○芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年10月1日

条例第31号

注 平成17年9月28日条例第31号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 入居(第4条―第17条)

第3章 使用料(第18条―第21条)

第4章 入居保証金(第22条―第25条)

第5章 収入超過者等(第26条―第32条)

第6章 建替事業等(第33条―第36条の2)

第7章 管理(第37条―第51条)

第8章 整備基準(第52条―第67条)

第9章 雑則(第68条)

第10章 罰則(第69条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、市営住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例43・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が法により国の補助を受けて建設又は買取りを行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設並びにこれに準ずる住宅をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(2)の2 市営住宅等 市営住宅及び共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平24条例43・一部改正)

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する者を入居させるため、市営住宅を設置する。

2 市営住宅は、別表第1のとおりとする。

第2章 入居

(入居者の公募方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 市庁舎その他市区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の発行する広報紙

2 前項の公募に当たって市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる理由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(平18条例9・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(以下「老人等」という。)にあっては第1号及び第3号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第4号及び第5号に掲げる条件)を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者で独立の生計を営む能力があり、かつ、市税に係る滞納がないこと。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第5号及び第13条第1項において同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 21万4千円

 に掲げる場合以外の場合 15万8千円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(平20条例3・平24条例12・平24条例43・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平20条例3・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(住宅困窮者登録)

第9条 第6条の規定に該当する者で市営住宅に入居を希望するものは、別に定めるところにより住宅困窮者として登録をしなければならない。

(入居者の選考)

第10条 市長は、前条の規定により住宅困窮者として登録した者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考又は抽せんにより入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある建物に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は住宅がないため扶養する親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間どりと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに補欠を選び入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が入居を辞退したとき又は入居指定日までに入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第12条 市長は、市営住宅の入居決定者に対し、入居手続の指示をしなければならない。

2 入居決定者は、前項の入居手続きの指示を受けた日から10日以内に、市営住宅使用承認申請書を提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収入証明書

(2) 印鑑証明書

(3) 市税に係る納税証明書

(4) 入居者名簿

4 市営住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を第2項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に前各項に定める手続をしなければならない。

(令2条例8・一部改正)

(同居及び承継の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(平29条例34・一部改正)

(入居の取消)

第14条 市長は、市営住宅の入居決定者が第12条に規定する期間内に入居の手続きをしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(入居者選考委員会への諮問)

第15条 市長は、市営住宅の入居資格、選考方法、住宅の割当方法その他必要な事項を定めるに当たっては、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条に規定する芦屋市営住宅入居者選考委員会に諮るものとする。

(平18条例5・全改)

第16条及び第17条 削除

(平18条例5)

第3章 使用料

(収入の申告等)

第18条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

(平29条例34・一部改正)

(使用料の額)

第19条 市営住宅の毎月の使用料は、毎年度、前条第3項の規定による認定に係る収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第31条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の使用料は近傍同種の住宅の家賃に相当する額とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第1項に規定する収入の申告をすること及び第31条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の使用料は、毎年度、当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(平29条例34・一部改正)

(使用料の徴収)

第20条 使用料は、市長が入居を承認した日から徴収する。

2 使用料は、その月分を毎月5日までに納付しなければならない。ただし、使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。

3 入居者が第42条に規定する手続をしないで市営住宅を立退いたときは、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第21条 市長は、特別の事情がある場合においては、住宅使用料の減免又は徴収猶予を必要とすると認める者に対して当該使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。

第4章 入居保証金

(入居保証金)

第22条 市長は、入居者から入居時における3月分の使用料に相当する金額の範囲内において入居保証金を徴収することができる。

(入居保証金の減免及び徴収猶予)

第23条 市長は、特別の事情がある場合においては、入居保証金の減免及び徴収猶予を必要とすると認められる者に対して当該入居保証金の減免及び徴収猶予をすることができる。

(入居保証金の還付)

第24条 入居保証金は、入居者がその住宅を明け渡し、又は立退いた場合当該入居者に還付する。ただし、未納の使用料、金銭又は損害賠償金があるときは、入居保証金のうちからこれを控除した額を還付する。

