○芦屋市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和30年9月20日

規則第23号

注 平成15年7月18日規則第53号から条文注記入る。

(平21規則25・平22規則12・令6規則71・一部改正)

(退職手当の請求手続)

第2条 退職者が退職手当の支給を受けようとするときは、退職手当請求書(様式第1号)及び在職中の履歴書(様式第3号)のほか、次に掲げる書類を退職当時の任命権者に提出しなければならない。

(1) 条例第4条から第5条までの規定による傷病により退職した者は、市の指定する医療機関(やむを得ない事情と認められるときは、他の公立医療機関)の医師の診断書及び障害共済年金の支給決定に関する通知書の写し

(2) 退職所得の受給に関する申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による。)

(3) その他任命権者が必要と認める書類

(平21規則25・一部改正)

第3条 退職者の遺族が退職手当の支給を受けようとするときは、退職手当請求書(様式第1号)及び退職者の在職中の履歴書のほか、次に掲げる書類を退職当時の任命権者に提出しなければならない。

(1) 退職者と請求者との身分関係を明らかにする戸籍謄本又はこれに相当する書類

(2) 退職者の死亡診断書(死亡検案書)又は死亡の事実を証する証明書

(3) その他任命権者が必要と認める書類

(平21規則25・一部改正)

(退職手当の支給)

第4条 前2条の規定による請求書類を受け付けた人事担当課(これに準ずるものを含む。)は、請求書類の点検を行い、退職手当計算書(様式第4号)を作成し、履歴書及び退職手当計算書に証明し、速やかに支給の手続をとらなければならない。

2 退職手当の支給については、退職者又は退職者の遺族の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平21規則25・一部改正)

(基礎在職期間から除く休職月等)

第4条の2 条例第7条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第7条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(平19規則44・追加、平21規則25・平22規則12・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条の3 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第6号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、任命権者の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(平19規則44・追加)

(職員の区分)

第4条の4 退職した者は、その基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平19規則44・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第4条の5 前条(第4条の3の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平19規則44・追加)

第4条の6 削除

(平22規則12)

(基本手当の日額)

第5条 条例第11条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(平20規則36・一部改正)

(賃金日額)

第6条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3か月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第7条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(平19規則44・平21規則25・一部改正)

(退職票の交付)

第7条 任命権者は、退職した者が条例第11条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、退職票をその者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第8条 任命権者は、勤続期間12月未満の者が退職する場合においては、在職票をその者に交付しなければならない。

(平20規則36・一部改正)

(退職票の提出)

第9条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第7条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みを行い、当該退職票に必要な事項の記載を受けるものとする。この場合において、その者が第12条第5項又は第12条の4第4項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(令4規則89・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第10条 受給資格者は、前条の規定により退職票に必要な事項の記載を受けたときは、速やかに当該退職票を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。

(条例第11条第1項に規定する特定退職者)

第10条の2 条例第11条第1項に規定する別に定めるものは、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者

(2) 条例第7条の6第11項に規定する認定を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(平20規則36・追加、平30規則4・令元規則17・一部改正)

(条例第11条第1項に規定する規則で定める理由)

第11条 条例第11条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第11条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第12条 条例第11条第1項の申出は、受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて任命権者に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第11条第1項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は、第1項の申出をした者が、条例第11条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第11条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(平21規則25・令元規則17・令4規則89・一部改正)

(条例第11条第4項の規則で定める事業)

第12条の2 条例第11条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第11条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第26条第1項に規定する再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(令4規則89・追加、令7規則17・一部改正)

(条例第11条第4項の規則で定める職員)

第12条の3 条例第11条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第11条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(令4規則89・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第12条の4 条例第11条第4項に規定する規則で定める支給の期間の特例の申出は、同条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に定める事業を開始した職員又は前条に規定する職員が任命権者にその旨を申し出た場合とする。

2 前項の申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第11条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて任命権者に提出することによつて行うものとする。

3 前2項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第11条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 任命権者は、特例申出をした者が条例第11条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第6項の規定により準用する第12条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第11条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

6 第12条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第3項ただし書の場合における特例申出に、同条第1項ただし書の規定は、第2項及び前項の場合に、同条第3項及び第4項の規定は、第3項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(令4規則89・追加)

(条例第11条第4項の支給期間の特例)

第12条の5 条例第11条第4項で定める支給期間についての特例は、同項に規定する事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から同条第1項により算定される支給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)同項の規定による支給期間に算入しないものとする。

