○芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月22日

条例第13号

注 平成16年3月26日条例第5号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、本市の特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(平20条例30・平26条例23・令元条例21・一部改正)

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(平26条例23・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 報酬を月額で定められている特別職の職員については、その職に就いた日から、報酬を支給する。

2 報酬を月額で定められている特別職の職員が、任期満了、退職、失職等によりその職を離れた場合にあつてはその日までの、死亡によりその職を離れた場合にあつてはその日の属する月の末日までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合において、月の初日から末日まで支給するとき以外の報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算した額とする。

4 前3項の特別職の職員の報酬は、特別職の職員が月のうち1日も勤務しなかつた場合は、これを支給しない。

5 報酬を日額又は1回当たりの額で定められている特別職の職員については、勤務日数又は勤務回数により計算した額を支給する。

6 特別職の職員の報酬の支給期日は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)の適用を受ける職員の例による。ただし、報酬を日額又は1回当たりの額で定められている特別職の職員については、その都度支給することができる。

(平26条例23・全改)

(重複支給の調整)

第4条 市の常勤の職員及び議会の議員が特別職の職員を兼ねる場合は、特別職の職員としての報酬は支給しない。ただし、議会の議員が監査委員を兼ねる場合は、この限りでない。

(平19条例22・全改)

(費用弁償)

第5条 特別職の職員には、職務を行うために要する費用の弁償として、旅費を支給する。

(平26条例23・一部改正)

(旅費)

第6条 旅費は、特別職の職員が、その担任する事務を行うための会議に出席し、又は職務を行うために旅行をしたときに支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は、別表のとおりとする。

3 前項の旅費の支給については、この条例で定めるもののほか、芦屋市職員等の旅費に関する条例(昭和41年芦屋市条例第17号)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「勤務地」とあるのは、「居住地」と読み替えるものとする。

(平26条例23・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(平26条例23・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 この条例施行の日までに昭和31年9月1日以後の報酬等として従前の条例により既に支給した報酬等は、この条例により支給する報酬等の内払とみなす。

3 昭和31年9月分の教育委員会の委員長、副委員長及び委員の報酬費用弁償の額は、なお従前の例による。

4 芦屋市市税条例(昭和30年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

6 芦屋市立公民館設置条例(昭和28年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和32年12月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和35年12月15日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人を除き、昭和35年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいて、すでに職員に支払われた昭和35年4月1日から同年12月31日までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和36年7月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例にもとづいて、すでに職員に支払われた昭和36年4月1日から同年6月30日までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和37年8月4日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいて、すでに職員に支給した昭和37年6月分及び7月分の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和39年3月31日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和41年6月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和41年8月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和43年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の報酬は、改正後のこれらの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年3月28日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月4日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月4日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月1日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して120日をこえない範囲内で、規則で定める日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年8月5日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月5日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて、すでに支払われた昭和46年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の報酬は、改正後のこれらの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年5月17日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて、すでに支払われた昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年6月28日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月1日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月6日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月13日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和51年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月29日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第22号抄)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月5日条例第20号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第6号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年10月2日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日条例第22号抄)

1 この条例は、平成3年3月22日から施行する。(後略)

(平成3年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日条例第10号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。(後略)

(平成5年7月1日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月20日から施行する。

(平成6年10月1日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月26日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第31条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成10年3月28日条例第9号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年7月9日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定及び附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年10月1日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年4月2日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年12月20日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月5日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、芦屋市個人情報保護条例の施行の日から施行する。

(平成18年3月7日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第22号)

この条例は、平成19年6月11日から施行する。

(平成20年3月25日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第30号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第5号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第7条及び第10条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給する月額による報酬について適用し、同日前に支給する月額による報酬については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第8号抄)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第7号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第13号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)別表中芦屋市いじめ問題対策審議会の会長及び委員の報酬額の規定については、令和4年9月20日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年9月20日からこの条例の公布の日までの間、改正前の芦屋市いじめ問題対策連絡協議会等条例第10条第2号に関する事項に係る調査審議については、改正後の芦屋市いじめ問題対策連絡協議会等条例第12条の2に規定する専門部会における調査審議とみなして改正後の報酬条例の規定を適用する。

