○芦屋市役所庁舎内駐車場使用料条例施行規則

平成2年11月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市役所庁舎内駐車場使用料条例(平成2年芦屋市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の免除)

第2条 条例第4条の規定により市長が定める使用料を徴収しない自動車は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省次官通知第156号)による療育手帳の交付を受けている者又はこれらの者を介護する者が運転する自動車

(2) 市議会及び市の附属機関等の会議に出席のため使用する自動車

(3) 市の事務事業等に関する自動車で、市長が特に必要と認めるもの

(4) 用務のため来庁した市民等が使用する自動車で、市長が特に必要と認めるもの

(平20規則13・一部改正)

(細則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成2年11月26日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

芦屋市役所庁舎内駐車場使用料条例施行規則

平成2年11月1日 規則第34号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成2年11月1日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第13号