(令4規則89・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第13条 基本手当に相当する退職手当で条例第11条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第9条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第11条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第11条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第11条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平20規則36・平21規則25・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第14条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、繰り上げる。)又は任命権者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(平21規則25・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第15条 条例第11条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第11条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあつては第9条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書に受給資格証を添えて提出し、失業の認定を受けた上、任命権者に受給資格証を提出しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第16条 受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出し、必要な事項の記載を得た後任命権者に提出しなければならない。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届出に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出し、必要な事項の記載を得た後任命権者に提出しなければならない。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の規定による届出の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第17条 受給資格者は、条例第11条第10項第2号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第11条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第17条の2 条例第11条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であつて、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第11条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29規則28・追加)

(傷病手当に相当する退職手当等の支給手続)

第18条 受給資格者は、条例第11条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(退職票等の提出)

第19条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第11条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第2条に掲げる職員となつた場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなつた任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(平20規則36・一部改正)

(退職票等の再交付)

第20条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票、在職票又は受給資格証を滅失又は損傷した場合においては、任命権者にその旨を申し出て退職票、在職票又は受給資格証の再交付を受けることができる。

2 任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票、在職票又は受給資格証に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票、在職票又は受給資格証の再交付があつたときは、元の退職票、在職票又は受給資格証はその効力を失う。

(平20規則36・平21規則25・一部改正)

(高年齢受給資格証の交付等)

第21条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、第23条第1項において準用する第9条の規定により退職票に必要な事項の記載を受けたときは、速やかに当該退職票を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)を当該高年齢受給資格者に交付しなければならない。

(特例受給資格証の交付等)

第22条 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、次条第2項において準用する第9条の規定により退職票に必要な事項の記載を受けたときは、速やかに当該退職票を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証」という。)を当該特例受給資格者に交付しなければならない。

(平21規則25・一部改正)

(準用)

第23条 第7条第9条前段第13条第2項第15条第1項第19条及び第20条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第13条第2項各号を除く。)中「条例第11条第1項又は第3項」とあるのは「条例第11条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第11条第1項」とあるのは「条例第11条第5項」と、「失業認定申告書」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第11条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第7条第9条前段第13条第2項第15条第1項第19条及び第20条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第13条第2項各号を除く。)中「条例第11条第1項又は第3項」とあるのは「条例第11条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第11条第1項」とあるのは「条例第11条第7項」と、「失業認定申告書」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第11条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第24条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第11条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第9条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第11条第5項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第15条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第11条第6項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第9条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出し、失業の認定を受けた上、任命権者に高年齢受給資格証を提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(平20規則36・一部改正)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第25条 特例一時金に相当する退職手当で条例第11条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第23条第2項において準用する第9条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第11条第7項の規定による退職手当に係る場合にあつては第23条第2項において準用する第15条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第11条第8項の規定による退職手当に係る場合にあつては第23条第2項において準用する第9条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出し、失業の認定を受けた上、任命権者に特例受給資格証を提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(平20規則36・一部改正)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第26条 受給資格者又は条例第11条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第11条第11項第5号の規定による退職手当にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち同法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(平15規則53・平29規則1・令7規則17・一部改正)

(退職手当の支給の一時差止処分手続)

第27条 条例第13条第2項(条例第14条第10項第15条第5項第16条第6項第17条第2項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の書面の様式及び退職手当管理機関が処分を受けるべき者に通知すべき事項については、国家公務員の例に準じて、市長が定める。

2 条例第13条第3項(条例第14条第10項及び第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、芦屋市公告式条例(昭和25年芦屋市条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(平22規則12・一部改正)

(申請書の様式等)

第28条 この規則の定めるところにより任命権者又は管轄公共職業安定所等に提出する申請書、届書、証明書、通知書その他任命権者が必要とする書類の様式及び条例第11条に規定する失業者の退職手当の支給手続については、この規則で定めるもののほか、国家公務員の例に準じて、任命権者が定める。

(平21規則25・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

2 失業保険法の施行に伴う芦屋市職員退職手当支給規則(昭和24年規則第4号の1)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成8年芦屋市条例第39号)附則第3項の適用については、同項中「36年」とあるのは、「35年を超え37年以下」と読み替えるものとする。

(平15規則60・追加)

(特5級の職務の級の適用を受けていた職員の特例)

4 芦屋市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年芦屋市条例第19号)附則別表第5の給料表の適用を受けていた者(以下「特5級受給者」という。)に係る芦屋市職員の退職手当に関する条例施行規則別表の適用については、第2号区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分又は特5級受給者に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表左欄に掲げる職員の区分(特5級受給者に該当していたときは第2号区分)に属していたものとする。