2 入居保証金の額が未納の使用料、金銭又は損害賠償金を償うに足らない場合入居者は、その不足額を納付しなければならない。

(入居保証金の運用)

第25条 市長は、入居保証金を国債、地方債、社債又は土地の取得、預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第5章 収入超過者等

(収入超過者等の認定)

第26条 市長は、毎年度、第18条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第18条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

(明渡し努力義務)

第27条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の使用料)

第28条 第26条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第19条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を使用料として支払わなければならない。

2 市長は前項に規定する使用料を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第6条第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第19条第1項に規定する収入の申告をすること及び第31条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第19条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の使用料は、毎年度、当該入居者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第3項に規定する方法により算出した額とする。

4 第20条及び第21条の規定は、第1項及び前項の使用料について準用する。

(平29条例34・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第29条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別な事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(住宅のあっせん等)

第30条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第31条 市長は、第19条第1項本文若しくは第4項第28条第1項若しくは第3項若しくは次条第1項の規定による使用料の決定、第21条(第28条第4項又は次条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料の減免若しくは徴収の猶予、第23条の規定による入居保証金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、前条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平29条例34・一部改正)

(高額所得者の使用料等)

第32条 第26条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第19条第1項及び第4項並びに第28条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃に相当する額を使用料として支払わなければならない。

2 第29条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第20条及び第21条の規定は第1項の使用料にそれぞれ準用する。

(平29条例34・一部改正)

第6章 建替事業等

(平23条例21・改称)

(期間通算)

第33条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第26条から第30条までの規定及び第32条の規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第35条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第26条から第30条までの規定及び第32条の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(建替事業による明渡請求等)

第34条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「第29条第1項」とあるのは「第34条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第35条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(建替事業に係る使用料の特例)

第36条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の使用料が従前の市営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第19条第1項若しくは第4項第28条第1項若しくは第3項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の使用料を減額するものとする。

(平23条例21・平29条例34・一部改正)

(用途廃止に係る使用料の特例)

第36条の2 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の使用料が従前の市営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第19条第1項若しくは第4項第28条第1項若しくは第3項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の使用料を減額するものとする。

(平23条例21・追加、平29条例34・一部改正)

第7章 管理

(入居者の保管義務等)

第37条 入居者は、当該市営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が、自己の責に帰すべき事由により当該市営住宅等を滅失若しくはき損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平20条例3・平24条例43・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第38条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根、階段、給水施設、排水施設、電気施設の修繕を除くほか住宅の修繕に関する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料並びに維持費

(3) 畳、建具等の修繕、新設又は取替に要する費用

(4) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(5) 共同施設の維持に要する費用

(6) 水洗便所及び各戸別排水管の維持管理に要する費用

(転貸又は譲渡の制限)

第39条 入居者は、当該市営住宅を第三者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(市営住宅の明渡請求)

第40条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上当該市営住宅を使用しないとき。

(4) 市営住宅等を故意にき損したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第13条第37条第39条及び次条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(平20条例3・平23条例21・平24条例43・令2条例8・一部改正)

(模様替等の承認)

第41条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 市営住宅の全部又は一部を本来の用途以外に使用すること。

(2) 市営住宅を模様替、増築又はその他の工作を加えること。

(3) 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)内に建物又は工作物を設置すること。

2 前項の承認を受けた者は、当該市営住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状に復するか又は市へ寄附しなければならない。

(平24条例43・一部改正)

(住宅の検査)

第42条 入居者は、市営住宅を返還しようとする場合は、10日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(市営住宅の目的外使用許可等)

第42条の2 市長は、本来の入居者の入居を阻害せず、市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で芦屋市犯罪被害者等支援条例(平成28年芦屋市条例第16号)第2条第2号に規定する犯罪被害者等のうち、市内に住所を有する者であって、規則で定めるものに市営住宅を使用させることができる。

