○芦屋市教育委員会聴聞規則
平成6年10月1日
教育委員会規則第6号
芦屋市教育委員会が実施する聴聞手続の具体的な運用に関し必要な事項については、芦屋市聴聞規則の例による。
この場合において、同規則中「市長等」を「芦屋市教育委員会」に読み替える。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月6日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、芦屋市行政手続条例に係る改正規程については、平成11年10月1日から施行する。
平成6年10月1日 教育委員会規則第6号
(平成11年4月1日施行)