、昭和60年3月31日においては、改正後の条例第6条の2中「76.5」とあるのは「84」と、昭和61年3月31日においては、改正後の条例第6条の2中「76.5」とあるのは「82」と、昭和62年3月31日においては、改正後の条例第6条の2中「76.5」とあるのは「79」と、昭和63年3月31日においては、改正後の条例第6条の2中「76.5」とあるのは「77」とする。

(公務上の傷病または死亡による退職の場合の退職手当の経過措置)

9 公務上の傷病または死亡により退職した場合における退職手当については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、改正前の条例第5条の規定を適用する。この場合において、改正後の条例第6条の2の規定の適用については、同条中「76.5」とあるのは「108」とする。

10 改正後の条例第5条の2に規定する公務上の傷病または死亡により退職した場合における改正後の条例第6条の2の規定の適用については、改正後の条例の規定にかかわらず、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては、改正後の条例第6条の2中「76.5」とあるのは「97」と、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては、改正後の条例第6条の2中「76.5」とあるのは「86」と、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては、改正後の条例第6条の2中「76.5」とあるのは「81」とする。

(昭和62年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2、第12条第3項及び第12条の2の規定は、昭和64年4月1日以降の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和65年3月31日に在職する教職員に対する退職手当の経過措置)

3 昭和65年3月31日(以下この項及び次項において「基準日」という。)に在職する教職員が基準日の翌日以後昭和69年3月31日までの間に退職した場合において、その者が基準日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により計算した場合の退職手当の額が、その者の退職日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正後の条例附則第5項の規定により計算した場合の退職手当の額よりも多いときは、同項の規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべき退職手当の額とする。

4 前項の規定は、基準日に在職する教職員が昭和69年4月1日以降に退職した場合において準用する。この場合において、前項中「改正後の条例附則第5項の規定により」とあるのは「改正後の条例の規定により」と読み替えるものとする。

(昭和64年4月1日から昭和69年3月31までの間の退職に係る退職手当の経過措置)

5 昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間の退職に係る退職手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、昭和65年4月1日から昭和69年3月31日までの間の退職に係る退職手当については、改正前の条例第3条から第5条の2まで及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年芦屋市条例第6号)付則第2項及び第5項並びに改正後の条例第6条の2の規定により計算した額とする。

6 昭和65年4月1日から昭和69年3月31日までの間の退職に係る改正後の条例第6条の2の適用については、同条中「62.7」とあるのは、昭和65年4月1日から昭和66年3月31日までの間においては「74」と、同年4月1日から昭和67年3月31日までの間においては「72」と、同年4月1日から昭和68年3月31日までの間においては「69.5」と、同年4月1日から昭和69年3月31日までの間においては「67.5」と読み替えるものとする。

7 削除

(平20条例2)

(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年芦屋市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年芦屋市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 削除

(平20条例2)

3 改正後の条例第5条の3の規定により計算した退職手当については、芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年芦屋市条例第32号)附則第6項の規定は適用しない。

4 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)が、改正後の条例第5条の3の規定の適用を受ける場合には、改正前の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第5条第1項又は第5条の2の規定に基づき支給された退職手当は、改正後の条例第5条の3の規定による退職手当の内払いとみなす。

(平成8年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(長期勤続者に対する退職手当の経過措置)

2 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第3条から第5条の3までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第6条の6第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成8年芦屋市条例第40号)附則第2項」とする。

(平15条例25・平19条例20・平22条例5・平25条例13・平30条例14・一部改正)

3 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平15条例25・平19条例20・平25条例13・一部改正)

4 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平19条例20・平25条例13・一部改正)

(平成10年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成13年3月23日条例第8号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第13条の3の改正規定並びに第7条及び第8条の規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成16年4月1日

(2) 附則第4項及び附則第5項の規定 平成16年10月1日

(経過措置)

