○兵庫県芦屋市教育委員会所管の職員の任用に関する規則
昭和34年9月11日
教育委員会規則第5号
注 平成20年3月1日教育委員会規則第3号から条文注記入る。
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の2、学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する職員並びに同法第37条及び第49条中市町村立学校職員給与負担法の適用者を除く職員(以下「教育委員会所管の市費支弁職員」という。)の任用について定めることを目的とする。
(平20教委規則3・平27教委規則5・令6教委規則1・一部改正)
第2条 教育委員会所管の市費支弁職員の任用(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の採用に関する部分を除く。)に関しては、芦屋市職員の任用に関する規則(昭和34年芦屋市規則第22号)の規定を準用する。この場合において、準用する規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年8月21日教委規則第8号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月13日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月1日教委規則第3号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第5号抄)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日教委規則第1号抄)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。