○芦屋市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年7月1日

規則第31号

注 平成21年4月1日規則第23号から条文注記入る。

(平24規則50・一部改正)

(市が処理する産業廃棄物)

第2条 市が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により処理する産業廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(4) その他市長が必要と認めたもの

(平21規則23・平24規則50・一部改正)

(使用の許可)

第3条 前条で定める産業廃棄物を一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を使用して処理しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第2号)を使用者に交付する。

(平24規則50・一部改正)

(廃棄物の搬入制限)

第4条 市長は、一般廃棄物処理計画を変更したとき、その他特に必要があると認めたときは、搬入する廃棄物の量、形状及び質を制限することができる。

(平24規則50・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、この規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた廃棄物以外のものを搬入しないこと。

(2) 廃棄物の搬入に際しては、廃棄物が飛散、流出しないよう防止し、施設内をみだりに汚さないこと。

(3) 廃棄物の搬入に際しては、市職員の指示に従うこと。

(4) 法、条例、規則等に違反しないこと。

2 市長は、使用者が前項各号の規定に違反したときは、施設の使用を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(平24規則50・一部改正)

(損害賠償)

第6条 施設を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月10日規則第39号抄)

この規則は、平成15年6月11日から施行する。

(平成21年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

芦屋市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年7月1日 規則第31号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和59年7月1日 規則第31号
平成6年4月1日 規則第16号
平成15年6月10日 規則第39号
平成21年4月1日 規則第23号
平成24年12月21日 規則第50号