(報酬の内払)

3 前2項の規定により改正後の報酬条例の規定を適用する場合において、改正前の芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給された報酬は、改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和7年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18条例36・全改、平19条例5・平20条例5・平21条例10・平21条例25・平22条例1・平23条例16・平25条例5・平25条例20・平26条例6・平26条例9・平26条例22・平26条例32・平26条例33・平27条例3・平27条例4・平27条例8・平28条例2・平28条例7・平29条例18・平29条例28・平30条例10・令元条例12・令2条例26・令5条例8・令5条例13・令7条例4・令7条例9・一部改正)

区分

支給単位

報酬額(円)

旅費の額

芦屋市教育委員会

委員

月額

175,500

芦屋市職員等の旅費に関する条例(以下この表において「旅費条例」という。)別表第1級別1級の者の旅費相当額

芦屋市選挙管理委員会

委員長

月額

139,900

委員

月額

85,900

芦屋市監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

月額

212,400

議会の議員のうちから選任された委員

月額

43,200

芦屋市公平委員会

委員長

月額

72,400

委員

月額

56,200

固定資産評価員

月額

159,300

芦屋市固定資産評価審査委員会

委員長

日額

19,800

委員

日額

14,400

選挙長

1回

15,300

任命権者が市長と協議して定める額

投票所の投票管理者

日額

15,700

期日前投票所の投票管理者

日額

13,900円以内で、従事する時間に応じ、任命権者が市長と協議して定める額

開票管理者

1回

13,500

投票所の投票立会人

日額

13,500

期日前投票所の投票立会人

日額

11,900円以内で、従事する時間に応じ、任命権者が市長と協議して定める額

開票立会人、選挙立会人

1回

11,200

芦屋市特別職報酬等審議会

会長

日額

13,500

旅費条例別表第1級別2級の者の旅費相当額

委員

日額

11,200

芦屋市長等倫理審査会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市行政不服審査会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市行政評価委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市指定管理者選定・評価委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市総合計画審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市市民参画協働推進会議

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市男女共同参画推進審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市文化推進審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市社会福祉審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市災害弔慰金等支給審査委員会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市介護認定審査会

会長及び合議体の長

日額

18,300

委員

日額

16,500

芦屋市障害支援区分認定審査会

会長及び合議体の長

日額

18,300

委員

日額

16,500

公務災害補償等認定委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

公務災害補償等審査会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市保有土地活用事業者選定委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市/打出/芦屋/財産区共有財産管理委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市入札監視委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市ご当地ナンバープレート選定委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市社会教育委員

日額

11,200

芦屋市立図書館協議会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市立公民館運営審議会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市国民健康保険運営協議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市民生委員推薦会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

阪神間都市計画事業芦屋西部第二地区震災復興土地区画整理審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市霊園使用者選考委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市住居表示審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市都市計画審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市公共事業評価監視委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市防災会議

委員及び幹事

日額

11,200

芦屋市国民保護協議会

委員及び幹事

日額

11,200

芦屋市立上宮川文化センター運営審議会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市こども・若者未来応援会議

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市教育・保育施設整備事業者等選定委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市こども家庭・保健センター運営審議会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市立学校通学区域審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市スポーツ推進審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市学校教育審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市いじめ問題対策連絡協議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市いじめ問題対策審議会

会長

日額

13,500

ただし、芦屋市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成26年芦屋市条例第33号)第12条の2に規定する専門部会において調査審議を行つた場合は、日額80,000円を超えない範囲内で市長が別に定める額

委員

日額

11,200

ただし、芦屋市いじめ問題対策連絡協議会等条例第12条の2に規定する専門部会において調査審議を行つた場合は、日額80,000円を超えない範囲内で市長が別に定める額

芦屋市いじめ問題調査委員会

委員長

日額

13,500

ただし、芦屋市いじめ問題対策連絡協議会等条例第18条の2に規定する専門部会において調査審議を行つた場合は、日額80,000円を超えない範囲内で市長が別に定める額

委員

日額

11,200

ただし、芦屋市いじめ問題対策連絡協議会等条例第18条の2に規定する専門部会において調査審議を行つた場合は、日額80,000円を超えない範囲内で市長が別に定める額

芦屋市義務教育諸学校教科用図書選定委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市立美術博物館協議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市美術品収集委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市文化財保護審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市建築審査会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市環境審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市廃棄物減量等推進審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市都市景観審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市景観認定審査会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市景観アドバイザー

