○芦屋市公立学校教職員に対する人事異動通知書および懲戒処分書に関する規則

昭和60年3月30日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、教職員を任命した場合等に交付する人事異動通知書および懲戒処分に際し交付すべき懲戒処分書に関する事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 職名が、園長、教諭及び助教諭の職員をいう。

(2) 採用 現に教職員でない者を教職員に任用することおよび現に園長でない教職員を園長に任用すること。

(平19教委規則3・一部改正)

(通知書の記入要領)

第3条 通知書の記入要領については、人事異動通知書記入要領(別記)によるものとする。

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

2 芦屋市公立学校教職員辞令式規則(昭和26年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成19年1月22日教委規則第3号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

芦屋市公立学校教職員に対する人事異動通知書および懲戒処分書に関する規則

昭和60年3月30日 教育委員会規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年1月22日 教育委員会規則第3号