3 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第8条の規定による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の適用については、同項中「「改正後の条例」という。)」とあるのは「「改正後の条例」という。)第6条の2の規定にかかわらず、改正後の条例」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

5 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年とした場合に得られる額とする。

(平19条例20・平25条例13・一部改正)

(平成16年3月26日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同法第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて教職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を教職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平成17年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 教職員が新制度適用教職員(教職員であって、その者が施行日以後に退職することによりこの条例による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(以下「新学校職員退職手当条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(以下「旧学校職員退職手当条例」という。)第3条から第5条の3まで及び第6条の2、附則第17条の規定による改正前の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成8年芦屋市条例第40号。以下この条から第9条までにおいて「学校職員退職手当条例第40号」という。)附則第2項から第4項まで並びに附則第18条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年芦屋市条例第25号。以下この条から第9条までにおいて「学校職員退職手当条例第25号」という。)附則第5項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧学校職員退職手当条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として学校職員退職手当条例第40号附則第2項の規定により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新学校職員退職手当条例第2条の2から第5条の4まで及び第6条の2から第6条の6まで、学校職員退職手当条例第40号附則第2項から第4項まで並びに学校職員退職手当条例第25号附則第5項の規定により計算した退職手当の額(以下「新学校職員退職手当条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 教職員のうち新学校職員退職手当条例第7条第5項及び第6項並びに第8条第1項から第3項までの規定により新学校職員退職手当条例第5条の2第2項第2号から第6号までの規定に規定する期間が新学校職員退職手当条例第7条第1項に規定する教職員として引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該教職員の教職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用教職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「教職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として教育委員会が市長と協議して定める額」とする。

(平20条例2・平22条例5・平25条例13・平30条例14・一部改正)

第8条 教職員が、施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用教職員として退職した場合において、その者についての新学校職員退職手当条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧学校職員退職手当条例第3条から第5条の3まで及び第6条の2、附則第17条の規定による改正前の学校職員退職手当条例第40号附則第2項から第4項まで並びに附則第18条の規定による改正前の学校職員退職手当条例第25号附則第5項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧学校職員退職手当条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新学校職員退職手当条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新学校職員退職手当条例第6条の5の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新学校職員退職手当条例等退職手当額から旧学校職員退職手当条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成20年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新学校職員退職手当条例第6条の5の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新学校職員退職手当条例等退職手当額から旧学校職員退職手当条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成20年4月1日以後平成22年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新学校職員退職手当条例第6条の5の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新学校職員退職手当条例等退職手当額から旧学校職員退職手当条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用教職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として教育委員会が市長と協議して定める額」とする。

(平20条例2・一部改正)

第9条 新学校職員退職手当条例第5条の4の規定にかかわらず、施行日前に55歳に達する教職員の退職手当の額の計算の基礎となる給料月額には、同条の規定は適用しない。

2 前2条の規定にかかわらず、施行日前に55歳に達する教職員が、施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用教職員として退職した場合における当該退職による退職手当の額は、退職日までの勤続期間及び芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年芦屋市条例第19号)による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定により算出した同日における給料月額を基礎として、旧学校職員退職手当条例第3条から第5条の3まで及び第6条の2、附則第17条の規定による改正前の学校職員退職手当条例第40号附則第2項から第4項まで並びに附則第18条の規定による改正前の学校職員退職手当条例第25号附則第5項の規定により計算した退職手当の額(この条において「旧制度学校職員退職手当額」という。)をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。ただし、その者についての新学校職員退職手当条例等退職手当額が旧制度学校職員退職手当額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新学校職員退職手当条例等退職手当額から前条第1項各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。この場合において、同項各号中「旧学校職員退職手当条例等退職手当額」とあるのは「旧制度学校職員退職手当額」とする。

3 施行日前に55歳に達する教職員が、平成22年4月1日以後に新制度適用教職員として退職した場合における当該退職による退職手当の額は、新学校職員退職手当条例等退職手当額又は旧制度学校職員退職手当額のうちいずれか多い額とする。