2 前項の規定により市営住宅を使用しようとする者は、申請書を提出し、市長の許可を得なければならない。

3 前項の規定による許可を受けた者に係る市営住宅の使用については、第18条から第21条まで、第31条第37条から第39条まで、第41条第42条及び第47条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、第20条第1項中「入居を承認した日」とあるのは「第42条の2第2項の規定により使用を許可した日」と、第39条中「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第47条中「保管場所」とあるのは「市営住宅」と読み替えるものとする。

(平28条例13・追加)

(自動車保管場所の使用許可)

第43条 市営住宅の自動車保管場所(以下「保管場所」という。)を使用しようとする者は、自動車保管場所使用承認申請書を提出し、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第44条 保管場所を使用する者は、次の各号に掲げる条件をいずれも具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であって、当該市営住宅に設置されている保管場所を自ら使用するために必要としていること。

(2) 第40条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

2 前項第1号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、別表第2に定める市営住宅の入居者又は同居者は、同表の保管場所を使用することができる。

(平26条例34・全改)

(保管場所の使用料の徴収)

第45条 保管場所の使用料は、別表第2に定める額とし、その月分を毎月5日までに納付しなければならない。ただし、月の途中で使用を始め、又は使用を終えた場合であっても使用料の額は、その月分の月額とする。

(保管場所の証明)

第45条の2 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。

2 市長は、前項の証明を発行するに当たり、芦屋市手数料条例(平成12年芦屋市条例第8号)に規定する手数料を徴収する。

(保管場所の使用料の減免又は徴収猶予)

第46条 市長は、特別の事情があると認めるときは、保管場所の使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。

(使用許可の取消)

第47条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、保管場所の使用許可を取消し、又は明渡しを請求することができる。

(1) 第44条の使用者資格を失ったとき。

(2) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上保管場所を使用しないとき。

(5) 前各号のほか、保管場所の管理上必要があると認めるとき。

(保管場所の目的外使用許可等)

第47条の2 市長は、市営住宅入居者以外の者で、次の各号に掲げる条件をいずれも具備するものに、入居者の使用に支障が生じない限りにおいて保管場所を使用させることができる。ただし、市長がその使用を適当でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 市内に住所若しくは勤務場所を有する個人又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体であること。

(2) 自ら使用するため保管場所を必要としていること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。

2 前項の規定により保管場所を使用しようとする者は、自動車保管場所目的外使用承認申請書を提出し、市長の許可を得なければならない。

3 前項の許可を受けた保管場所の使用料は、別表第3に定める額とし、その月分を毎月5日までに納付しなければならない。ただし、月の途中で使用を始め、又は使用を終えた場合であっても使用料の額は、その月分の月額とする。

4 前項の保管場所の使用料については、減免し、又は徴収猶予しない。

5 前各項に定めるもののほか、保管場所の管理については、第45条の2及び第47条の規定を準用する。この場合において、第47条第1号中「第44条」とあるのは「第47条の2第1項」と、同条第3号中「3月」とあるのは「1月」と読み替えるものとする。

(平18条例40・追加、平20条例3・一部改正)

(住宅監理員)

第48条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅等の管理に関する事務を行わせるため、住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、市職員のうちから市長が任命する。

(平24条例43・一部改正)

(住宅管理人)

第49条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めた場合は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平24条例43・一部改正)

(立入検査)

第50条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長が指定した者に市営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平24条例43・一部改正)

(管理の代行等)

第51条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市営住宅等の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に市営住宅等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 市営住宅等の施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 入居者の公募その他の市長が行う業務の補助業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅等の管理に関する業務のうち市長が特に必要と認める業務

(平23条例21・全改、平24条例43・一部改正)

第8章 整備基準

(平24条例43・追加)

(整備基準)

第52条 法第5条第2項の規定による市営住宅等の整備基準は、次条から第67条までに定めるところによる。

(平24条例43・追加)

(健全な地域社会の形成)

第53条 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平24条例43・追加)

(良好な居住環境の確保)

