○芦屋市立打出教育文化センター条例施行規則

平成2年12月15日

教育委員会規則第8号

注 平成16年4月1日教育委員会規則第2号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市立打出教育文化センター条例(平成2年芦屋市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置及び職責)

第2条 芦屋市立打出教育文化センター(以下「センター」という。)に、所長その他必要な職員を置く。

2 センターに所長補佐、主席主査及び主査を置くことがある。

3 所長は、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 所長補佐及び主席主査は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。

5 主査は、別に定めるところによる職務に当たるものとする。

6 職員は、上司の命を受け、センターの事務の執行に当たる。

(平20教委規則7・平25教委規則2・令6教委規則6・一部改正)

(研究員)

第3条 センターに、研究員を置くことができる。

2 研究員は、市立幼稚園、小学校及び中学校の教育関係職員の中から芦屋市教育委員会が委嘱又は任命する。

3 研究員は、教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に当たる。

4 研究員の任期は、委嘱又は任命された日から翌年3月31日とする。ただし、再任を妨げない。

(平19教委規則3・令5教委規則15・令6教委規則6・一部改正)

(事務分掌)

第4条 センターの分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 事業計画の企画立案に関すること。

(2) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。

(3) 教育関係職員の研修及び研究助成に関すること。

(4) 教育相談に関すること。

(5) 教育に係る資料の作成、収集、刊行及び利用に関すること。

(6) センターの管理及び運営に関すること。

(7) 学校園の情報ネットワークシステムに関すること。

(8) センターの庶務に関すること。

(9) 貸室に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育及び文化に関し教育委員会が必要と認める事項

(平22教委規則3・平25教委規則2・平29教委規則1・令6教委規則6・一部改正)

(権限事項)

第5条 各管理職位の権限事項は、別表のとおりとする。

2 各管理職位の基本的な職能及び共通権限事項については、芦屋市職務権限規程(昭和42年芦屋市訓令甲第4号)の規定を準用する。この場合において、準用する規程中「課長」とあるのは「所長」と、「課長補佐」とあるのは「所長補佐」とそれぞれ読み替えるものとする。

(令6教委規則6・一部改正)

(使用許可申請)

第6条 条例第5条の規定による施設の使用に係る許可は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則(昭和52年芦屋市教育委員会規則第4号)第5条の規定により登録の承認が行われた団体(以下「社会教育関係団体」という。)芦屋市民会館条例施行規則(昭和44年芦屋市規則第34号)第19条の規定により指定された団体(以下「市民会館指定団体」という。)及び芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和40年芦屋市規則第21号)第7条第1項第1号イの集会所指定団体が使用するとき。

(2) 教育委員会が適当と認める者が使用するとき。

2 施設の使用許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請を別に定めるインターネットを利用したシステムにより行う者は、申請書の提出に代えて、申請書に記載すべきこととされている事項その他教育委員会が定める事項を送信することにより、申請することができる。

4 前2項の申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前の日の属する月の15日から25日までにすることができる。

5 前項の期間内において、申請が重複しないときは、その申請をした者を申請者とし、申請が重複したときは、抽選により申請者を決定するものとする。この場合において、抽選は、申請があった月の26日以降に行うものとする。

6 第4項の期間内に申請がなかったときは、使用日の2月前の日の属する月の1日から使用日から起算して5日前までに、先着順により使用許可の申請をすることができる。

7 前3項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合は、抽選を行わず、又は第4項の申請期間若しくは第5項の抽選の日を変更することができる。

(平27教委規則1・令6教委規則6・一部改正)

(使用許可)

第6条の2 施設の使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第2号)を使用許可の申請をした者に交付する。

2 前条第3項に定める申請について許可したときは、許可した旨その他必要な事項を申請者に教育委員会が指定する電磁的方法により通知するものとする。

(令6教委規則6・追加)

(開館日及び開館時間)

第7条 センターの開館日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 前2号のほか、教育委員会が定める日

2 センターの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 午前9時から午後9時30分まで

(2) 土曜日、日曜日 午前9時から午後5時30分まで

3 教育委員会は、運営及び管理上必要があるときは、前2項の規定にかかわらず臨時に開館、休館又は時間変更することができる。

(令6教委規則3・令6教委規則6・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第6条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 免除する場合