日額

11,200

芦屋市みどり豊かな美しいまちづくりに係る財源のあり方検討委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市市街地再開発事業事業協力者・特定建築者選定委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市PFI事業者選定委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市住環境紛争調停委員

日額

11,200

芦屋市営住宅入居者選考委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市上下水道事業経営審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市市街地再開発審査会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市消防賞じゆつ審査委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

その他の特別職の職員

予算の定めるところによる。

予算の定めるところによる。

芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月22日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第7章 給料・旅費・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月22日 条例第13号
昭和32年12月25日 条例第14号
昭和35年12月15日 条例第22号
昭和36年7月27日 条例第18号
昭和37年8月4日 条例第13号
昭和39年3月31日 条例第37号
昭和41年6月17日 条例第13号
昭和41年8月1日 条例第18号
昭和43年11月27日 条例第32号
昭和44年3月28日 条例第8号
昭和44年3月28日 条例第9号
昭和44年10月4日 条例第21号
昭和44年10月4日 条例第22号
昭和45年12月1日 条例第25号
昭和46年3月31日 条例第4号
昭和46年8月5日 条例第18号
昭和46年10月5日 条例第22号
昭和47年5月17日 条例第24号
昭和48年3月8日 条例第1号
昭和48年12月25日 条例第33号
昭和49年6月28日 条例第19号
昭和51年5月1日 条例第18号
昭和51年7月6日 条例第24号
昭和51年8月13日 条例第33号
昭和53年3月31日 条例第15号
昭和53年5月29日 条例第22号
昭和55年3月31日 条例第20号
昭和55年10月1日 条例第33号
昭和56年3月31日 条例第10号
昭和56年3月31日 条例第14号
昭和56年3月31日 条例第22号
昭和57年3月30日 条例第11号
昭和60年3月30日 条例第13号
昭和60年4月1日 条例第22号
昭和60年4月1日 条例第23号
昭和61年4月1日 条例第11号
昭和61年12月24日 条例第23号
昭和62年10月5日 条例第20号
昭和63年4月1日 条例第6号
昭和63年4月1日 条例第12号
平成元年4月1日 条例第7号
平成元年10月2日 条例第21号
平成2年3月30日 条例第9号
平成2年10月1日 条例第22号
平成3年6月29日 条例第20号
平成4年4月1日 条例第16号
平成5年4月1日 条例第10号
平成5年7月1日 条例第18号
平成6年10月1日 条例第21号
平成8年6月26日 条例第21号
平成10年3月28日 条例第9号
平成11年3月19日 条例第10号
平成11年7月9日 条例第17号
平成11年12月21日 条例第27号
平成12年3月24日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第16号
平成13年10月1日 条例第21号
平成14年4月2日 条例第15号
平成14年12月20日 条例第30号
平成15年3月3日 条例第1号
平成15年3月19日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第17号
平成16年3月26日 条例第5号
平成16年4月5日 条例第20号
平成18年3月7日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第13号
平成18年12月22日 条例第36号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第22号
平成20年3月25日 条例第5号
平成20年9月29日 条例第30号
平成21年3月27日 条例第10号
平成21年3月27日 条例第25号
平成22年3月26日 条例第1号
平成23年9月27日 条例第16号
平成25年3月25日 条例第5号
平成25年6月28日 条例第20号
平成26年3月24日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第9号
平成26年9月19日 条例第22号
平成26年9月19日 条例第23号
平成26年12月19日 条例第32号
平成26年12月19日 条例第33号
平成27年3月23日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第8号
平成28年2月29日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第7号
平成29年6月30日 条例第18号
平成29年12月22日 条例第28号
平成30年3月23日 条例第10号
令和元年9月24日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第21号
令和2年9月23日 条例第26号
令和5年3月22日 条例第8号
令和5年3月22日 条例第13号
令和7年3月24日 条例第4号
令和7年3月24日 条例第9号