第54条 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平24条例43・追加)

(費用の縮減への配慮)

第55条 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平24条例43・追加)

(敷地の位置の選定)

第56条 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平24条例43・追加)

(敷地の安全等)

第57条 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平24条例43・追加)

(住棟等の基準)

第58条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平24条例43・追加)

(住宅の基準)

第59条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例43・追加)

(住戸の基準)

第60条 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例43・追加)

(住戸内の各部)

第61条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例43・追加)

(共用部分)

第62条 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例43・追加)

(附帯施設)

第63条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平24条例43・追加)

(児童遊園)

第64条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例43・追加)

(集会所)

第65条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例43・追加)

(広場及び緑地)

第66条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平24条例43・追加)

(通路)

第67条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平24条例43・追加)

第9章 雑則

(平24条例43・追加)

(補則)

第68条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例43・追加)

第10章 罰則

(平24条例43・追加)

(罰則)

第69条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、使用料又は入居保証金の全部若しくは一部の徴収を免れた入居者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平24条例43・追加)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第7号、第6条、第7条、第9条、第13条、第18条から第21条まで、第26条から第37条まで、第39条から第41条及び第46条の規定は適用せず、この条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条、第4条第2項、第5条第1項第6号から第8号まで、第6条、第7条、第11条の2、第14条から第17条、第21条から第26条まで、第28条及び第30条の規定は、なおその効力を有する。

3 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第19条又は第21条の規定による使用料の額が旧条例第14条又は第17条の規定による使用料の額(以下「旧使用料の額」という。)を超える場合にあっては新条例第19条又は第21条の規定による使用料の額から旧使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧使用料の額に旧条例第21条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第28条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧使用料の額及び旧条例第21条の規定による割増賃料を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料の額及び旧条例第21条の規定による割増賃料を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

4 市営住宅の入居者の資格については、当分の間、阪神・淡路大震災に係る被災市街地復興特別措置法第21条に規定する滅失した住宅に居住していた者で第6条第2号から第4号までに掲げる要件を満たすものを同条各号に掲げる要件を満たす者とみなす。

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成10年3月28日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第40号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第3号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第21号抄)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例第51条の改正規定、第2条中芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例第12条の改正規定(同条第1項に後段を加える部分及び同条第2項中「「店舗等に勤務する者」と」の次に「、「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「店舗等の使用料の額」と」を加える部分を除く。)及び第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年芦屋市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月19日条例第34号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第44条の改正規定、別表第1の改正規定(27年度翠ヶ丘町5番2~6号の項に係る部分を除く。)、別表第2の改正規定(翠ヶ丘町5番住宅の項に係る部分を除く。)及び別表第3の改正規定 公布の日

(2) 別表第1に次のように加える改正規定及び別表第2の改正規定(翠ヶ丘町5番住宅の項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日

(3) 別表第1の改正規定(27年度翠ヶ丘町5番2~6号の項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日

(平成27年12月18日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第34号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月25日条例第30号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して100日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例第12条の規定は、令和2年4月1日以後に第8条第2項に規定する決定を行ったものについて適用し、同日前に決定を行ったものについては、なお従前の例による。

(芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年芦屋市条例第27号)の一部を次のように改正する。

第15条中「第12条第3項から第5項まで」を「第12条第3項及び第4項」に改める。

別表第1(第3条関係)

(平26条例34・平27条例48・平29条例21・平30条例30・平30条例40・一部改正)

市営住宅

建設年度別

団地名

棟数

戸数

構造

1戸当たり床面積

(m2)

昭和63年度

大東町16番3―

1

11

鉄筋コンクリート造3階建

 

101、201、301号

 

 

 

67.59

102、202号

 

 

 

57.49

103、203号

 

 

 

41.54

104、204、304号

 

 

 

65.95

302号

 

 

 

82.01

大東町16番4―

1

16

鉄筋コンクリート造5階建

 

101、201、301、401号

 

 

 

63.95

102、202、302、402号

 

 

 

39.99

103、203、303、403号

 

