○芦屋市立学校教職員に対する住宅借上資金貸付規則

昭和48年3月23日

教育委員会規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、芦屋市立小学校、中学校および幼稚園(以下「学校」という。)に勤務する教職員で、住宅借上資金の調達が困難な者に対し、借上資金の貸付を行い、教職員の福利厚生を図ることを目的とする。

(平19教委規則3・令5教委規則14・一部改正)

(借受人の資格)

第2条 貸付金の貸付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 現在学校に勤務している教職員および教職員として採用が決定した者

(2) 住宅困窮者で、住宅借上資金の調達が困難な者

(貸付条件)

第3条 貸付金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金 30万円以内

(2) 貸付利子 無利子とする。

(3) 償還方法 貸付後3ケ月据置きで5年以内に半年賦で償還しなければならない。借受人からの申し出があるときは、一括繰上げ償還することができる。

(4) 延滞金 借受人が貸付金を償還期限までに償還しないときは、芦屋市税外徴収金の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和33年芦屋市条例第14号)の定めるところにより延滞金を徴収する。

(令5教委規則14・一部改正)

(募集)

第4条 借受希望者は、通常3月に募集する。

(申請の手続)

第5条 貸付金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市立学校教職員の住宅借上資金貸付申請書を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(選考委員会)

第6条 借受者の選考を行うため選考委員会を設ける。

2 選考委員会の委員は、10人以内として、教育長が委嘱する。

3 教育長は選考委員会の審査結果を委員会に報告するものとする。

(令5教委規則14・一部改正)

(貸付決定)

第7条 委員会は、前条第3項の報告に基づき、毎年予算の範囲内において借受者を決定する。

2 前項の決定があつたときは、申請者に貸付決定通知書で通知する。

(貸付金の交付)

第8条 前条の規定により貸付決定通知を受けた者は、住宅借上資金借用証書を委員会に提出しなければならない。

2 住宅借上資金借用証書には、連帯保証人の連署を必要とする。

3 連帯保証人は、学校に勤務する教職員であつて、債務を保証しうる者1名とする。

(貸付決定の取消し等)

第9条 委員会は、貸付決定通知書を受けた者または借受人が次の各号の一に該当すると認めるときは、その者に対し、その決定を取り消し、または第3条第3号の規定にかかわらず、直ちに貸付金の全部または一部を返還させることができる。

(1) 貸付金を目的外の用途に使用したとき。

(2) 委員会が貸付金を貸し付ける必要がないと認めたとき。

(令5教委規則14・一部改正)

(異動の届出義務)

第10条 借受人は、貸付返還完了前に、次の各号の一に該当するときは、直ちに委員会に届け出なければならない。

(1) 借受人が第2条の資格を満たさなくなつたとき。

(2) 借受人が死亡したとき。

(3) 借受人が転居したとき。

(4) 連帯保証人を変更したとき。

(5) 借受人に重大な事項の変更があつたとき。

(令5教委規則14・一部改正)

(貸付金の繰上げ償還)

第11条 借受人は、貸付金返還完了前に前条第1号から第3号の一に該当するときは、直ちに貸付金の未返還額を一括繰上げ償還しなければならない。

(貸付金返還の猶予)

第12条 委員会は、借受人が災害その他特別の理由により貸付金を返還することが著しく困難であると認めるときは、借受人の願出によつて貸付金の返還を猶予することができる。

2 前項により返還猶予を受けようとする者は、その理由に応じてそれぞれを証明することのできる書類を添え、連帯保証人と連署のうえ、貸付金返還猶予願を委員会に提出しなければならない。

(令5教委規則14・一部改正)

(施行の細目)

第13条 この規則に定めるもののほか貸付金の貸付について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月22日教委規則第3号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(芦屋市立学校教職員に対する住宅借上資金貸付規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、この規則による改正後の芦屋市立学校教職員に対する住宅借上資金貸付規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

芦屋市立学校教職員に対する住宅借上資金貸付規則

昭和48年3月23日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)