○芦屋市営住宅管理人規則

昭和27年5月13日

規則第4号

注 令和2年11月27日規則第80号から条文注記入る。

(令7規則54・一部改正)

第2条 管理人は原則として市営住宅、従前居住者用住宅又は改良住宅(以下「住宅」という。)の棟を単位として置くことができる。ただし、市長において必要があると認めるときは、この限りでない。

(令2規則80・令7規則54・一部改正)

第3条 管理人は、市長が委嘱する個人(以下「個人の管理人」という。)又は住宅の入居者で構成する自治会等(以下「自治会等」という。)とする。

2 個人の管理人を選任する場合は、市営住宅困窮者登録若しくはこれに準ずる登録者又は入居者で、市長において適任と認めたものの中から選考するものとする。

(令7規則54・一部改正)

第4条 管理人は、公正にして責任感強く、かつ、緊急の場合適切な処置をなさなければならない。

(令7規則54・一部改正)

第5条 委嘱された個人の管理人(入居者のうちから委嘱された場合を除く。)は、条例第12条(芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例第7条第2項の規定により準用する場合を含む。)又は芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例第6条に規定する手続をしなければならない。

(令7規則54・一部改正)

第6条 管理人は住宅監理員の指示監督をうけ次の職務を行わなければならない。

(1) 住宅入居者の異動確認とその報告

(2) 住宅の破損箇所の発見とその報告

(3) 住宅団地内の維持保全

(4) 条例遵守についての事項及びこれに伴う各種申請書に対する陳述

(令7規則54・一部改正)

第7条 管理人の任期は、管理する住宅が存続する期間とする。

第8条 市長は、個人の管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず解任する。ただし、第1号に該当したときは、その住宅に第3条の規定により補充が決定した後解任する。

(1) 傷痍又は疾病のため職務遂行不可能なとき。

(2) 個人の管理人が当該住宅団地から他に転住したとき。

(3) 個人の管理人として不適当と認めたとき。

(令7規則54・一部改正)

第9条 管理人のうち、個人の管理人には、担当住宅1戸につき250円の月手当を、自治会等には手当相当額を支給する。

(令7規則54・一部改正)

第10条 市長は住宅管理上必要と認めたときは、管理人に対し事務に必要な消耗品を支給することができる。

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に市長が定める。

この規則は、管理条例公布の日より施行する。

(昭和30年4月1日規則第3号の1)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年7月8日規則第17号の1)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年10月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日規則第11号)

1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この規則の改正の際管理人である者は、改正後の規則第3条の規定による管理人とみなす。

(昭和45年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和60年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成5年4月1日規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に住宅管理人である者は、この規則による改正後の芦屋市営住宅管理人規則の規定による住宅管理人とみなす。

(令和7年4月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(従前居住者用住宅管理人規則の廃止)

2 従前居住者用住宅管理人規則(平成9年芦屋市規則第43号)は廃止する。

芦屋市営住宅管理人規則

昭和27年5月13日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
昭和27年5月13日 規則第4号
昭和30年4月1日 規則第3号の1
昭和30年7月8日 規則第17号の1
昭和30年10月17日 規則第28号
昭和32年7月16日 規則第17号
昭和32年8月12日 規則第21号
昭和32年12月6日 規則第25号
昭和38年4月1日 規則第11号
昭和45年1月24日 規則第2号
昭和54年3月31日 規則第9号
昭和54年7月1日 規則第22号
昭和60年6月1日 規則第17号
平成5年4月1日 規則第17号
平成10年4月1日 規則第23号
令和2年11月27日 規則第80号
令和7年4月1日 規則第54号