 

 

55.49

104、204、304、404号

 

 

 

65.58

平成元年度

大東町16番5―

1

31

鉄筋コンクリート造5階建

 

101、201、301、401号

 

 

 

63.94

102、202、302号

 

 

 

39.99

103、203、303号

 

 

 

55.49

104、204、304、404号

 

 

 

65.63

402号

 

 

 

74.18

106、206、306、406号

 

 

 

57.49

105、205、305、405号

107、207、307、407号

 

 

 

67.63

108、208、308、408号

 

 

 

67.59

2年度

大東町15番2―

101、201、301号

1

3

鉄筋コンクリート造3階建

62.91

大東町16番1―

101~104、201~204号

301~304号

1

12

鉄筋コンクリート造4階建

67.59

大東町16番2―

1

12

鉄筋コンクリート造3階建

 

101、201、301号

 

 

 

63.95

102、202、302号

 

 

 

39.99

103、203、303号

 

 

 

55.49

104、204、304号

 

 

 

65.58

3年度

大東町15番1―

101、201、301号

1

3

鉄筋コンクリート造3階建

62.95

大東町15番3―

101、201、301号

1

3

鉄筋コンクリート造3階建

62.91

大東町17番3―

1

45

鉄筋コンクリート造5階建

 

104、105、201、202号

204、205、301、302号

304、305、401、402号

404、405号

 

 

 

66.95

203、303、403号

 

 

 

56.65

106、112、206、212号

306、312、406、412号

 

 

 

44.50

107、108、207、208号

307、308、407、408号

 

 

 

54.50

109、110、111、209号

210、211、309、310号

311、409、410、411号

 

 

 

64.50

4年度

大東町15番5―

101~301号

1

3

鉄筋コンクリート造3階建

62.97

大東町15番6―

101~301号

1

3

鉄筋コンクリート造3階建

62.97

大東町17番1―

101~104、201~204号

301~304号

1

12

鉄筋コンクリート造3階建

65.55

大東町17番2―

101~104、201~204号

301~304号

1

12

鉄筋コンクリート造3階建

67.55

5年度

大東町14番5―

101~301号

1

3

鉄筋コンクリート造3階建

62.97

大東町15番7―

101~301号

1

3

鉄筋コンクリート造3階建

62.97

大東町15番8―

101~301号

1

3

鉄筋コンクリート造3階建

62.97

大東町15番9―

101~301号

1

3

鉄筋コンクリート造3階建

62.97

8年度

翠ケ丘町23番6―

1

20

鉄筋コンクリート造5階建

62.97

102、103、202、203号

302、303、402、403号

502、503号

 

 

 

49.86

101、104、201、204号

301、304、401、404号

501、504号

 

 

 

65.30

宮塚町2番15―

1

20

鉄筋コンクリート造4階建

 

103、203、303、403号

 

 

 

45.00

102、104、202、204号

302、304、402、404号

 

 

 

45.08

101、105、201、205号

301、305、401、405号

 

 

 

66.33

大東町14番16―

1

90

鉄筋コンクリート造5階建

 

102、103、106~113号

117~119号

202、203、206~214号

217~219号

302、303、306~314号

317~319号

402、403、406~414号

417~419号

503、506~514、517号

 

 

 

50.35

104、116、204、216号

304、316、404、416号

504、516号

 

 

 

50.44

101、105、115、201号

205、215、301、305号

315、401、405、415号

505、515号

 

 

 

65.58

大東町4番16―

1

20

鉄筋コンクリート造5階建

 

101、102、201、202号

301、302、401、402号

501、502号

 

 

 

40.47

103、203、303、403号

503号

 

 

 

49.70

104、204、304、404号

504号

 

 

 

64.41

大東町5番9―

1

31

鉄筋コンクリート造5階建

 

205、206、305、306号

405、406、505、506号

 

 

 

39.77

102、202、302、402号

502号

 

 

 

48.84

204、304、404、504号

 

 

 

