○芦屋市スポーツ推進審議会条例

昭和62年10月5日

条例第20号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、芦屋市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例16・全改)

(所掌事務)

第2条 審議会は、スポーツ基本法第35条に規定するもののほか、市長の諮問に応じて、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して市長に建議する。

(平23条例16・令5条例23・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。

3 委員及び特別委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(平23条例16・令5条例23・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特別委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときに解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、スポーツに関する事務を所管する課が行う。

(令5条例23・一部改正)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例16・令5条例23・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の芦屋市スポーツ振興審議会条例の規定により委嘱又は任命されている芦屋市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の芦屋市スポーツ推進審議会条例の規定により委嘱又は任命されている芦屋市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月22日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(芦屋市スポーツ推進審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際現に芦屋市スポーツ推進審議会の委員である者は、施行日に、前項の規定による改正後の芦屋市スポーツ推進審議会条例第3条第3項の規定により、芦屋市スポーツ推進審議会の委員として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における前項の規定による改正前の芦屋市スポーツ推進審議会条例第3条第3項の規定により委嘱又は任命された芦屋市スポーツ推進審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

芦屋市スポーツ推進審議会条例

昭和62年10月5日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)