(平20条例2・一部改正)

第10条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新学校職員退職手当条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年芦屋市条例第20号)附則第2条第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

第11条 新学校職員退職手当条例第6条の5の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則又は教育委員会が市長と協議して定める。

(平成20年3月6日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第7条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2条から第4条まで及び第7条から第9条までの規定は、平成19年4月1日から適用する。

(退職手当の内払)

2 第7条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第4条及び第9条の規定を適用する場合においては、この条例の施行日前に芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号)の規定に基づいて支給された退職手当は、この条例の施行日以後の芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(平成22年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(以下この項において「学校職員退職手当条例第40号」という。)附則第2項(学校職員退職手当条例第40号附則第4項においてその例による場合を含む。)及び附則第3項の規定の適用については、学校職員退職手当条例第40号附則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

(芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第1項及び附則第7条第1項の規定の適用については、同条例附則第2条第1項及び附則第7条第1項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、「104分の92」とする。

(平成25年9月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(以下「新学校職員退職手当条例」という。)第5条の3及び第6条の4の規定にかかわらず、施行日前に実施した定年前に退職する意思を有する教職員の募集に応募した教職員で、退職すべき期日を施行日以後の期日とし、施行日以後に実施する新学校職員退職手当条例第6条の7に規定する募集に応募しない教職員の退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第8号抄)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第34号抄)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)の規定(第11条第11項第5号の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例付則第4項の規定及び第3条の規定による改正後の芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条第9項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第7号抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年9月20日条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第3項及び芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例付則第4項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月20日条例第30号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(2) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(3) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(6) 定年前再任用短時間勤務職員 新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 暫定再任用職員に対する第13条の規定による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(以下この条において「新学校職員退職手当条例」という。)第1条の規定の適用については、同条中「及び行政職給料表の適用を受ける社会教育主事を除く。」とあるのは、「、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員及び行政職給料表の適用を受ける社会教育主事を除く。」とする。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新学校職員退職手当条例第14条第1項第2号及び第3号、第15条第1項第2号及び第3号並びに第17条第5項の規定を適用する。

(令和7年3月24日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴又は有罪判決の宣告をされた者は、第2条の規定による改正後の芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例第13条、第6条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第22条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)、第7条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例第14条第1項及び第5項、第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第18条第3項及び第4項並びに第8条の規定による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第13条第1項及び第5項、第14条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第17条第3項及び第4項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴又は有罪判決の宣告をされた者とみなす。

(令和7年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は令和7年4月1日から施行する。

芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例

昭和36年11月16日 条例第28号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第6類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年11月16日 条例第28号
昭和38年3月29日 条例第11号
昭和39年3月31日 条例第32号
昭和43年3月13日 条例第1号
昭和43年12月18日 条例第42号
昭和47年3月17日 条例第3号
昭和49年3月31日 条例第11号
昭和51年3月31日 条例第8号
昭和57年12月24日 条例第28号
昭和58年4月1日 条例第7号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和62年4月1日 条例第5号
昭和63年12月20日 条例第32号
平成3年12月24日 条例第31号
平成8年12月20日 条例第40号
平成10年3月11日 条例第2号の1の2
平成13年3月23日 条例第8号
平成15年12月22日 条例第25号
平成16年3月26日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第20号
平成20年3月6日 条例第2号
平成22年3月26日 条例第5号
平成25年3月25日 条例第13号
平成25年9月24日 条例第22号
平成25年12月20日 条例第28号
平成27年3月23日 条例第8号
平成27年3月23日 条例第10号
平成27年9月18日 条例第34号
平成28年3月18日 条例第6号
平成29年6月30日 条例第19号
平成30年3月23日 条例第14号
平成31年3月22日 条例第11号
令和元年9月24日 条例第7号
令和4年9月20日 条例第19号
令和4年12月20日 条例第30号
令和7年3月24日 条例第6号
令和7年3月24日 条例第7号
令和7年3月24日 条例第22号