○芦屋市職員の厚生制度に関する条例

昭和38年3月29日

条例第3号

注 平成17年12月26日条例第48号から条文注記入る。

(目的及び設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の精神にのつとり、職員の相互共済及び福祉の増進を図るため、芦屋市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(平17条例48・一部改正)

(組織)

第2条 互助会は、本市に常時勤務する職員、公益的法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例(平成14年芦屋市条例第6号)第2条第1項の規定による派遣をされた職員、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員のうち1週間当たりの勤務時間が31時間の者及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち1週間当たりの勤務時間が29時間以上の者(以下これらを「会員」という。)をもつて組織する。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 法第22条の3第4項又は第26条の6第7項第2号に規定する臨時的任用職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号に規定する臨時的任用職員

(3) 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項に規定する臨時的任用職員

(4) 兵庫県学校厚生会に加入する教職員

(5) 市立芦屋病院に在籍する職員

(6) その他市長が定める職員

(平17条例48・平20条例29・平21条例11・平24条例6・平26条例15・令元条例21・令4条例30・一部改正)

(規約)

第3条 互助会は、規約をもつて次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 事務所の所在地

(2) 会員に関する事項

(3) 機関に関する事項

(4) 役員に関する事項

(5) 事業に関する事項

(6) 掛金に関する事項

(7) 会計に関する事項

(8) その他業務に関する重要な事項

(事業)

第4条 互助会は、第1条の目的を達成するため、福利厚生事業、給付事業及び施設の経営その他の事業を行う。

(平17条例48・令元条例21・一部改正)

(経費)

第5条 互助会の経費は、会員の掛金、市の負担金その他の収入をもつて充てる。

(平17条例48・一部改正)

(掛金)

第6条 会員は、互助会の経費に充てるため、掛金を負担しなければならない。

2 前項の掛金は、会員の給料又は報酬(以下「給料等」という。)を標準として算定するものとし、給料等に対する掛金の割合は、規約で定めるものとする。

(平17条例48・一部改正)

(市の負担金)

第7条 市は、互助会の事業に要する費用に充てるため、毎年度予算の範囲内で負担金を交付する。

2 前項の負担金は、会員の給料等の総額を標準として算定するものとし、給料等の総額に対する負担金の割合は、1000分の2とする。

(平17条例48・平24条例6・令元条例21・一部改正)

(職員及び施設の利用)

第8条 市長は、職員を互助会の業務に従事させ、その管理する施設を互助会の利用に供することができる。

(平17条例48・一部改正)

(掛金等の給与からの控除)

第9条 互助会の健全な運営を図るため、第6条の規定による掛金のほか、次の各号に掲げるものについては、職員に給与又は報酬を支給する際、その者の給与又は報酬から控除することができる。

(1) 互助会の貸付金の返済金及び手数料

(2) 互助会が指定し、又はあつせんする物品の購入代金

(3) 互助会の団体取扱契約に係る生命保険(簡易生命保険(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第11号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)を含む。)の保険料

(4) その他互助会が職員の福利厚生事業として行う事業で、職員が支払わなければならない金額

(平17条例48・平19条例35・一部改正)

(監督)

第10条 市長は、互助会の業務を監督し、必要な報告を求め、それに基づき必要な措置を講ずるように指示することができる。

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現にある芦屋市職員互助会は、この条例により設置されたものとみなす。

(昭和40年10月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第35号抄)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第30号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(2) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(3) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(6) 定年前再任用短時間勤務職員 新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(芦屋市職員の厚生制度に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 暫定再任用短時間勤務職員に対する第11条の規定による改正後の芦屋市職員の厚生制度に関する条例第2条の規定の適用については、同条中「法第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員のうち1週間当たりの勤務時間が31時間の者及び」とあるのは、「法第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員のうち1週間当たりの勤務時間が31時間の者並びに」とする。

芦屋市職員の厚生制度に関する条例

昭和38年3月29日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第10章 被服・その他
沿革情報
昭和38年3月29日 条例第3号
昭和40年10月6日 条例第18号
平成14年3月25日 条例第6号
平成17年12月26日 条例第48号
平成19年9月28日 条例第35号
平成20年9月29日 条例第29号
平成21年3月27日 条例第11号
平成24年3月26日 条例第6号
平成26年6月27日 条例第15号
令和元年12月20日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第30号