(平19規則44・追加)

(特4級及び特3級の職務の級の適用を受けていた職員の特例)

5 芦屋市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年芦屋市条例第12号)附則別表第2の給料表の適用を受けていた者(以下特4級の給料月額を受けていた者は「特4級受給者」といい、特3級の給料月額を受けていた者は「特3級受給者」という。)に係る芦屋市職員の退職手当に関する条例施行規則別表の規定の適用については、特4級受給者にあつては第2号区分に、特3級受給者にあつては第4号区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分又は特4級受給者若しくは特3級受給者に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表左欄に掲げる職員の区分(特4級受給者に該当していたときは第2号区分、特3級受給者に該当していたときは第4号区分)に属していたものとする。

(平25規則16・追加)

(昭和31年6月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

(昭和37年3月31日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第7条および第7条の2の改正規定は、昭和35年4月1日から適用し、第6条の規定に基づく失業保険金額表(別表)の改正規定は、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和38年4月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和39年11月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和47年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年2月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。(後略)

(昭和60年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年芦屋市条例第18号。以下「改正条例」という。)付則第6項に規定する退職手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改正条例による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第5項または第6項の規定を適用するとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例付則第2項から第4項までおよび第5項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 前号に掲げる者以外の者 改正後の条例第11条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例付則第2項から第4項までおよび第5項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(昭和61年12月24日規則第35号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成8年10月1日規則第46―2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月18日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月26日規則第60号抄)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第1条中芦屋市一般の職員の給与に関する条例施行規則第8条の2及び附則第16項の改正規定並びに第3条の規定については、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第44号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月17日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第24条及び第25条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号抄)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月1日規則第1号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月1日規則第4号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(令和元年12月14日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した者が、改正前の芦屋市職員の退職手当に関する条例施行規則第10条の2第3号に掲げる者に該当する場合には、改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の2に規定する芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「条例」という。)第11条第1項に規定する特定退職者とみなす。

3 改正後の規則第12条第2項の規定は、条例第11条第1項に規定する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月4日規則第5号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年9月20日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和5年3月22日規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第71号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第44号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条の4関係)

(平19規則44・追加、平20規則36・平21規則25・平25規則16・平26規則17・平30規則4・令2規則32・令5規則37・令6規則71・一部改正)

第1号区分

1 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級(平成19年3月31日以前の基礎在職期間にあつては7級、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの基礎在職期間にあつては6級、平成25年4月1日から令和6年3月31日までの基礎在職期間にあつては5級)であつたもの

2 給与条例に規定する教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級(平成19年3月31日以前の基礎在職期間にあつては4級)であつたもののうち、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号。以下「給与規則」という。)に規定する第1種の管理職手当を支給されていたもの

3 給与条例に規定する教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち、給与規則に規定する第1種の管理職手当を支給されていたもの

第2号区分

1 平成19年3月31日以前の基礎在職期間に給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が6級であつたもの

2 平成19年3月31日以前の基礎在職期間に給与条例に規定する教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち、給与規則に規定する第2種の管理職手当を支給されていたもの

3 平成19年3月31日以前の基礎在職期間に給与条例に規定する教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち、給与規則に規定する第2種の管理職手当を支給されていたもの

4 令和6年3月31日以前の基礎在職期間に給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち、給与規則に規定する第2種の管理職手当を支給されていたもの

5 給与条例に規定する教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち、給与規則に規定する第2種の管理職手当を支給されていたもの

6 給与条例に規定する教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち、給与規則に規定する第2種の管理職手当を支給されていたもの

7 給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもののうち、第1号区分に該当しないもの

第3号区分

1 令和6年3月31日以前の基礎在職期間に給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級(第2号区分に該当するものを除く。平成25年3月31日以前の基礎在職期間にあつては5級)であつたもの

2 給与条例に規定する教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級(第2号区分に該当するものを除く。平成19年3月31日以前の基礎在職期間にあつては3級)であつたもの

3 給与条例に規定する教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち、第1号区分又は第2号区分に該当しないもの

4 給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもののうち、第1号区分又は第2号区分に該当しないもの

第4号区分

1 平成25年3月31日以前の基礎在職期間に給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

2 給与条例に規定する教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(平成19年3月31日以前の基礎在職期間にあつてはその属する職務の級が2級であつたもののうち、給与規則に規定する第4種の管理職手当を支給されていたもの)のうち、第3号区分に該当しないもの

