○芦屋市立休日応急診療所条例の施行期日を定める規則

平成9年11月30日

規則第45号

芦屋市立休日応急診療所条例(平成9年芦屋市条例第30号)の施行期日は、平成9年11月30日とする。

芦屋市立休日応急診療所条例の施行期日を定める規則

平成9年11月30日 規則第45号

(平成9年11月30日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成9年11月30日 規則第45号