○芦屋市教育委員会事務局等職員の服務規則

平成6年11月15日

教育委員会規則第7号

注 平成16年4月1日教育委員会規則第1号から条文注記入る。

芦屋市教育委員会事務局等職員の服務規則(昭和28年教育委員会規則第7号)の全部を次のように改める。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員で芦屋市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する者(県費負担教職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所属長)

第2条 この規則において「所属長」とは、次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる者をいう。

(1) 教育次長、部長、参事 教育長

(2) 室長 部長

(3) 課長、主幹、所長、センター長 室長

(4) 学校園に勤務する職員 校園長

(5) その他の教育機関に勤務する職員 教育機関の長

(6) 前各号に該当しない職員 所属の課長又は主幹

(平19教委規則11・令5教委規則10・令6教委規則1・一部改正)

(服務の原則)

第3条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(宣誓事項の遵守)

第4条 職員は、芦屋市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年芦屋市条例第12号)第2条の規定により服務の宣誓を行った事項を守らなければならない。

(職員き章)

第5条 職員(会計年度任用職員を除く。)は、貸与された職員き章を着用しなければならない。

(令2教委規則14・一部改正)

(職員証)

第6条 職員(会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)は、職務の執行に当たっては、職員証を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに再発行願を教育委員会に提出しなければならない。

(令2教委規則14・一部改正)

(名札)

第7条 職員は、勤務時間中は、貸与された名札を着用しなければならない。

(執務上の心得)

第8条 職員は、担当事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

2 職員は、勤務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。

3 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

4 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう身だしなみ等に留意しなければならない。

(氏名等の変更届)

第9条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実を証する書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 学校を卒業したとき。

(4) 資格を取得し、又は喪失したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。

(出勤簿への押印)

第10条 職員は、出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。

(証人等としての秘密事項の発表)

第11条 職員は、法第34条第2項の規定により許可を受けようとするときは、秘密事項発表許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第12条 職員は、芦屋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年芦屋市条例第13号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、諸休暇・職免願・欠勤届カード(以下「休暇カード」という。)に所定の書類を添付して、事前に教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員団体等の業務の専従許可)

第13条 職員は、法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により許可を受けようとするときは、専従許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(平16教委規則1・一部改正)

(営利企業等従事の許可)

第14条 職員(パートタイム会計年度任用職員を除く。)は、法第38条第1項の規定により許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 パートタイム会計年度任用職員が、法第38条第1項に規定する営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合は、営利企業等従事届出書をもって、教育委員会に届け出なければならない。

3 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により他の職を兼ね、又は他の事業に従事しようとするときは、兼職等承認申請書を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

4 職員は、前各項による事由がなくなったときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(平16教委規則1・令2教委規則14・一部改正)

(欠勤)

第15条 職員が、休日、年次休暇、特別休暇又は組合休暇その他法令の規定により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由で、正規の勤務時間に勤務しないときは欠勤とし、休暇カードに理由を明記して所属長を通じて人事担当課長に届け出なければならない。

2 職員が、前項に規定する手続を行わないで正規の勤務時間に勤務しないときは、無届欠勤とし、所属長は、休暇カードにその旨を明記して人事担当課長に届け出なければならない。

(時間外勤務等)

第16条 職員は、勤務を要しない日若しくは正規の勤務時間外又は休日に勤務することを命じられたときは、それに従わなければならない。ただし、職員が病気その他やむを得ない理由により勤務することができない旨を申し出て、その承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項の時間外勤務等の命令は、時間外勤務命令カード兼勤務を要しない日等の振替カードにより行うものとする。

(旅行命令)

第17条 職員は、旅行を命じられたときは、これに従わなければならない。

2 前項の旅行命令は、旅行命令兼旅費請求カードにより行うものとする。

(旅行復命)

第18条 職員は、旅行して帰庁したときは、速やかに復命書を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭で復命することができる。

(研修期間中の心得)

第19条 職員は、研修を受けるときは、その期間中、所定の規律に従い誠実に研修に専念しなければならない。

2 所属長は、職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

3 職員は、研修を終了したときは、速やかにその要旨を文書にして所属長及び人事担当課長に報告をしなければならない。ただし、講演会等に出席した場合には口頭ですることができる。

(事故の届出)

第20条 職員は、勤務時間内外を問わず交通事故その他の事故で被害者又は加害者となったときは、直ちに事故報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、勤務時間外での軽微な物損事故の場合はこの限りでない。

(私事旅行の届出)

第21条 職員は、私事旅行であって、7日以上にわたって在勤地を離れようとするとき又は外国へ旅行しようとするときは、前日までにその理由、期間、行先及び連絡先を教育委員会に届け出なければならない。

(非常の際の措置)

第22条 職員は、勤務時間外に庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁して臨機の措置を講じなければならない。

2 非常災害の場合における職員の執務に関しては、別に定める。

(書類又は届出の経由)

第23条 この規則の規定により教育委員会に提出する書類又は届出は、所属長を経由しなければならない。

(様式)

第24条 この規則に規定する様式については、別に定める。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平19教委規則11・旧附則・一部改正、令5教委規則10・旧附則第1項・一部改正)

(平成15年4月1日教委規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日教委規則第1号抄)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市教育委員会事務局等職員の服務規則

平成6年11月15日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年11月15日 教育委員会規則第7号
平成15年4月1日 教育委員会規則第8号
平成16年4月1日 教育委員会規則第1号
平成19年4月1日 教育委員会規則第11号
令和2年4月1日 教育委員会規則第14号
令和5年3月22日 教育委員会規則第10号
令和6年2月15日 教育委員会規則第1号