49.00

101、103、201、203号

301、303、401、403号

501、503号

 

 

 

64.19

207、307、407、507号

 

 

 

64.35

大東町11番7―

1

30

鉄筋コンクリート造5階建

 

103、104、203、204号

303、304、403、404号

503、504号

 

 

 

39.66

102、105、202、205号

302、305、402、405号

502、505号

 

 

 

49.22

101、106、201、206号

301、306、401、406号

501、506号

 

 

 

64.34

楠町1番2―

1

42

鉄筋コンクリート造5階建

 

105、106、205、206号

209、305、306、309号

405、406、409、505号

506、509号

 

 

 

39.91

104、204、207、208号

304、307、308、404号

407、408、504、507号

508号

 

 

 

49.27

101~103、201~203号

301~303、401~403号

501~503号

 

 

 

64.29

9年度

陽光町5番1―

1

68

鉄筋コンクリート造6階建 一部9階建

 

105、106、205、206号

305、306、405、406号

505、506、605、606号

 

 

 

39.91

202~204、302~304号

402~404、502~504号

602~604、702~704号

802~804、902~904号

 

 

 

49.56

107~110号

 

 

 

63.55

201、207~210号

301、307~310号

401、407~410号

501、507~510号

601、607~610号

701、801、901号

 

 

 

64.48

陽光町5番2―

1

72

鉄筋コンクリート造6階建 一部9階建

 

107、108、205~208号

305~308、405~408号

505~508、605~608号

 

 

 

39.91

202~204、302~304号

402~404、502~504号

602~604、702~704号

802~804、902~904号

 

 

 

49.56

109、110、201、209、210号

301、309、310号

401、409、410号

501、509、510号

601、609、610号

701、801、901号

 

 

 

64.48

111、211、311、411、511号

611号

 

 

 

73.67

陽光町5番3―

1

74

鉄筋コンクリート造6階建 一部9階建

 

105~108、205~208号

305~308、405~408号

505~508、605~608号

 

 

 

39.91

202~204、302~304号

402~404、502~504号

602~604、702~704号

802~804、902~904号

 

 

 

49.56

109~111号

201、209~211号

301、309~311号

401、409~411号

501、509~511号

601、609~611号

701、801、901号

 

 

 

64.48

陽光町5番4―

1

63

鉄筋コンクリート造12階建 一部6階建

 

103、201~203号

301~303、401~403号

501~503、601~603号

701~703、801~803号

901~903、1001~1003号

1101~1103号

1201~1203号

 

 

 

49.78

105~107、205~207号

305~307、405~407号

505~507、605~607号

 

 

 

64.48

204、304、404号

504、604、704、804号

904、1004、1104、1204号

 

 

 

64.70

陽光町5番5―

1

67

鉄筋コンクリート造12階建

 

201~204、301~304号

401~404、501~504号

601~604、701~704号

801~804、901~904号

1001~1004号

1101~1104号

1201~1204号

 

 

 

40.25

106、205、206、305、306号

405、406、505、506、605号

606、705、706、805、806号

905、906、1005、1006号

1105、1106、1205、1206号

 

 

 

74.10

陽光町5番6―

1

56

鉄筋コンクリート造12階建

 

201、202、301、302号

401、402、501、502号

601、602、701、702号

801、802、901、902号

1001、1002、1101、1102号

1201、1202号

 

 

 

40.30

105号

 

 

 

63.99

203、205、303、305号

403、405、503、505号

603、605、703、705号

803、805、903、905号

1003、1005、1103、1105号

1203、1205号

 

 

 

65.00

204、304、404、504号

604、704、804、904号

1004、1104、1204号

 

 

 

