○芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例施行規則
昭和56年5月1日
規則第24号
注 平成20年3月31日規則第9号から条文注記入る。
芦屋市健康センターの設置および管理に関する条例施行規則(昭和46年芦屋市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例(昭和45年芦屋市条例第25号。以下「条例」という。)の施行並びに芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条に規定する芦屋市こども家庭・保健センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則41・令5規則57・一部改正)
第2条 削除
(令5規則57)
第3条 削除
(令5規則57)
(開館時間及び休館日)
第4条 芦屋市こども家庭・保健センター(以下「こども家庭・保健センター」という。)の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時30分まで
(2) 休館日
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
イ 土曜日及び日曜日
ウ 1月2日、3日及び12月29日から31日まで
エ その他市長が特に定める日
(平21規則18・令5規則57・一部改正)
(使用者の遵守義務)
第5条 使用者は、こども家庭・保健センター長(以下「センター長」という。)が業務執行上又は施設内の秩序保持のため発する指示命令事項を遵守しなければならない。
(令5規則57・一部改正)
(医療機器の使用の許可)
第6条 こども家庭・保健センターの使用者のうち条例第3条第10号の規定により機器を使用しようとする者は、あらかじめセンター長に使用申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の使用者は、機器の使用を終わつたときは、直ちにセンター長に届け出てその点検を受けなければならない。
(令5規則57・一部改正)
(令2規則14・令7規則75・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が使用するとき。
(2) 市内に住所を有する70歳以上の者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に規定する者を含む。)が使用するとき(条例別表胃部個別検診の項の使用料を除く。)。
(3) 当該年度分市民税非課税世帯に属する者が使用するとき。
(4) 国、他の地方公共団体又は公共的団体が学術研究のため使用するとき。
(5) その他市長が公益上特に必要と認めたとき。
(平20規則9・令2規則14・令5規則123・令7規則75・一部改正)
(使用料等の還付)
第9条 既納の使用料等は還付しない。ただし、市長において次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既納の使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) こども家庭・保健センターの都合により、依頼事項を処理することができなくなつたとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(令2規則14・令5規則57・令7規則75・一部改正)
(使用者の損害賠償義務)
第10条 使用者は、こども家庭・保健センターの施設を破損又は汚損したときは、直ちにセンター長に届け出て、市長の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(令5規則57・一部改正)
(審議会の委員長及び副委員長)
第11条 審議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総理し、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(平22規則41・一部改正、令6規則124・旧第11条繰下、令7規則75・旧第12条繰上)
(会議)
第12条 審議会は、委員長が招集する。
2 会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(令6規則124・旧第12条繰下、令7規則75・旧第13条繰上)
(専門部会)
第13条 審議会は、専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長の指名する委員をもつて組織する。
(令6規則124・旧第13条繰下、令7規則75・旧第14条繰上)
(関係者の出席)
第14条 委員長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(令6規則124・旧第14条繰下、令7規則75・旧第15条繰上)
(庶務)
第15条 審議会の庶務は、こども家庭・保健センターにおいて処理する。
(令5規則57・一部改正、令6規則124・旧第15条繰下、令7規則75・旧第16条繰上)
(その他)
第16条 審議会の運営について定めのない事項は、委員長が審議会の意見を聴いて定める。
(令6規則124・旧第16条繰下、令7規則75・旧第17条繰上)
(補則)
第17条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
(令6規則124・旧第17条繰下、令7規則75・旧第18条繰上)
付則
(施行期日)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
付則(昭和57年11月1日規則第34号)
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
付則(昭和58年6月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月30日規則第25号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月1日規則第29号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月1日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月1日規則第27号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月20日規則第41号)
この規則は、平成22年7月20日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第57号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第123号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
附則(令和7年4月11日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
条例規定以外の検査 | 1件 | 医科診療報酬点数表により算出した額の3割 | |
事業所健診 | 1件 | 医科診療報酬点数表により算出した額の10割 | |
機器を使用する場合 | レントゲン |
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消化管透視撮影 | 1件 | 医科診療報酬点数表により算出した額の6割5分 | |
一般単純撮影 | 1件 | 医科診療報酬点数表により算出した額の5割5分 | |
その他 | 1件 | 医科診療報酬点数表により算出した額の4割 | |
心電計 | 1件 | 医科診療報酬点数表により算出した額の5割5分 | |
肺機能計 | 1件 | 上記に準ずる額 | |
その他 | 1件 | 材料費等の実費 | |