○芦屋市文化財保護条例

平成元年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、本市の区域内に存する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において文化財とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する文化財をいう。

(平24条例1・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、文化財が本市の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の市民文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(令5条例23・一部改正)

(市民及び所有者等の心構え)

第4条 市民は、本市がこの条例の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な市民的財産であることを認識し、これを公共のために大切に保存するとともに、これを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 市長は、この条例の執行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

(令5条例23・一部改正)

(指定)

第5条 市長は、本市の区域内に存する文化財のうち、国又は県の指定を受けた文化財を除き、本市にとって特に文化的価値の高いものを芦屋市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定は、当該文化財の所有者の申請によるもののほか、あらかじめ当該文化財の所有者の同意を得て行うものとする。ただし、当該文化財の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により市指定文化財の指定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者に通知しなければならない。

(令5条例23・一部改正)

(管理)

第6条 市長は、市指定文化財の所有者に対し、その管理について必要な指示をすることができる。

2 市指定文化財の所有者は、この条例及びこの条例に基づく規則による指示に従い、当該文化財の管理に努めなければならない。

(令5条例23・一部改正)

(事前協議)

第7条 市指定文化財の所有者は、当該文化財の所在の場所を変更し、又は修理する等その現状を変更しようとする場合は、あらかじめその旨を市長に届け出るとともに、その時期及び方法等について市長と協議しなければならない。

(令5条例23・一部改正)

(届出)

第8条 市指定文化財の所有者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 所有者の変更があったとき。

(2) 所在地の変更があったとき。

(3) 市指定文化財の全部又は一部が滅失若しくは損傷し、又は盗難にあったとき。

(4) その他市指定文化財の保存に影響を及ぼす行為があると認められるとき。

(令5条例23・一部改正)

(報告又は調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、市指定文化財の管理状況について当該文化財の所有者に対し報告を求め、又は調査をすることができる。

(令5条例23・一部改正)

(助言又は勧告)

第10条 市長は、市指定文化財の所有者に対し必要があると認めるときは、当該文化財の保存又は活用等に関し適当な措置を講じるよう助言し、又は勧告することができる。

(令5条例23・一部改正)

(補助)

第11条 市長は、市指定文化財の所有者に対し、当該文化財の保存、修理又は公開等に要する経費の一部につき、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合には、必要な条件を付することができる。

(令5条例23・一部改正)

(解除)

第12条 市長は、市指定文化財が次の各号の一に該当するときは、その指定を解除することができる。

(1) 市指定文化財としての価値を失ったとき。

(2) 市指定文化財が本市の区域内に存しなくなったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 市指定文化財が国又は県の指定文化財となったときは、当該市指定文化財の指定は、解除されたものとする。

3 第5条第3項の規定は、前2項の規定による指定の解除について準用する。

(令5条例23・一部改正)

(審議会)

第13条 市長は、文化財保護法第190条第2項の規定に基づき、芦屋市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、市指定文化財の指定及びその指定の解除その他文化財の保存及び活用に関する重要な事項について調査審議し、並びにこれらの事項について市長に建議する。

(令5条例23・一部改正)

(委員の定数)

第14条 審議会の委員の定数は、5人以内とし、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

(令5条例23・一部改正)

(委員の任期)

第15条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例23・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(芦屋市文化財保護条例の一部改正に伴う経過措置)

17 この条例の施行の際現に芦屋市文化財保護審議会の委員である者は、施行日に、前項の規定による改正後の芦屋市文化財保護条例第14条の規定により、芦屋市文化財保護審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第15条の規定にかかわらず、施行日における前項の規定による改正前の芦屋市文化財保護条例第14条の規定により委嘱された芦屋市文化財保護審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(経過措置)

18 施行日前に附則第2項の規定による改正前の芦屋市立図書館設置条例、附則第5項の規定による改正前の芦屋市立公民館設置条例、附則第9項の規定による改正前の芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例、附則第11項の規定による改正前の芦屋市谷崎潤一郎記念館条例、附則第13項の規定による改正前の芦屋市立美術博物館条例若しくは附則第16項の規定による改正前の芦屋市文化財保護条例(以下「改正前条例等」という。)の規定によりされた承認その他の行為又は施行日前に現に改正前条例等の規定によりされている申請その他の手続は、それぞれ附則第2項の規定による改正後の芦屋市立図書館設置条例、附則第5項の規定による改正後の芦屋市立公民館設置条例、附則第9項の規定による改正後の芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例、附則第11項の規定による改正後の芦屋市谷崎潤一郎記念館条例、附則第13項の規定による改正後の芦屋市立美術博物館条例又は附則第16項の規定による改正後の芦屋市文化財保護条例の相当の規定によりされたものとみなす。

芦屋市文化財保護条例

平成元年4月1日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)