3 令和6年3月31日以前の基礎在職期間に給与条例に規定する教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち、給与規則に規定する第4種の管理職手当を支給されていたもの

4 給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち、第1号区分又は第3号区分に該当しないもの

5 給与条例に規定する教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち、課長補佐又は主席主査の職務にあつたもの

第5号区分

1 令和6年3月31日以前の基礎在職期間に給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(給与条例別表第3の2給料表別級別標準職務表行政職給料表3級の項に規定する主任の職務にあつたもの及び退職時に芦屋市技能職員の給与に関する規則(平成26年芦屋市規則第7号。以下「技能職給与規則」という。)に規定する技能職給料表の適用を受けていたものを除く。)のうち、当該職務の級の在級年数が5年を超えるもの(当該在級年数のうち、5年を超える期間に限る。)

2 令和6年3月31日以前の基礎在職期間に給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(退職時に技能職給与規則に規定する技能職給料表の適用を受けていたものを除く。)のうち、当該職務の級の在級年数が10年を超えるもの(当該在級年数のうち、10年を超える期間に限る。)

3 令和6年3月31日以前の基礎在職期間に給与条例に規定する教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち、係長又は主査の職務にあつたもので当該職務の級の在級年数が5年を超えるもの(当該在級年数のうち、係長又は主査の職務にあつた5年を超える期間に限る。)

4 給与条例に規定する教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち、当該職務の級の在級年数が25年を超えるもの(当該在級年数のうち、25年を超える期間に限る。)

5 技能職給与規則に規定する技能職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち、技能職給与規則別表第2級別標準職務表4級の項に規定する技能長の職務にあつたもの

6 給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち、第2号区分、第3号区分又は第4号区分に該当しないもの

7 給与条例に規定する教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級(令和6年3月31日以前の基礎在職期間に2級であつたものを除く。)であつたもののうち、係長又は主査の職務にあつたもの

8 給与条例に規定する教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級(令和6年3月31日以前の基礎在職期間に2級であつたものを除く。)であつたもののうち、係長又は主査の職務にあつたもの

第6号区分

1 給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち、第5号区分に該当しないもの

2 令和6年3月31日以前の基礎在職期間に給与条例に規定する教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち、係長又は主査の職務にあつたもの

3 令和6年3月31日以前の基礎在職期間に給与条例に規定する教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち、係長又は主査の職務にあつたもので第5号区分に該当しないもの

4 技能職給与規則に規定する技能職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち、第5号区分に該当しないもの

第7号区分

1 給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの

2 給与条例に規定する教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち、第6号区分に該当しないもの

3 給与条例に規定する教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち、第4号区分、第5号区分又は第6号区分に該当しないもの

4 技能職給与規則に規定する技能職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は2級であつたもの

第8号区分

1 給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもの

2 技能職給与規則に規定する技能職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもの

3 芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年芦屋市条例第19号)に規定する会計年度任用職員給料表の適用を受けていた者

(第1号様式)(省略)

(第2号様式)削除

(第3号様式)~(第4号様式)(省略)

芦屋市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和30年9月20日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第9章 退職金
沿革情報
昭和30年9月20日 規則第23号
昭和31年6月26日 規則第9号
昭和37年3月31日 規則第11号
昭和38年4月30日 規則第14号
昭和39年11月26日 規則第36号
昭和47年4月1日 規則第20号
昭和50年7月3日 規則第23号
昭和50年11月25日 規則第40号
昭和53年2月6日 規則第3号
昭和59年3月31日 規則第20号
昭和60年4月1日 規則第13号
昭和61年12月24日 規則第35号
平成8年10月1日 規則第46号の2
平成9年4月1日 規則第8号
平成10年3月11日 規則第5号
平成15年7月18日 規則第53号
平成15年12月26日 規則第60号
平成19年4月1日 規則第44号
平成20年11月17日 規則第36号
平成21年4月1日 規則第25号
平成22年4月1日 規則第12号
平成25年4月1日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第17号
平成29年1月1日 規則第1号
平成29年6月30日 規則第28号
平成30年3月1日 規則第4号
令和元年12月14日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第32号
令和4年1月4日 規則第5号
令和4年9月20日 規則第89号
令和5年3月22日 規則第37号
令和6年4月1日 規則第71号
令和7年3月24日 規則第17号
令和7年4月1日 規則第44号