○芦屋市税外徴収金の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則
昭和33年8月8日
規則第13号
注 平成27年3月23日規則第7号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市税外徴収金の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和33年条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平27規則7・令5規則117・一部改正)
(延滞金の減免)
第2条 条例第7条の規定により延滞金を減免する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 徴収金を納付しなければならない者(以下「納付者」という。)が災害、疾病その他自己の責に帰することができない事由により納付の資力を失つたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(平27規則7・一部改正)
2 市長は、延滞金の減免を決定したときは、その旨を様式第2号による芦屋市税外徴収金延滞金減額・免除決定通知書により納付者に通知するものとする。
(平27規則7・一部改正)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
付則(昭和57年4月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第117号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)