○芦屋市教育委員会公印規程

昭和43年5月1日

教育委員会訓令甲第1号

注 平成19年3月31日教育委員会訓令甲第4号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規程は、芦屋市教育委員会(事務局及び学校その他の教育機関を含む。以下同じ。)の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委訓令甲1・一部改正)

(公印の定義、名称及びひな形)

第2条 公印は、芦屋市教育委員会名又はその職名をもつて発する公文書に押印する印章とし、その名称、寸法、書体、使用区分、個数並びにこれを備える課及び学校その他の教育機関は別表のとおりとする。

(平27教委訓令甲1・令7教委訓令甲2・一部改正)

第3条 この規程に定めるもののほか、公印の管理に関し必要な事項は、芦屋市公印規則(昭和58年芦屋市規則第6号)の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「教育長」に、「課かい」とあるのは、「課及び学校その他の教育機関」に「文書主管課長」とあるのは、「管理課長」に読み替えるものとする。

(平19教委訓令甲4・平27教委訓令甲1・令7教委訓令甲2・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用する公印は、この規則により調製したものとみなす。

3 学校その他の教育機関および長の印で、別表のひな形、寸法を備えていないものは、改刻の際、別表によるものとする。

4 第4条の規定により登録を要する公印については、この規程施行の日から30日以内に所定の手続をとらなければならない。

(昭和50年5月8日教委訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年8月21日教委訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年7月5日から適用する。

(昭和55年4月25日教委訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月3日教委訓令甲第5号)

この訓令は、昭和63年10月3日から施行する。

(平成5年2月9日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年6月13日教委訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日教委訓令甲第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19教委訓令甲4・平27教委訓令甲1・一部改正)

整理番号

名称

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

管守者

個数

1

兵庫県芦屋市教育委員会印

方30

れい書

教育委員会名をもつてする文書

管理課長

1

2

兵庫県芦屋市教育委員会印

方21

れい書

教育委員会名をもつてする文書

管理課長

1

3

兵庫県芦屋市教育委員会印

方21

てん書

印刷用(印影寸法 方21、方15、方9)

4

削除






5

兵庫県芦屋市教育委員会教育長印

方27

れい書

教育委員会教育長名をもつてする文書

管理課長

1

6

兵庫県芦屋市教育委員会事務局之印

方27

れい書

教育委員会事務局名をもつてする文書

管理課長

1

7

兵庫県芦屋市立(学校その他の教育機関の名称)之印

方36

かい書

学校その他の教育機関名をもつてする文書

学校その他の教育機関の長

各1

8

兵庫県芦屋市立(学校その他の教育機関の名称)之印

方21

かい書

学校その他の教育機関名をもつてする文書

学校その他の教育機関の長

各1

9

兵庫県芦屋市立(学校その他の教育機関の名称)長之印

方21

かい書

学校その他の教育機関長名をもつてする文書

学校その他の教育機関の長

各1

10

削除






11

兵庫県芦屋市立(学校園の名称)校長代理之印

方21

かい書

学校園長代理名をもつてする文書

管理課長

1

12

兵庫県芦屋市教育委員会教育長職務代理者之印

方27

れい書

教育委員会教育長職務代理者名をもつてする文書

管理課長

1

1

2

3

画像

画像

画像

4

5

6

削除

画像

画像

7、8

9

10

画像

画像

削除

11

12

 

画像

画像

芦屋市教育委員会公印規程

昭和43年5月1日 教育委員会訓令甲第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年5月1日 教育委員会訓令甲第1号
昭和50年5月8日 教育委員会訓令甲第1号
昭和50年8月21日 教育委員会訓令甲第3号
昭和55年4月25日 教育委員会訓令甲第3号
昭和63年10月3日 教育委員会訓令甲第5号
平成5年2月9日 教育委員会訓令甲第1号
平成9年3月21日 教育委員会訓令甲第2号
平成19年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
平成27年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
令和6年6月13日 教育委員会訓令甲第4号
令和7年4月1日 教育委員会訓令甲第2号