○芦屋市立あしや温泉の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月22日

規則第33号

注 平成15年5月1日規則第34号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市立あしや温泉の設置及び管理に関する条例(平成7年芦屋市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入浴券)

第2条 条例第3条に規定する芦屋市立あしや温泉(以下「あしや温泉」という。)を使用しようとする者は、入浴料を納めて、入浴券の交付を受け、入浴券を提出して使用しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定の適用を受けようとする者は、前項に規定する入浴券とともに、住所及び生年月日の記載のある公的機関が発行する証明書等を提示して使用しなければならない。

(平26規則13・全改、令6規則132・一部改正)

(駐車場使用料の免除)

第3条 条例第5条の2第2項の規定による駐車場の使用料の免除は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省次官通知第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者又はこれらの者を介護する者が運転する自動車を駐車する場合に行うものとする。ただし、あしや温泉の施設を利用する場合に限る。

(平26規則13・全改)

第4条 削除

(平25規則10)

(使用者の遵守事項)

第5条 あしや温泉の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 幼児及び児童が使用する場合は、引率者が同行すること。ただし、小学校4年生以上については、この限りでない。

(2) 施設及び備品を損傷し、汚損しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なく備品等を施設外に持ち出さないこと。

(5) 管理者の指示に従うこと。

(平22規則6・全改、平25規則10・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に市長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第14号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第35号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成15年5月1日規則第34号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年11月22日規則第132号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

芦屋市立あしや温泉の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月22日 規則第33号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成7年12月22日 規則第33号
平成9年4月1日 規則第14号
平成11年7月1日 規則第35号
平成15年5月1日 規則第34号
平成22年4月1日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第13号
令和6年11月22日 規則第132号