○芦屋市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年7月1日
規則第31号
注 平成21年4月1日規則第23号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年芦屋市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則50・一部改正)
(市が処理する産業廃棄物)
第2条 市が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により処理する産業廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 紙くず
(2) 木くず
(3) 繊維くず
(4) その他市長が必要と認めたもの
(平21規則23・平24規則50・一部改正)
2 市長は、使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第2号)を使用者に交付する。
(平24規則50・一部改正)
(廃棄物の搬入制限)
第4条 市長は、一般廃棄物処理計画を変更したとき、その他特に必要があると認めたときは、搬入する廃棄物の量、形状及び質を制限することができる。
(平24規則50・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、この規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた廃棄物以外のものを搬入しないこと。
(2) 廃棄物の搬入に際しては、廃棄物が飛散、流出しないよう防止し、施設内をみだりに汚さないこと。
(3) 廃棄物の搬入に際しては、市職員の指示に従うこと。
(4) 法、条例、規則等に違反しないこと。
2 市長は、使用者が前項各号の規定に違反したときは、施設の使用を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(平24規則50・一部改正)
(損害賠償)
第6条 施設を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月10日規則第39号抄)
この規則は、平成15年6月11日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)