○芦屋市立休日応急診療所条例施行規則

平成9年11月30日

規則第46号

注 平成18年3月31日規則第6号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市立休日応急診療所条例(平成9年芦屋市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療の申込み)

第2条 診療を受けようとする者は、診療所受診申込書に健康保険法(大正11年法律第70号)の被保険者等の資格を証する書類又は情報を添えて、市長に提出しなければならない。

(平18規則6・旧第3条繰上・一部改正、令6規則137・一部改正)

(使用料の額)

第3条 条例第6条第1項第2号の規定による使用料は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に定める点数表の1点当たり単価15円(交通事故の場合20円)として算定した額とする。

(平18規則6・旧第4条繰上、平18規則38・平20規則20・一部改正)

(使用料及び手数料の免除又は徴収猶予)

第4条 条例第7条及び条例第8条に定める特別の理由があると認めるときとは、次の各号に該当する場合をいう。

(1) 使用料等を納付する資力がないものと市長が認めるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者が手数料を納入するとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項第1号の規定による使用料等の免除又は徴収猶予を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(平18規則6・旧第5条繰上)

(指定管理者に管理を行わせる場合の取り扱い)

第5条 条例第9条第1項の規定により、芦屋市立休日応急診療所の管理を指定管理者に行わせる場合の第2条及び第4条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18規則6・追加)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成9年11月30日から施行する。

(平成12年4月1日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年12月1日規則第137号抄)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

芦屋市立休日応急診療所条例施行規則

平成9年11月30日 規則第46号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成9年11月30日 規則第46号
平成12年4月1日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第38号
平成20年4月1日 規則第20号
令和6年12月1日 規則第137号