○公益的法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例
平成14年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等(法第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例29・一部改正)
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、公益的法人等のうち、次に掲げるものとの間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 市が基本金その他これに準ずるものを出資している公益的法人等で規則で定めるもの
(2) 市内に主たる事業所を有する公益的法人等で規則で定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るために人的援助を行うことが必要である公益的法人等で規則で定めるもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員
(2) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)
(3) 地方公務員法第22条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第12条第1項に規定する条件付採用になっている職員
(4) 芦屋市職員の定年等に関する条例(昭和59年芦屋市条例第4号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 芦屋市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる理由のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる理由のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(平16条例4・平20条例29・令元条例21・令4条例30・一部改正)
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給与の100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する給与条例等の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)第24条第1項及び芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年芦屋市条例第16号)第13条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(平21条例30・一部改正)
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例等の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号。以下「退職手当条例」という。)又は芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号。以下「学校職員退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条の2第2項、第5条第1項及び第7条の4第1項又は学校職員退職手当条例第4条第2項、第5条第1項及び第6条の5第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条の2第2項、第5条第2項及び第7条の4第1項又は学校職員退職手当条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条の5第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当条例第7条の4第1項及び第8条第4項又は学校職員退職手当条例第6条の5第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第7条の4第1項又は学校職員退職手当条例第6条の5第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払いを受けた場合には、適用しない。
4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例又は学校職員退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。
(平19条例20・平20条例29・一部改正)
(報告)
第8条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(芦屋市職員定数条例の一部改正)
2 芦屋市職員定数条例(昭和25年芦屋市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市職員の厚生制度に関する条例の一部改正)
3 芦屋市職員の厚生制度に関する条例(昭和38年芦屋市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年3月26日条例第4号抄)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
(芦屋市職員定数条例の一部改正)
2 芦屋市職員定数条例(昭和25年芦屋市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市職員の厚生制度に関する条例の一部改正)
3 芦屋市職員の厚生制度に関する条例(昭和38年芦屋市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年6月29日条例第30号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施行日 この条例の施行の日をいう。
(2) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(3) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法をいう。
(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(5) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(6) 定年前再任用短時間勤務職員 新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(公益的法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の公益的法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例第2条第2項第2号の規定を適用する。