○芦屋市立美術博物館条例
平成2年10月1日
条例第22号
注 平成17年9月28日条例第28号から条文注記入る。
(設置)
第1条 美術及び歴史に関する資料を収集し、保管し、及び展示して市民の利用に供し、その教養の向上を図り、もって市民文化の発展に寄与するため、芦屋市立美術博物館(以下「美術博物館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 美術博物館は、芦屋市伊勢町12番25号に置く。
(1) 実物、模写、模型、文献、写真、フィルム等の資料(以下「美術博物館資料」という。)を収集し、保管し、展示し、及びこれを利用させること。
(2) 講演会、研究会等を開催すること。
(3) 美術博物館資料に関する学術調査及び研究を行うこと。
(4) 美術及び歴史に関する知識の普及及び啓発に関する事業のために施設を利用させること。
(5) 美術博物館資料に関する出版物を刊行すること。
(6) 他の博物館、学校その他の関係機関と連絡し、及び協力すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、美術博物館の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 美術博物館に、館長及び学芸員を置くほか、必要な職員を置くことができる。
(平22条例19・全改)
(開館時間等)
第4条の2 美術博物館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。
2 美術博物館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後最初の同法に規定する休日でない日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平22条例19・追加、令5条例23・一部改正)
(観覧料)
第5条 美術博物館に展示している美術博物館資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める額の観覧料を納めなければならない。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校、中学校の児童・生徒及びこれらに準ずる者又は学齢に達しない者が観覧しようとするときは、無料とする。
(特別観覧料)
第6条 美術博物館に保管し、又は展示している美術博物館資料について学術研究等のために模写、模造及び撮影等をしようとする者は、市長の許可を受け、別表第2に定める額の特別観覧料を納めなければならない。
(令5条例23・一部改正)
(令5条例23・一部改正)
(入館の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、美術博物館への入館を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は美術博物館の施設、設備、美術博物館資料を汚損し、損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認められる者
(2) 美術博物館の管理上必要な指示に従わない者
(平22条例19・令5条例23・一部改正)
(原状回復の義務等)
第9条 美術博物館を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備又は美術博物館資料を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(駐車場の設置及び使用料)
第10条 美術博物館に駐車場を設置する。
2 駐車場の供用日は、1月1日から12月31日までとし、供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。
3 駐車場の使用料の額は、次の表のとおりとする。ただし、美術博物館、芦屋市立図書館又は芦屋市谷崎潤一郎記念館の利用者は、最初の60分以内は無料とする。
使用料区分 | ||
午前8時から午後8時まで | 午後8時から翌日の午前8時まで | |
美術博物館の開館日 | 30分までごとに100円 | 60分までごとに100円。ただし、1,000円の範囲内で規則で定める額を上限とする。 |
美術博物館の休館日 | 30分までごとに100円 | 60分までごとに100円 |
午前8時から翌日の午前8時までの間の利用については、1,500円の範囲内で規則で定める額を上限とする。 | ||
(平24条例36・令5条例23・一部改正)
3 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、第1項の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平22条例19・追加)
(観覧料等の免除)
第11条 市長は、規則で定めるところにより、観覧料、特別観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる。
(平22条例19・全改、平24条例36・令5条例23・一部改正)
(観覧料等の不還付)
第12条 既に納めた観覧料、特別観覧料及び使用料は、返還しない。ただし、特別の理由がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(平22条例19・令5条例23・一部改正)
(管理の代行等)
第12条の2 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、美術博物館の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により、美術博物館の管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 美術博物館の利用の許可に関する業務
(2) 美術博物館の運営に関する業務
(3) 美術博物館の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、美術博物館の運営又は維持管理上市長が特に必要と認める業務
(平22条例19・追加、平24条例36・令5条例23・一部改正)
(美術博物館協議会)