 市又は教育委員会が主催し、又は共催して条例第3条各号に関する事業のために使用するとき。

 集会所指定団体が使用するとき。

 教育委員会が特に必要と認めたとき。

(2) 30パーセントを減額する場合

 市及び教育委員会が使用するとき。

 市民会館指定団体が使用するとき。

 社会教育関係団体が使用するとき。

 教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項第2号の規定による施設使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(平16教委規則2・令2教委規則5・令6教委規則6・一部改正)

(使用料の返還)

第9条 条例第6条第3項ただし書の規定による使用料の返還は、次の各号に定めるところによる。

(1) 全額を返還する場合

 天災地変等使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責任でない理由によって使用することができないとき。

 公益上の理由又は教育委員会の都合によって使用許可を取り消したとき。

(2) 50パーセントを返還する場合

使用者が使用日の14日前までに使用の取消しを申し出て認められたとき。

2 前項の返還を受けようとする者は、施設使用取消申請書兼請求書(様式第3号)に施設使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、第6条第3項に定める方法により、使用許可の申請をした者については、この限りでない。

(平27教委規則1・令6教委規則6・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 許可した場所以外に立ち入らないこと。

(3) 使用許可時間を厳守すること。

(4) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(5) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(6) その他運営上支障を来すような行為をしないこと。

(損傷・滅失の届出)

第10条の2 使用者及び入館者は、建物及び附属設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(令6教委規則6・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの事務処理に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成2年12月17日から施行する。

(平25教委規則2・一部改正)

2 芦屋市立教育研究所設置条例施行規則(昭和43年芦屋市教育委員会規則第13号)は、廃止する。

3 削除

(令6教委規則6)

(平成3年9月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年4月1日教委規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の芦屋市立打出教育文化センター条例施行規則第8条の規定に基づき使用料の減額を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成19年1月22日教委規則第3号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第7号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教委規則第1号抄)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市立打出教育文化センター条例施行規則第6条第4項から第6項までの規定にかかわらず、令和6年4月6日から令和6年6月30日までの間の使用に係る申請については、先着順により使用者を決定するものとする。

別表(第5条関係)

(平19教委規則7・平20教委規則7・平26教委規則4・令5教委規則5・令6教委規則6・一部改正)

項目

専決事項

専決区分

決裁文書

主査

所長補佐、主席主査

所長

室長

部長

教育長

副市長

市長

合議先

引継先

計画

1 事業計画を立案すること。

 

 

 


軽易

重要

 

 

学校教育課

 

事業

2 専門的、技術的事項の調査研究に関すること。

 

 


 

 

 

 

学校教育課

 

3 教職員の研修及び研究助成に関すること。

 

 


 

 

 

 

学校教育課

 

4 教育相談に関すること。

 

 


 

 

 

 

学校教育課

 

5 資料の作成、収集、刊行及び利用に関すること。

 

 


 

 

 

 

学校教育課

学校支援課

保健安全・特別支援教育課

 

管理

6 他の関係機関との連絡調整をすること。

 

 


 

 

 

 

学校教育課

学校支援課

保健安全・特別支援教育課

 

運営

7 その他管理運営に関すること。

 

 


 

 

 

 

学校教育課

学校支援課

保健安全・特別支援教育課

 

様式(省略)

芦屋市立打出教育文化センター条例施行規則

平成2年12月15日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年12月15日 教育委員会規則第8号
平成3年9月26日 教育委員会規則第7号
平成9年4月1日 教育委員会規則第12号
平成10年4月1日 教育委員会規則第10号
平成12年3月17日 教育委員会規則第3号
平成14年4月1日 教育委員会規則第13号
平成16年4月1日 教育委員会規則第2号
平成19年1月22日 教育委員会規則第3号
平成19年3月26日 教育委員会規則第7号
平成20年4月1日 教育委員会規則第7号
平成22年4月1日 教育委員会規則第3号
平成25年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年3月24日 教育委員会規則第4号
平成27年2月20日 教育委員会規則第1号
平成29年4月1日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第5号
令和5年3月22日 教育委員会規則第5号
令和5年3月23日 教育委員会規則第15号
令和6年2月15日 教育委員会規則第3号
令和6年3月28日 教育委員会規則第6号