74.10

26年度

翠ヶ丘町5番4―

1

35

鉄筋コンクリート造4階建


213、313号




39.01

212、214、312、314号




39.72

208~211、308~311号

408号




40.10

306、406号




40.42

207、307、407号




41.62

101、102号

201~204、301~304号

403、404号




49.30

205、305、405号




67.79

30年度

高浜町1番1―

1

78

鉄筋コンクリート造5階建


102,104,105号

110,114,115号

202,204,205号

210,214,215号

302,304,305号

308,310,314号

315,402,404号

405,408,410号

414,415,504号

505,508,510号

514,515号




40.34

101,103,106号

109,113,116号

201,203,206号

209,213,216号

301,303,306号

307,309,313号

316,403,406号

407,409,413号

416,503,506号

507,509,513号

516号




54.99

111,112,117号

211,212,217号

311,312,317号

411,412,417号

511,512,517号




75.37

高浜町1番2―

1

48

鉄筋コンクリート造5階建


102~104,106号

108,110号

202~204,206号

208,210号

302~304,306号

308,310号

402~404,406号

408,502~504号

506号




40.34

107,109,111号

201,207,209号

211,301,307号

309,311,401号

407,409,501号

507号




54.99

105,205,305号

405,505号




75.37

高浜町1番3―

1

169

鉄筋コンクリート造5階建


102,104,105号

108,111,113号

117~119,123号

124,128号

130~133,202号

204,205,208号

211号、213号

217~219,223号

224,228号

230~233,302号

304,305,308号

311,313号

317~319,323号

324,328号

330~333,402号

404,405,408号

411,413号

417~419,423号

424,428号

430~433,502号

504,505,508号

511,513号

517~519,523号

524,528号

530~533号




40.34

101,103,106号

109,110,120号

122,125,127号

129,134,201号

203,206,209号

210,214,220号

222,225,227号

229,234,301号

303,306,309号

310,314,320号

322,325,327号

329,334,401号

403,406,409号

410,414,420号

422,425,427号

429,434,501号

503,506,509号

510,514,520号

522,525,527号

529,534号




54.99

115,116号




66.62

107,112,121号

126,207,212号

215,216,221号

226,307,312号

315,316,321号

326,407,412号

415,416,421号

426,507,512号

515,516,521号

526号




75.37

高浜町1番4―

1

55

鉄筋コンクリート造5階建


103~106,109号

110,203~206号

209,210号

303~306,309号

310,403~406号

409,410号

503~506,509号

510号




40.34

102,107,108号

111,202,207号

208,211,302号

307,308,311号

402,407,408号

411,502,507号

508,511号




54.99

101,201,301号

401,501号




75.37

別表第2(第44条、第45条関係)

(平26条例34・全改、平30条例30・平30条例40・一部改正)

自動車保管場所使用料

保管場所

使用料月額(円)

翠ヶ丘町5番住宅

8,000

建物内10,000

翠ヶ丘町23番住宅

8,000

楠町住宅

8,000

宮塚町2番住宅

8,000

大東町4番住宅

8,000

大東町5番住宅

8,000

建物内10,000

大東町11番住宅

8,000

大東町14番住宅

8,000

大東町15番住宅

8,000

大東町16番住宅

8,000

大東町17番住宅

8,000

建物内10,000

南芦屋浜団地

8,000

建物内10,000

高浜町1番住宅

8,000

別表第3(第47条の2関係)

(平26条例34・全改)

自動車保管場所目的外使用料

保管場所

使用料月額(円)

宮塚町2番住宅

16,000

楠町住宅

16,000

大東町4番住宅

13,000

大東町5番住宅

13,000

芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年10月1日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成9年10月1日 条例第31号
平成10年3月28日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第3号
平成13年3月6日 条例第4号
平成15年3月3日 条例第3号
平成17年9月28日 条例第31号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第9号
平成18年12月22日 条例第40号
平成20年3月6日 条例第3号
平成23年12月22日 条例第21号
平成24年3月26日 条例第12号
平成24年12月21日 条例第43号
平成26年12月19日 条例第34号
平成27年12月18日 条例第48号
平成28年3月18日 条例第13号
平成29年6月30日 条例第21号
平成29年12月22日 条例第34号
平成30年9月25日 条例第30号
平成30年12月21日 条例第40号
令和2年3月23日 条例第8号