第13条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、美術博物館に芦屋市立美術博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに市民の中から委嘱又は任命する。
3 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平24条例10・令5条例7・一部改正)
(補則)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例19・全改、令5条例23・一部改正)
附則
2 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 芦屋市立図書館設置条例(昭和26年芦屋市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の芦屋市立美術博物館条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年9月28日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第5号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦屋市立美術博物館条例第12条の2第1項の規定により美術博物館の管理を指定管理者に行わせる日前に教育委員会が改正前の芦屋市立美術博物館条例第6条又は第7条の規定により行った許可は、同日以後指定管理者が行った許可とみなす。
附則(平成24年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦屋市立美術博物館条例第13条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に新たに委嘱又は任命される委員について適用する。
附則(平成24年12月21日条例第36号抄)
この条例は、公布の日から起算して60日を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(芦屋市立美術博物館条例の一部改正に伴う経過措置)
10 この条例の施行の際、改正前の芦屋市立美術博物館条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(芦屋市立美術博物館条例の一部改正に伴う経過措置)
14 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の芦屋市立美術博物館条例第12条の2第1項の規定により芦屋市教育委員会が管理を行わせることとした指定管理者は、この条例の施行の日に、前項の規定による改正後の芦屋市立美術博物館条例第12条の2第1項の規定により市長に指定管理者として管理を行わせることとされたものとみなす。
15 この条例の施行の際現に芦屋市立美術博物館協議会の委員である者は、施行日に、第13項の規定による改正後の芦屋市立美術博物館条例第13条第2項の規定により、芦屋市立美術博物館協議会の委員として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日における第13項の規定による改正前の芦屋市立美術博物館条例第13条第2項の規定により委嘱又は任命された芦屋市立美術博物館協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(経過措置)
18 施行日前に附則第2項の規定による改正前の芦屋市立図書館設置条例、附則第5項の規定による改正前の芦屋市立公民館設置条例、附則第9項の規定による改正前の芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例、附則第11項の規定による改正前の芦屋市谷崎潤一郎記念館条例、附則第13項の規定による改正前の芦屋市立美術博物館条例若しくは附則第16項の規定による改正前の芦屋市文化財保護条例(以下「改正前条例等」という。)の規定によりされた承認その他の行為又は施行日前に現に改正前条例等の規定によりされている申請その他の手続は、それぞれ附則第2項の規定による改正後の芦屋市立図書館設置条例、附則第5項の規定による改正後の芦屋市立公民館設置条例、附則第9項の規定による改正後の芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例、附則第11項の規定による改正後の芦屋市谷崎潤一郎記念館条例、附則第13項の規定による改正後の芦屋市立美術博物館条例又は附則第16項の規定による改正後の芦屋市文化財保護条例の相当の規定によりされたものとみなす。
別表第1(第5条関係)
(令元条例13・令5条例23・一部改正)
区分 | 常設展示観覧料 (1人につき) | 特別展示観覧料(1人につき) | |
個人 | 団体 | 2,030円の範囲内において市長がその都度定める額 | |
一般 | 300円 | 240円 | |
大学生・高校生 | 200円 | 160円 | |
備考
1 常設展示観覧とは、美術博物館が平常的に展示する美術博物館資料の観覧をいい、特別展示観覧とは、美術博物館が特別に展示する美術博物館資料の観覧をいう。
2 団体とは、20人以上をいう。
3 大学生・高校生とは、法第1条に規定する大学・高等専門学校並びに高等学校の学生・生徒及びこれらに準ずる者をいう。
4 特別展示観覧料を納めた者の常設展示観覧料は、無料とする。
別表第2(第6条関係)
(令元条例13・一部改正)
| 特別観覧料(1点1日につき) | ||
熟覧 | 300円 | ||
模写、模造等 | 500円 | ||
撮影 | モノクローム | 学術研究を目的とする場合 | 200円 |
出版等の収入が伴う場合 | 1,010円 | ||
カラー | 学術研究を目的とする場合 | 400円 | |
出版等の収入が伴う場合 | 2,030円 | ||
別表第3(第7条関係)
(令元条例13・一部改正)
区分 | 使用料 | ||
午前10時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午前10時から午後4時30分まで | |
講義室 | 2,850円 | 4,370円 | 7,230円 |
体験学習室 | 4,170円 | 6,820円 | 11,000円 |